○防府市公会堂設置及び管理条例施行規則

昭和三十九年三月三十一日

規則第二十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市公会堂設置及び管理条例(昭和三十九年防府市条例第四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第二条 条例第五条の規定により防府市公会堂(以下「公会堂」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の七日前までに、防府市公会堂使用許可申請書(第一号様式。以下「使用許可申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 使用許可申請書は、使用日の一年前からこれを受け付ける。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平一〇規則四五・全改、平一四規則三四・平一七規則四四・一部改正)

(許可書の交付)

第三条 市長は、条例第五条の規定により使用を許可するときは、防府市公会堂使用許可書(第二号様式。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(平一〇規則四五・全改、平一四規則三四・平一七規則四四・一部改正)

(使用の取消し又は変更)

第四条 公会堂の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用開始前に公会堂を使用しないこととなつたとき又は許可された事項を変更しようとするときは、使用日の七日前までに防府市公会堂使用許可取消(変更)申請書(第三号様式第七条において「使用取消申請書」という。)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 使用の取消し又は許可された事項の変更の許可は、防府市公会堂使用許可取消(変更)許可書(第四号様式第九条において「使用許可変更許可書」という。)を使用者に交付して行う。

(平一〇規則四五・追加、平一四規則三四・一部改正、平一七規則四四・旧第五条繰上・一部改正)

(設備及び備品の使用料)

第五条 条例別表第二の規定により市長が定める設備及び備品の使用料の額は、別表のとおりとする。

(平一一規則七・追加、平一四規則三四・一部改正、平一七規則四四・旧第六条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第六条 条例第十条第四項の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 市、教育委員会、公益財団法人防府市文化振興財団又は防府市文化協会が主催若しくは相互に共催する行事に使用するとき。 条例別表第一の会場使用料の全額

 市内の小学校、中学校及び社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十条に規定する社会教育団体が教育活動に使用するとき。

 入場料等を徴収しない場合 会場使用料の全額

 入場料等の最高額が一、〇〇〇円未満の場合 会場使用料の二分の一に相当する額

 入場料等の最高額が一、〇〇〇円以上の場合 会場使用料の三分の一に相当する額

 第一号に掲げる者と共催して使用するとき。 会場使用料の二分の一に相当する額

 市又は教育委員会が入場料等を徴収しないで使用するとき。 条例別表第四の有料駐車場使用料の全額

(平四規則三・全改、平九規則二五・平一〇規則三〇・一部改正、平一〇規則四五・旧第五条繰下・一部改正、平一一規則七・旧第六条繰下・一部改正、平一二規則一三・一部改正、平一七規則四四・旧第七条繰上・一部改正、平二三規則一一・一部改正)

(使用料の還付)

第七条 条例第十条第五項の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 天災地変その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなつたとき又は市の都合により使用の許可を取り消したとき 使用料の百分の百に相当する額

 使用者が使用日前三十日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の五十に相当する額

 使用者が使用日前七日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の二十に相当する額

(平一〇規則四五・追加、平一一規則七・旧第七条繰下・一部改正、平一七規則四四・旧第八条繰上・一部改正)

(損傷又は滅失の届出)

第八条 使用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに防府市公会堂損傷(滅失)(第五号様式)により届け出なければならない。

(昭四〇規則四七・旧第六条繰下、平九規則二五・一部改正、平一〇規則四五・旧第七条繰下・一部改正、平一一規則七・旧第八条繰下、平一四規則三四・一部改正、平一七規則四四・旧第九条繰上・一部改正)

(許可書の提示)

第九条 使用者は、使用許可書又は使用許可変更許可書を携帯し係員の要求があつたときは、これを提示しなければならない。

(昭四〇規則四七・旧第七条繰下、平一〇規則四五・旧第八条繰下・一部改正、平一一規則七・旧第九条繰下、平一四規則三四・一部改正、平一七規則四四・旧第十条繰上)

(禁止事項)

第十条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

 各室の定員を超える人員を収容すること。

 くぎ付け、張り紙その他の建物、附属設備等を損傷するおそれがある行為をすること。

 特別の設備をし、又は使用の許可を受けたもの以外のものを使用すること。

 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

 場内で物品を販売すること。

 所定の場所以外に出入すること。

 集会者に対して迷惑となるような行為をすること。

 その他係員の指示に反する行為をすること。

(平一七規則四四・旧第十一条繰上・全改)

(入場の制限等)

第十一条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす物を携行する者

 館内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

 その他公会堂の管理上支障があると認められる者

(昭六三規則二一・全改、平一〇規則四五・旧第十条繰下・一部改正、平一一規則七・旧第十一条繰下、平一七規則四四・旧第十二条繰上・一部改正)

(係員の立入り)

第十二条 使用者は、係員が職務上立ち入るときは、これを妨げてはならない。

(平一〇規則四五・追加、平一一規則七・旧第十二条繰下、平一七規則四四・旧第十三条繰上)

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用)

第十三条 条例第十四条第一項の規定により指定管理者に公会堂の管理を行わせる場合における第二条から第四条まで、第十条及び第十一条の規定の適用については、第二条第一項及び第三条中「条例第五条」とあるのは「条例第十五条第二項の規定により読み替えて適用される条例第五条」と、第二条第一項及び第二項第三条第四条第一項第十条並びに第十一条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 前項の場合において、この規則で定める様式については、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(平一七規則四四・追加)

(その他)

第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。

(昭四〇規則四七・旧第十条繰下、昭五六規則三九・一部改正、平一〇規則四五・旧第十一条繰下、平一一規則七・旧第十三条繰下)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 防府市公会堂の設置及び運営に関する条例施行規則(昭和三十五年防府市規則第四十九号)は、廃止する。

3 この規則施行の際従前の規定により定められた印刷物で現存するものについては、適宜修正し、使用することができる。

(昭和四〇年一〇月一日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年一〇月一日規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年三月三一日規則第五号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月二五日規則第七号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年七月六日規則第三九号)

この規則は、昭和五十六年七月二十日から施行する。

(昭和六三年八月一日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年六月二八日規則第二〇号)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成四年二月一二日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則第五条の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料の減免から適用し、同日前の利用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成九年三月三一日規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第一項第二号の規定は、平成九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則第五条第一項第二号の規定は、平成九年七月一日以後の利用に係る使用料の減免について適用する。

3 改正後の規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一〇年六月一六日規則第三〇号)

この規則は、平成十年六月二十日から施行する。

(平成一〇年一二月一五日規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年二月一〇日規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用する。

(平成一二年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年六月二八日規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用する。

(平成一四年九月一八日規則第三四号)

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一五年四月三〇日規則第三〇号)

1 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

2 改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用する。

(平成一七年九月一二日規則第四四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年一月三一日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市財務規則の規定、第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第八条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例施行規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収すべき手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収すべき手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。

(令和二年三月三一日規則第一五号)

この規則は、令和二年六月一日から施行する。

(令和四年二月一六日規則第四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第五号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第五条関係)

(平一一規則七・追加、平一二規則一三・平一四規則二九・平一五規則三〇・平一七規則四四・平二六規則三・平三一規則一六・令二規則一五・令四規則四・一部改正)

設備及び備品使用料

 

種類

単位

金額

備考

舞台設備

反響板

一式

五、五〇〇円

 

所作台

一式

四、四〇〇円

組立は、含まない。

平台

一枚

一五〇円

組立は、含まない。

映写スクリーン

一式

一、一〇〇円

 

金びようぶ

一双

一、二〇〇円

 

講演机

一式

八八〇円

 

レクチャーテーブル

一式

三二〇円

マイクは、含まない。

長机

一脚

八〇円

 

いす

一脚

三〇円

 

舞台用上敷

一枚

一五〇円

 

舞台用毛せん

一枚

一五〇円

 

ホワイトボード

一台

一〇〇円

 

リノリューム

一枚

二二〇円

 

せり

一基

一、一〇〇円

 

指揮者台

一式

三一〇円

 

譜面台

一台

五〇円

 

照明設備

調光装置

一式

九、二八〇円

技術者一人配置

カラーチェンジャー操作卓

一式

七九〇円

 

フットライト

一列

四四〇円

 

ボーダーライト

一列

六六〇円

 

アッパーホリゾントライト

一列

二、二〇〇円

 

ロアーホリゾントライト

一列

一、六四〇円

 

シーリングスポットライト

一台

四四〇円

一KW

フロントスポットライト

一台

四四〇円

一KW

トーメンタルスポットライト

一台

四四〇円

一KW

反響板ライト

一式

二、二〇〇円

 

照明用コンセント

一KW

一〇〇円

 

パーライト(ハロゲン)

一台

二二〇円

五〇〇W

パーライト(ハロゲン)

一台

四四〇円

一KW

スポットライト(ハロゲン)

一台

二二〇円

五〇〇W

スポットライト(エリプソイダル)

一台

四四〇円

七五〇W

スポットライト(カラーチェンジャー付)

一台

四四〇円

一KW

スポットライト(ハロゲン)

一台

四四〇円

一KW

スポットライト(ハロゲン)

一台

五四〇円

一・五KW

キセノンピンスポット

一台

二、二〇〇円

 

ハロゲンピンスポット

一台

八八〇円

 

効果用器具

一台

九三〇円

 

スモークマシン

一台

四、九四〇円

 

持込照明装置

一式

三、三〇〇円

 

カラーフィルター

一枚

三〇円

 

音響設備

拡声装置

一式

五、八二〇円

技術者一人配置

ワイヤレスマイク装置

一波

一、二〇〇円

マイク一本を含む。

エレベーターマイク装置

一式

一、一〇〇円

マイクは、含まない。

三点つりマイク装置

一式

一、一〇〇円

マイクは、含まない。

コンデンサーマイク

一本

八八〇円

 

ダイナミックマイク

一本

四四〇円

 

ステレオマイク

一本

一、一〇〇円

 

MDプレーヤー

一台

八八〇円

 

CDプレーヤー

一台

八八〇円

 

CDレコーダー

一台

一、一〇〇円

 

カセットデッキ

一台

八八〇円

 

はね返りスピーカー

一台

五四〇円

 

ステージスピーカー

一式

二、二〇〇円

アンプを含む。

持込音響装置

一式

三、三〇〇円

 

マイクスタンド

一本

一〇〇円

 

その他の設備

ユニットバスの設備

一式

一、二〇〇円

 

展示パネル

一枚

一〇〇円

 

ピアノスタインウェイ

一台

八、八〇〇円

調律料は、含まない。

ピアノCF

一台

三、八四〇円

調律料は、含まない。

ピアノFC

一台

二、二〇〇円

調律料は、含まない。

備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 設備及び備品使用料は、午前、午後、夜間のそれぞれの区分帯における使用ごとに一回として算定する。

3 この表の金額には、特別に必要な人件費等は含まない。

4 この表に掲げる備品の使用は、公会堂内に限る。

5 特別の設備をするために電気、水道、ガス等を消費する場合は、その実費を徴収する。

(平14規則34・全改、平17規則44・令2規則15・一部改正)

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(平14規則34・全改、平17規則44・一部改正)

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(平14規則34・全改、平17規則44・令2規則15・一部改正)

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(平14規則34・全改、平17規則44・一部改正)

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(平14規則34・全改、平17規則44・令2規則15・令4規則4・一部改正)

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防府市公会堂設置及び管理条例施行規則

昭和39年3月31日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第28号
昭和40年10月1日 規則第47号
昭和40年10月1日 規則第48号
昭和52年3月31日 規則第5号
昭和55年3月25日 規則第7号
昭和56年7月6日 規則第39号
昭和63年8月1日 規則第21号
平成3年6月28日 規則第20号
平成4年2月12日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第25号
平成10年6月16日 規則第30号
平成10年12月15日 規則第45号
平成11年2月10日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第13号
平成14年6月28日 規則第29号
平成14年9月18日 規則第34号
平成15年4月30日 規則第30号
平成17年9月12日 規則第44号
平成23年3月31日 規則第11号
平成26年1月31日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第15号
令和4年2月16日 規則第4号