○防府市青少年科学館設置及び管理条例施行規則
平成十年四月二十三日
教育委員会規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市青少年科学館設置及び管理条例(平成十年防府市条例第六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(観覧券の種類)
第二条 防府市青少年科学館(以下「科学館」という。)の観覧券の種類は、次のとおりとする。
一 防府市青少年科学館観覧券(個人用)(第一号様式)
二 防府市青少年科学館観覧券(団体用)(第二号様式)
(平一七教委規則一〇・旧第四条繰上・一部改正)
(団体入館)
第三条 団体で科学館に入館しようとするときは、その代表者は防府市青少年科学館団体入館申請書(第三号様式)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、団体観覧券の交付を受けなければならない。
(平一七教委規則一〇・旧第五条繰上・一部改正)
一 市内の小学校、中学校、高等学校等の児童、生徒及びその引率者が、教育活動として観覧するとき。
二 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者(当該身体障害者等一人につき介護者一人を含む。)が観覧するとき。
三 その他委員会が特別の理由があると認めるとき。
(平一〇教委規則九・一部改正、平一七教委規則一〇・旧第六条繰上・一部改正、平二一教委規則六・平二七教委規則一二・一部改正)
一 市の誘客事業により観覧するとき。
二 その他委員会が特別の理由があると認めるとき。
(平二一教委規則六・追加)
(観覧料の還付)
第六条 条例第六条第三項の規定により観覧料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
一 入館者の責めに帰することのできない理由により入館することができなくなったとき
二 公益上の必要から入館を禁止し、又は制限したとき
(平一〇教委規則九・全改、平一七教委規則一〇・旧第七条繰上・一部改正、平二一教委規則六・旧第五条繰下)
(損傷又は滅失の届出)
第七条 科学資料、施設等を損傷し、又は滅失させた者は、直ちに防府市青少年科学館科学資料・施設等損傷(滅失)届(第四号様式)により届け出なければならない。
(平一七教委規則一〇・追加、平二一教委規則六・旧第六条繰下)
(禁止事項)
第八条 入館者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 科学資料、施設等を損傷するおそれがある行為をすること。
二 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。
三 科学館の敷地内で営業行為を行い、広告物を掲げ、又は宣伝ビラ等を配布すること。
四 所定の場所以外に出入りすること。
五 暴力を用いるなど他人に迷惑となるような行為をすること。
六 その他委員会の指示に反する行為をすること。
(平一七教委規則一〇・旧第八条繰上・一部改正、平二一教委規則六・旧第七条繰下)
(入館の制限等)
第九条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
一 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす物品若しくは動物の類を携行する者
二 科学館の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者
三 その他科学館の管理上支障があると認められる者
(平一七教委規則一〇・旧第九条繰上・一部改正、平二一教委規則六・旧第八条繰下)
(平一七教委規則一〇・追加、平二一教委規則六・旧第九条繰下・一部改正)
(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会がその都度定める。
(平一七教委規則一〇・旧第十一条繰上・一部改正、平二一教委規則六・旧第十条繰下)
附則
この規則は、平成十年四月二十九日から施行する。
附則(平成一〇年一二月一五日教育委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年一〇月二七日教育委員会規則第一〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日教育委員会規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市青少年科学館設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の観覧に係る観覧料について適用する。
附則(平成二七年七月二八日教育委員会規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17教委規則10・一部改正)
(平17教委規則10・一部改正)
(平17教委規則10・一部改正)
(平10教委規則9・旧第7号様式繰上、平17教委規則10・平21教委規則6・一部改正)