○防府市公民館設置及び管理条例施行規則

昭和三十九年三月三十一日

教育委員会規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市公民館設置及び管理条例(昭和三十九年防府市条例第三十号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 公民館の休館日は、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、ルルサス文化センターの休館日は、次のとおりとする。

 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日以外の日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

3 教育委員会が特に必要があると認めるときは、前二項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平三〇教委規則四・追加、令四教委規則五・一部改正)

(利用の申請)

第三条 条例第五条の規定により、利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(第一号様式)を提出しなければならない。

(平三〇教委規則四・旧第二条繰下)

(許可証の交付)

第四条 教育委員会は、条例第五条の規定により利用を許可するときは、利用許可書(第二号様式)を利用者に交付する。

(平三〇教委規則四・旧第三条繰下)

(委員長及び副委員長)

第五条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長各一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、会議の議長となり議事を整理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(昭五〇教委規則九・全改、平三〇教委規則四・旧第四条繰下)

(審議会の招集)

第六条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会の招集は、委員に告知して行う。

(昭五〇教委規則九・全改、平三〇教委規則四・旧第五条繰下)

(議事手続)

第七条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(平三〇教委規則四・旧第六条繰下)

(関係人の出席)

第八条 審議会は、必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(平二八教委規則五・一部改正、平三〇教委規則四・旧第七条繰下)

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事手続その他運営に関して必要な事項は、審議会が定める。

(平三〇教委規則四・旧第八条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 防府市公民館運営規則(昭和二十九年防府市教育委員会規則第八号)

 防府市公民館運営審議会運営規則(昭和二十九年防府市教育委員会規則第九号)

(昭和五〇年七月一日教育委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年六月一日教育委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年六月二八日教育委員会規則第二号)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成二八年三月三一日教育委員会規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成三〇年一二月一八日教育委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年七月二六日教育委員会規則第五号)

この規則は、令和四年八月一日から施行する。

(平28教委規則5・全改、平30教委規則4・一部改正)

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(平28教委規則5・全改、平30教委規則4・一部改正)

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防府市公民館設置及び管理条例施行規則

昭和39年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和4年8月1日施行)