○防府市文化財郷土資料館設置及び管理条例施行規則
平成二十年三月十三日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市文化財郷土資料館設置及び管理条例(平成十九年防府市条例第四十三号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平三一規則一三・一部改正)
(損傷又は滅失の届出)
第二条 防府市文化財郷土資料館(以下「資料館」という。)の施設又は歴史、民俗、考古等に関する資料(以下「資料」という。)等を損傷し、又は滅失させた者は、直ちに防府市文化財郷土資料館施設・資料等損傷(滅失)届(別記様式)により届け出なければならない。
(平三一規則一三・旧第五条繰上・一部改正)
(禁止事項)
第三条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 資料館の施設、資料等を損傷するおそれがある行為をすること。
二 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。
三 構内で営業行為を行い、広告物を掲げ、又は宣伝ビラ等を配布すること。
四 所定の場所以外に出入りすること。
五 暴力を用いるなど他人に迷惑となるような行為をすること。
六 その他係員の指示に反する行為をすること。
(平三一規則一三・旧第六条繰上)
(その他)
第四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。
(平三一規則一三・旧第七条繰上)
附則
この規則は、平成二十年四月四日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日規則第一三号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(平31規則13・旧第3号様式・一部改正)