○防府市野島漁村センター設置及び管理条例施行規則

昭和五十六年三月二十五日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市野島漁村センター設置及び管理条例(昭和五十六年防府市条例第十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 防府市野島漁村センター(以下「センター」という。)の休館日は、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(平三〇規則三四・追加)

(利用時間)

第三条 センターの利用時間は、午前八時から午後十時までとする。ただし、特別の事情により許可を受けたときは、この限りでない。

(平三〇規則三四・旧第二条繰下・一部改正)

(利用の申請及び許可)

第四条 センターを利用しようとする者は、センター利用許可申請書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合において適当と認めるときは、申請者に利用許可書(第二号様式)を交付する。

(平三〇規則三四・旧第三条繰下)

(原状回復の義務)

第五条 利用者は、利用を終わつたときは、直ちに係員の指示に従い、当該施設及び附属設備を原状に復さなければならない。利用の許可を取り消され、又は停止された場合においても同様とする。

(平三〇規則三四・旧第四条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第六条 利用者は、利用中に施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平三〇規則三四・旧第五条繰下)

(利用者及び入館者の心得)

第七条 利用者及び入館者は、係員の指示に従うとともに次の事項を守らなければならない。

 許可を受けないで附属設備を変更しないこと。

 センター及び敷地内で物品を販売しないこと。

 その他他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(平三〇規則三四・旧第六条繰下)

(委員長及び副委員長)

第八条 センター運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各一人を置き、委員の互選によつて定める。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平三〇規則三四・旧第七条繰下)

(会議)

第九条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもつて充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(平三〇規則三四・旧第八条繰下)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成三年六月二八日規則第二〇号)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、この残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成三〇年一一月一五日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則14・全改、平30規則34・一部改正)

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(平28規則14・全改、平30規則34・一部改正)

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防府市野島漁村センター設置及び管理条例施行規則

昭和56年3月25日 規則第17号

(平成30年11月15日施行)