○防府市都市下水路条例
平成二十二年十二月二十八日
条例第三十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、都市下水路の設置、管理、使用及び構造の基準について、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平二四条例五〇・一部改正)
(都市下水路の設置)
第二条 市は、市街地における下水を排除するために、法第二十七条の規定により指定して、都市下水路を設置する。
一 都市下水路 法第二条第五号に規定する都市下水路をいう。
二 下水 法第二条第一号に規定する下水をいう。
三 排水施設 法第二条第二号に規定する排水施設(これを補完する施設を含む。)をいう。
(平二四条例五〇・全改)
(行為の許可)
第四条 法第二十九条第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
一 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
二 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第五条 法第二十九条第一項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
3 第一項の占用の許可を受けた者は、占用料を納入しなければならない。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
一 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件
二 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
三 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
四 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
4 前項の占用料の額の算定及びその徴収方法については、防府市行政財産使用料徴収に関する条例(昭和三十九年防府市条例第二十八号)の規定の例による。
(原状回復)
第七条 前条第一項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。
(占用料の減免)
第九条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める占用料を減免することができる。
二 この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
一 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(都市下水路の構造の基準)
第十一条 法第二十八条第二項に規定する条例で定める都市下水路の構造の基準は、次のとおりとする。
一 堅固で耐久力を有する構造とすること。
二 コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
三 屋外にあるもの(次に掲げるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
イ 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
ロ 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
(1) 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第六条に規定する基準
(2) 大腸菌が検出されないこと。
(3) 濁度が二度以下であること。
四 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
ロ 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
ハ 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
六 排水管の内径は百ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、三十ミリメートル)を、排水渠の断面積は五千平方ミリメートルを下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
七 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
八 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
九 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠(排水管又は排水渠をいう。)の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
十 ます又はマンホールには、蓋を設けること。
2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。)の耐震性能は、次のとおりとする。
一 レベル一地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
二 レベル二地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(平二四条例五〇・追加)
(適用除外)
第十二条 前条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
一 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路
二 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
(平二四条例五〇・追加)
(都市下水路の維持管理の基準)
第十三条 法第二十八条第二項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の基準は、一年に一回以上しゅんせつを行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(平二四条例五〇・追加)
(平二四条例五〇・旧第十一条繰下)
(罰則)
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第四条の規定による申請書又は図面で不実の記載のあるものを提出した申請者
二 第七条第二項の規定による指示に従わなかった者
(平二四条例五〇・旧第十二条繰下)
第十六条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(平二四条例五〇・旧第十三条繰下)
(平二四条例五〇・旧第十四条繰下・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月二八日条例第五〇号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。