○防府市青少年問題協議会条例施行規則

昭和三十五年四月三十日

規則第二十五号

(目的)

第一条 この規則は、防府市青少年問題協議会条例(昭和三十四年防府市条例第十三号)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平二六規則一五・一部改正)

(部会)

第二条 防府市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 前項の部会に所属する委員は、協議会の委員のうちから、会長が指名する。

3 部会にそれぞれ部会長及び副部会長一人を置き、当該部会の委員の互選によつてこれを定める。

4 部会長は、部会の会務を総理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 部会は、付託された事項の調査協議を行い、その結果を協議会に報告するものとする。

(昭四一規則二八・一部改正、平二六規則一五・旧第三条繰上・一部改正)

(会議)

第三条 協議会及び部会の会議は、会長及び部会長がこれを招集する。

2 前項の招集は、委員に通知して行う。この場合の通知は、なるべく会議開催の五日前までに日時、場所及び協議しようとする事項を付してこれを行うものとする。

3 部会長は、部会の議長となり議事を整理する。

4 議長は、署名委員二人を選び、議事録を作成し、会議のてん末及び出席した委員の氏名その他必要と認める事項をこれに記載しておくものとする。

(平二六規則一五・旧第四条繰上・一部改正)

(庶務)

第四条 協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(昭四〇規則二七・昭四五規則二九・平六規則五・一部改正、平二六規則一五・旧第五条繰上)

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

(平二六規則一五・旧第六条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年五月二七日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧印刷物の使用)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し、使用することができる。

(昭和四一年六月二四日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年五月三〇日規則第二五号)

この規則は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(昭和四五年七月一一日規則第二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年三月二五日規則第五号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一六年一二月二八日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第一五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

防府市青少年問題協議会条例施行規則

昭和35年4月30日 規則第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年4月30日 規則第25号
昭和40年5月27日 規則第27号
昭和41年6月24日 規則第28号
昭和42年5月30日 規則第25号
昭和45年7月11日 規則第29号
平成6年3月25日 規則第5号
平成16年12月28日 規則第29号
平成26年3月31日 規則第15号