○防府市勤労青少年ホーム設置及び管理条例施行規則

昭和四十七年五月十八日

規則第二十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市勤労青少年ホーム設置及び管理条例(昭和四十七年防府市条例第十七号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第二条 ホームを利用しようとする者は、登録申請書(第一号様式)又は利用許可申請書(第二号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭六〇規則二四・一部改正)

(利用証又は許可書の交付)

第三条 市長は、前条の申請書が提出された場合において適当と認めるときは、利用証(第三号様式)又は利用許可書(第四号様式)を利用者に交付する。

(昭六〇規則二四・一部改正)

(専用使用の承認)

第四条 利用証を所持する者が、グループ活動等のため特定の室を専用して使用しようとするときは、係員に申し出てその承認を受けなければならない。

(委員の定数)

第五条 条例第十条第三項各号の委員の定数は、次のとおりとする。

 勤労青少年 二人

 勤労青少年の雇用者 二人

 学識経験者 二人

 関係行政機関の職員 二人

(平一四規則一三・一部改正)

(会長及び副会長)

第六条 審議会に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第七条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもつて充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係人の出席)

第八条 審議会は、必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、会議の議事手続その他運営に関して必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、昭和四十七年六月一日から施行する。

(昭和六〇年六月一日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年六月二八日規則第二〇号)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一四年三月二二日規則第一三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(昭60規則24・全改、平3規則20・平21規則22・一部改正)

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(平28規則14・全改)

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(平21規則22・一部改正)

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(平28規則14・全改)

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防府市勤労青少年ホーム設置及び管理条例施行規則

昭和47年5月18日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)