○防府市教育集会所設置及び管理条例施行規則

昭和五十一年四月一日

教育委員会規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市教育集会所設置及び管理条例(昭和五十一年防府市条例第二十三号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 教育集会所(以下「集会所」という。)の休館日は、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(平三〇教委規則六・追加)

(利用時間)

第三条 集会所の利用時間は、午前八時から午後十時までとする。ただし、特別の事情により許可を受けたときは、この限りでない。

(平三〇教委規則六・旧第二条繰下・一部改正)

(利用の申請及び許可)

第四条 集会所を利用しようとする者は、集会所利用許可申請書(第一号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書が提出された場合において適当と認めるときは、申請者に利用許可書(第二号様式)を交付する。

(平三〇教委規則六・旧第三条繰下)

(原状回復の義務)

第五条 利用者は、利用を終わつたときは、直ちに当該施設及び附属設備を原状に復さなければならない。利用の許可を取り消され、又は停止された場合においても同様とする。

(平三〇教委規則六・旧第四条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第六条 利用者は、利用中に施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平三〇教委規則六・旧第五条繰下)

(利用者及び入館者の心得)

第七条 利用者及び入館者は、次の事項を守らなければならない。

 許可を受けないで附属設備を変更しないこと。

 館内及び敷地内で物品を販売しないこと。

 その他他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(平三〇教委規則六・旧第六条繰下)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、右田会館に関するこの規則の規定は、昭和五十一年四月二十日から施行する。

(平成三年六月二八日教育委員会規則第二号)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成三〇年一二月一八日教育委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30教委規則6・全改)

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(平30教委規則6・全改)

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防府市教育集会所設置及び管理条例施行規則

昭和51年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成30年12月18日施行)