○防府市文化財郷土資料館設置及び管理条例施行規則

平成二十年三月十三日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市文化財郷土資料館設置及び管理条例(平成十九年防府市条例第四十三号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平三一規則一三・一部改正)

(損傷又は滅失の届出)

第二条 防府市文化財郷土資料館(以下「資料館」という。)の施設又は歴史、民俗、考古等に関する資料(以下「資料」という。)等を損傷し、又は滅失させた者は、直ちに防府市文化財郷土資料館施設・資料等損傷(滅失)(別記様式)により届け出なければならない。

(平三一規則一三・旧第五条繰上・一部改正)

(禁止事項)

第三条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 資料館の施設、資料等を損傷するおそれがある行為をすること。

 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

 構内で営業行為を行い、広告物を掲げ、又は宣伝ビラ等を配布すること。

 所定の場所以外に出入りすること。

 暴力を用いるなど他人に迷惑となるような行為をすること。

 その他係員の指示に反する行為をすること。

(平三一規則一三・旧第六条繰上)

(その他)

第四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。

(平三一規則一三・旧第七条繰上)

この規則は、平成二十年四月四日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第一三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平31規則13・旧第3号様式・一部改正)

画像

防府市文化財郷土資料館設置及び管理条例施行規則

平成20年3月13日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月13日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第13号