○防府市英雲荘設置及び管理条例施行規則

平成二十三年九月二十六日

規則第四十号

防府市英雲荘設置及び管理条例施行規則(昭和三十九年防府市規則第十六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市英雲荘設置及び管理条例(平成二十三年防府市条例第十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(観覧券の種類)

第二条 英雲荘本館の観覧券の種類は、次のとおりとする。

 防府市英雲荘観覧券(個人用)(第一号様式)

 防府市英雲荘観覧券(団体用)(第二号様式)

(使用の申請)

第三条 条例第六条第三項の規定により英雲荘本館又は花月楼の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、英雲荘本館・花月楼使用許可申請書(第三号様式次項において「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 使用許可申請書は、英雲荘本館又は花月楼を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の三月前からこれを受け付ける。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平二七規則一四・一部改正)

(許可書の交付)

第四条 市長は、条例第六条第三項の規定により英雲荘本館又は花月楼の使用を許可するときは、英雲荘本館・花月楼使用許可書(第四号様式次条及び第十一条において「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(平二七規則一四・一部改正)

(使用の取消し又は変更)

第五条 英雲荘本館又は花月楼の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用開始前に英雲荘本館又は花月楼を使用しないこととなったとき、又は許可された事項を変更しようとするときは、英雲荘本館・花月楼使用許可取消(変更)申請書(第五号様式第九条において「使用取消申請書」という。)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、英雲荘本館又は花月楼の使用の取消し又は許可された事項の変更を許可するときは、英雲荘本館・花月楼使用許可取消(変更)許可書(第六号様式第十一条において「使用許可変更許可書」という。)を使用者に交付する。

(平二七規則一四・一部改正)

(観覧料等の減免)

第六条 条例第十二条の規定により観覧料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

 市内の小学校、中学校、高等学校等の児童又は生徒及びその引率者が、教育活動として英雲荘本館を観覧するとき。

 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者(当該身体障害者等一人につき介護者一人を含む。)が英雲荘本館を観覧するとき。

 市又は教育委員会が主催する英雲荘本館の観覧を予定している行事において英雲荘本館を観覧するとき。

 その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 条例第十二条の規定により観覧料を減額することができる場合は、条例別表第一の団体の区分の観覧料の適用を受けない場合であって次に掲げるとおりとし、その場合における減額の額は、観覧料の五割以内の範囲で市長が定める。

 市の誘客事業により英雲荘本館を観覧するとき。

 市又は教育委員会が共催し、又は後援する英雲荘本館の観覧を予定している行事において英雲荘本館を観覧するとき。

 その他市長が特に必要があると認めるとき。

(平二七規則一四・一部改正)

第七条 条例第十二条の規定により使用料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

 市又は教育委員会が主催する行事に英雲荘本館又は花月楼を使用するとき。

 その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 条例第十二条の規定により使用料を減額することができる場合は、次に掲げるとおりとし、その場合における減額の額は、使用料の五割以内の範囲で市長が定める。

 市又は教育委員会が共催し、又は後援する行事に英雲荘本館又は花月楼を使用するとき。

 その他市長が特に必要があると認めるとき。

(平二七規則一四・一部改正)

第八条 条例第十二条の規定による観覧料等の減免を受けようとする者は、英雲荘観覧料等減免申請書(第七号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、第六条第一項第二号又は同条第二項第一号に該当する者にあっては、身体障害者手帳その他の当該事由に該当する旨を証する書類(次項において「身体障害者手帳等」という。)の提示をもって当該申請書の提出に代えることができる。

2 市長は、前項の規定により減免を決定したときは、英雲荘観覧料等減免決定書(第八号様式)を申請者に交付する。ただし、同項ただし書の規定により身体障害者手帳等の提示をもってされた申請に係る減免の決定をしたときはこの限りでない。

(観覧料等の還付)

第九条 条例第十三条ただし書の規定により観覧料等を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

 天災地変その他英雲荘の入場者の責に帰することができない理由により英雲荘本館の観覧若しくは英雲荘本館若しくは花月楼の使用ができなくなったとき、又は市の都合により英雲荘本館若しくは花月楼の使用の許可を取り消したとき 観覧料等の百分の百に相当する額

 使用者が使用日前三十日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の五十に相当する額

 使用者が使用日前七日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の二十に相当する額

2 観覧料等の還付を受けようとする者は、防府市英雲荘観覧料等還付申請書(第九号様式)を市長に提出しなければならない。

(平二七規則一四・一部改正)

(損傷又は滅失の届出)

第十条 英雲荘の施設又は資料を損傷し、又は滅失させた者は、直ちに防府市英雲荘損傷(滅失)(第十号様式)により届け出なければならない。

(許可書の提示)

第十一条 使用者は、使用許可書又は使用許可変更許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(禁止事項)

第十二条 英雲荘の入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 英雲荘の施設、資料等を損傷するおそれがある行為をすること。

 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用すること。

 喫煙すること。

 危険物又はペット類を持ち込むこと。

 営業行為を行い、広告物を掲げ、又は宣伝ビラ等を配布すること。

 所定の場所以外に出入りすること。

 暴力を用いるなど他人に迷惑となるような行為をすること。

 くぎ打ち、張り紙等をすること。

 その他係員の指示に反する行為をすること。

(係員の立入り)

第十三条 使用者は、係員が職務上立ち入るときは、これを妨げてはならない。

(その他)

第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。

この規則は、平成二十三年九月二十九日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

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(平27規則14・全改)

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(平27規則14・全改、平28規則14・一部改正)

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(平27規則14・全改)

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(平27規則14・全改、平28規則14・一部改正)

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(平27規則14・一部改正)

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(平27規則14・全改、平28規則14・一部改正)

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防府市英雲荘設置及び管理条例施行規則

平成23年9月26日 規則第40号

(平成28年4月1日施行)