○防府市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和四十三年五月十七日

規則第二十号

(昭六〇規則二八・一部改正)

(報告)

第二条 消防長又は消防団長は、条例第二条若しくは第三条の二に該当すると認める消防職員(消防団員を含む。以下同じ。)があるときは、消防賞じゆつ金等の授与に関する具申書(第一号様式)次の各号に定める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

 功労調書(第二号様式)

 現認書(第三号様式)

 消防関係履歴書(第四号様式)

 扶養親族であることを証明する書類

 消防賞じゆつ金等の支給を受ける者の戸籍謄本

 医師の診断書等

 災害現場の写真又は見取図

 その他の参考資料

(昭六〇規則二八・一部改正)

(諮問)

第三条 消防賞じゆつ金等審査会(以下「審査会」という。)に諮問する書式は、消防賞じゆつ金等の授与に関する審査請求書(第五号様式)前条各号に掲げる書類の写しを添付するものとする。

(昭六〇規則二八・一部改正)

(審査会の会議)

第四条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第五条 審査会の会議録、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議決した事項その他必要な事項は、会長の指示するところにより消防本部消防総務課において処理する。

2 議決した事項に基づき市長に答申するときは、消防賞じゆつ金等の授与に関する答申書(第六号様式)によるものとする。

(昭六〇規則二八・平二二規則一〇・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年七月一一日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第七号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二五日規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(昭60規則28・全改、平7規則7・一部改正)

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(平7規則7・一部改正)

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(平7規則7・一部改正)

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(昭60規則28・全改)

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(昭60規則28・旧第6号様式繰上・全改、平7規則7・一部改正)

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(昭60規則28・旧第7号様式繰上・全改、平7規則7・一部改正)

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防府市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和43年5月17日 規則第20号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
昭和43年5月17日 規則第20号
昭和60年7月11日 規則第28号
平成7年3月31日 規則第7号
平成22年3月25日 規則第10号