○学校長に対する事務委任規程

昭和二十八年四月一日

教育長訓令第一号

第一条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十五条第四項の規定に基づき、防府市教育委員会所管事務委任規則(昭和二十八年防府市教育委員会規則第六号)第一条の規定により教育長に委任された事務その他その権限に属する事務の一部を学校長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(昭五八教委訓令一・平七教委訓令二・平二〇教委教育長訓令一・平二七教委教育長訓令一・一部改正)

第二条 教育長は、学校に所属する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員(学校長を除く。)をいう。)に関する次に掲げる事務を学校長に委任する。

 氏名、本籍、住所、学歴又は免許資格等に異動を生じた場合の履歴事項変更届を受理すること。

 欠勤、遅参及び早退届を受理すること。

 年次有給休暇を承認すること。

 特別休暇届を受理すること。

 出張を命令し、及び復命書を受理すること。

 時間外勤務を命令すること。

(昭五八教委訓令一・全改、平七教委訓令二・平一〇教委訓令一・平二〇教委教育長訓令一・一部改正)

第三条 教育長は、学校長に関する次に掲げる事務を学校長に委任する。

 二日以内の年次有給休暇を承認すること。

 二日以内の特別休暇を承認すること。

 出張を命令し、及び復命書を受理すること。

(昭五八教委訓令一・平七教委訓令二・平一〇教委訓令一・一部改正)

第四条 教育長は、山口県の事務処理の特例に関する条例(平成十二年山口県条例第二号)により本市教育委員会が処理する同条例別表三十四号の十及び山口県の事務処理の特例に関する条例施行規則(平成二十年山口県教育委員会規則第四号)第二条各号に掲げる事務を学校長に委任する。

(平二〇教委教育長訓令一・追加)

第五条 教育長は、前三条及び防府市立学校施設の使用に関する規則(平成七年防府市教育委員会規則第六号)第四条第六項本文に規定するもののほか、校舎その他の施設及び教具その他の設備の保管に関する事務を学校長に委任する。

(平七教委訓令二・全改、平二〇教委教育長訓令一・旧第四条繰下・一部改正)

第六条 学校長は、第二条から前条までの規定にかかわらず、委任された事務について、重要又は異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。

(昭五八教委訓令一・一部改正、平二〇教委教育長訓令一・旧第五条繰下・一部改正、平二七教委教育長訓令一・一部改正)

この規程は、昭和二十八年四月一日から施行する。

(昭和三一年六月三〇日教育委員会規程第三号)

この規程は、昭和三十一年十月一日から施行する。

(昭和五八年四月一日教育委員会訓令第一号)

この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成七年四月二一日教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成七年五月一日から施行する。

(平成一〇年二月二日教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成十年二月二日から施行する。

(平成二〇年三月三一日教育委員会教育長訓令第一号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日教育委員会教育長訓令第一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

学校長に対する事務委任規程

昭和28年4月1日 教育長訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和28年4月1日 教育長訓令第1号
昭和31年6月30日 教育委員会規程第3号
昭和58年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成7年4月21日 教育委員会訓令第2号
平成10年2月2日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月31日 教育長訓令第1号
平成27年3月31日 教育長訓令第1号