○教育長の権限に属する事務決裁規程

昭和五十八年十一月一日

教育委員会訓令第四号

教育長の権限に属する事務決裁規程(昭和四十五年教育長訓令第一号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規程は、教育委員会事務局における教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、もつて事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事務の能率的な処理を図ることを目的とする。

(平元教委訓令二・平一〇教委訓令二・平二八教委訓令四・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

 決裁 教育長が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定をすることをいう。

 専決 教育長の権限に属する事務を委任された者が、この規程により定められた責任の範囲内において常時教育長に代わつて決裁することをいう。

 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、出張、病気その他の理由により決裁することができない状態にある場合(以下「不在の場合」という。)、この規程により定められた者(以下「代決権者」という。)が、一時的にそれらの者に代わり決裁することをいう。

 課長 課長をいう。

 課長補佐 課長補佐、学校施設管理室長、図書館管理室長、教育指導室長、学力向上推進室長、学校給食管理室長及び人権学習室長をいう。

(平元教委訓令二・平四教委訓令一・平五教委訓令一・平六教委訓令一・平七教委訓令一の三・平八教委訓令二・平九教委訓令二・平一〇教委訓令二・平一一教委訓令二・平一五教委訓令一・平一六教委訓令二の二・平一七教委訓令二・平一七教委訓令五・平一八教委訓令二・平一八教委訓令三・平一九教委訓令二・平二〇教委訓令一・平二二教委訓令一・平二三教委訓令二・平二六教委訓令二・平二七教委訓令四・平二八教委訓令四・平二九教委訓令一・平三一教委訓令三・令五教委訓令三・一部改正)

(決裁区分)

第三条 事務の決裁区分は、次のとおりとする。

 教育長の決裁するもの 乙

 部長の専決するもの 丙

 部次長の専決するもの 丙2

 課長の専決するもの 丁

2 起案に当たつては、前項の決裁区分を明らかにし、又は同項の決裁区分に従つて該当する標示を朱書するものとする。

(平五教委訓令一・平二二教委訓令一・令四教委訓令一・一部改正)

(決裁手続)

第四条 決裁は、原則として直近上司から順次直属上司の審査を経て受けるものとする。

(合議)

第五条 この規程の定めるところにより事務を処理する場合において、他の部及び課の主管に属する事務に関係する事務の処理については、必要に応じ、当該関係ある部長、部次長又は課長に合議しなければならない。

(専決事項)

第六条 教育長の権限に属する事務の共通専決事項は、別表第一のとおりとし、特定専決事項は、別表第二のとおりとする。

(類推による専決)

第七条 この規程において、別表に明示されていない事項であつても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(専決事項の委譲)

第八条 主幹を置く課にあつては、別表第一の服務に関する部分中休暇等の承認及び休日振替命令についての課長専決事項を、同表の規定にかかわらず、主幹に専決させることができる。

2 第六条別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、別表第三の左欄に掲げる事務については、同表の右欄に掲げる者の専決事項とする。

(平元教委訓令二・平四教委訓令一・平八教委訓令二・平九教委訓令二・平一九教委訓令二・平二二教委訓令一・一部改正)

(専決の制限)

第九条 この規程により専決することができると認められる事項であつても、次の各号の一に該当する場合は、教育長の決裁を受けなければならない。

 市議会に付議するもの

 各種委員会等の運営に関することで重要なもの

 法令又は条例等に定める公表その他市民に対する重要事項の伝達に関するもの

2 前三条に規定する専決事項であつても、重要若しくは異例に属するもの又は規程の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(平八教委訓令二・一部改正)

(代決)

第十条 決裁権者が不在の場合は、決裁権者が決裁すべき事項について、次の表に定めるところにより代決することができる。ただし、代決権者が不在の場合は、決裁権者が決裁すべき事項について、同表に定めるところにより措置することができる。

決裁権者の区分

代決権者

代決権者が不在の場合の措置

第一次代決権者

第二次代決権者

教育長

主管部長

教育部長

代決権者が不在の場合は、主管部次長が決裁することができる。

部長

主管部次長

主管課長

代決権者が不在の場合は、教育長が決裁する。

部次長

主管課長

 

主管課長が不在の場合は、主管部長が決裁する。

課長

課長補佐(二人以上の課長補佐が置かれているときは、その事務を所掌する者)

 

課長補佐が不在の場合は、主管部次長が決裁する。

(平五教委訓令一・平一四教委訓令三・平一七教委訓令七・平二二教委訓令一・一部改正)

(代決の制限及び処置)

第十一条 代決権者は、前条の規定にかかわらず、第九条の専決の制限に該当すると認めた場合、特に緊急を要しないと認めた場合又は決裁権者からあらかじめ代決の禁止を指示された場合は、代決することができない。

2 代決権者は、代決した事務について後閲を要すると認めるものは、その旨を明らかにし、施行後起案者の責任において速やかに後閲を受けさせなければならない。

(平一九教委訓令二・令四教委訓令一・一部改正)

この訓令は、昭和五十八年十一月十日から施行する。

(平成元年四月一日教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年三月二五日教育委員会訓令第二号)

(施行期日)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年三月二六日教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年三月二四日教育委員会訓令第一号)

1 この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成六年三月二五日教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年四月二一日教育委員会訓令第一号の三)

この訓令は、平成七年五月一日から施行する。

(平成八年三月二八日教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年四月一日教育委員会訓令第二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年二月二日教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成十年二月二日から施行する。

(平成一〇年四月一日教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月二八日教育委員会訓令第三号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二八日教育委員会訓令第三号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二八日教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月二五日教育委員会訓令第二号の二)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年三月二九日教育委員会訓令第四号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月一一日教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年三月一六日教育委員会訓令第三号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二四日教育委員会訓令第五号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年四月一三日教育委員会訓令第七号)

この訓令は、平成十七年四月十三日から施行する。

(平成一八年三月二八日教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年七月一四日教育委員会訓令第三号)

この訓令は、平成十八年八月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二四日教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二五日教育委員会訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日教育委員会訓令第三号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年四月一日教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二六日教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日教育委員会訓令第四号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日教育委員会訓令第四号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年三月三一日教育委員会訓令第三号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日教育委員会訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日教育委員会訓令第二号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日教育委員会訓令第三号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平5教委訓令1・全改、平10教委訓令3・平14教委訓令3・平16教委訓令4・平17教委訓令3・平17教委訓令7・平19教委訓令2・平22教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)

共通専決事項

事務の種類

部長専決事項

部次長専決事項

課長専決事項

1 職制

 

 

所属職員の事務分担の具体的決定

2 職場研修

 

 

所属職員の研修計画実施

3 服務

休暇等の承認

部次長

課長

課長補佐以下

勤務を要しない日の指定及び振替え

部次長

課長

課長補佐以下

休日振替命令

 

 

課長補佐以下

欠勤、遅参、早退届の受理

部次長

課長

課長補佐以下

時間外勤務命令及び休日勤務命令

部次長

課長

課長補佐以下

特殊勤務命令

部次長

課長

課長補佐以下

出張命令及び復命

部次長

課長

課長補佐以下

事務の引継ぎ

部次長

課長

課長補佐以下

4 保存文書

 

 

文書保存期限の決定

5 情報公開

(1) 決定期限の延期

(2) 公開等の決定

 

(1) 請求の却下

(2) 市以外のものの意見の聴取

6 個人情報保護

(1) 決定期間の延長

(2) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等

 

(1) 収集に関する事項

(2) 目的外利用及び外部提供に関する事項

(3) 請求の却下

(4) 第三者の意見の聴取

7 庁用自動車

 

 

(1) 自動車の登録、保険、検査及び廃車

(2) 庁用自動車の管理運用

8 閲覧

 

 

公簿の閲覧

9 証明

異例なもの

 

公簿に基づく証明

10 告示・公告

やや重要なもの

 

軽易なもの

11 照会、回答、通知、報告、通達、申請、届等

やや重要なもの

 

軽易なもの

12 講習会、研修会、協議会及びこれらに類するもの並びに催物等の共催又は後援の許可

定例、軽易なもの

 

 

13 講習会、研究会及びその他の行事の紹介

 

 

全部

14 陳情の処理

軽易なもの

 

 

別表第2(第6条関係)

(平3教委訓令2・平4教委訓令1・平6教委訓令1・平7教委訓令1の3・平9教委訓令2・平10教委訓令1・平10教委訓令2・平11教委訓令2・平17教委訓令3・平18教委訓令2・平20教委訓令1・平22教委訓令1・平23教委訓令3・平25教委訓令1・平26教委訓令2・平28教委訓令4・令5教委訓令3・一部改正)

特定専決事項

区分

専決事項

教育総務課長

1 事務局職員(部長、部次長及び課長を除く。)の履歴事項の照復に関すること。

2 事務局職員の身分証明に関すること。

3 公印の新調、改廃及び使用に関すること。

4 学校建設の事務連絡に関すること。

5 学校施設の目的外使用に関すること(防府市立学校施設の使用に関する規則(平成7年防府市教育委員会規則第6号)第4条第6項本文に規定する場合を除く。)

6 読書活動の推進に必要な調査及び事業の実施に関すること(軽易なもの)

学校教育課長

1 教職員の履歴事項の照会に関すること。

2 教職員(校長を除く。)の服務に関する願届の処理に関すること。

3 児童又は生徒の宿泊を要しない社会見学等届の処理に関すること。

4 入退学届の処理に関すること。

5 副申を要しない文書の経由及び進達に関すること。

生涯学習課長

1 軽易な社会教育指導上の事件の照復に関すること。

2 資料の調査及び収集に関すること。

3 文化センターその他の社会教育施設の使用に関すること(公民館等職員設置規程(昭和62年防府市教育委員会訓令第2号)第4条本文に規定する事項について、館長が専決した場合を除く。)

4 勤労青少年ホームの使用に関すること。

別表第3(第8条関係)

(平6教委訓令1・全改、平8教委訓令2・平9教委訓令2・平14教委訓令3・平17教委訓令3・一部改正)

事務の種類

専決権者

(1) 時間外勤務の確認

課の係長

(2) 休暇等の確認

課の庶務担当係長

(3) 文書の印刷依頼

課の課長補佐

教育長の権限に属する事務決裁規程

昭和58年11月1日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年11月1日 教育委員会訓令第4号
平成元年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成3年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成4年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成5年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成6年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成7年4月21日 教育委員会訓令第1号の3
平成8年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成9年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成10年2月2日 教育委員会訓令第1号
平成10年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成10年12月28日 教育委員会訓令第3号
平成11年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成14年3月28日 教育委員会訓令第3号
平成15年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月25日 教育委員会訓令第2号の2
平成16年3月29日 教育委員会訓令第4号
平成17年3月11日 教育委員会訓令第2号
平成17年3月16日 教育委員会訓令第3号
平成17年3月24日 教育委員会訓令第5号
平成17年4月13日 教育委員会訓令第7号
平成18年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成18年7月14日 教育委員会訓令第3号
平成19年3月23日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成25年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月31日 教育委員会訓令第3号
令和4年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第3号