○防府市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査書の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成十九年三月三十日

規則第二十一号

(縦覧の手続)

第二条 条例第一条に規定する調査書(以下「調査書」という。)を縦覧しようとする者は、生活環境影響調査書縦覧簿(第一号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項等)

第三条 調査書を縦覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 調査書を縦覧の場所から持ち出さないこと。

 調査書を丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないこと。

 他の調査書を縦覧する者の迷惑となるような行為をしないこと。

 係員の指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反する者に対し、縦覧を中止させ、又は禁止することができる。

(縦覧の日時)

第四条 調査書を縦覧に供しない日は、防府市の休日に関する条例(平成元年防府市条例第二十九号)第一条第一項に規定する市の休日とする。

2 調査書を縦覧に供する時間は、防府市の執務時間に関する規則(平成元年防府市規則第四十六号)第一項に規定する執務時間とする。

3 前二項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、縦覧に供しない日又は縦覧に供する時間を変更することができる。

(意見書に記載する事項)

第五条 条例第一条に規定する意見書(以下「意見書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

 意見書の提出の対象である施設の名称

 生活環境の保全上の見地からの意見

(見解書の公表)

第六条 市長は、意見書が提出されたときは、条例第五条第二項に規定する意見書の提出期間満了後、速やかに、当該意見書の意見に対する見解書を作成し、及び公表するものとする。

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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防府市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査書の縦覧等の手続に関する条例施行…

平成19年3月30日 規則第21号

(平成19年3月30日施行)