○防府市景観条例施行規則
平成二十五年四月一日
規則第三十号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 景観法に基づく行為の規制等(第三条―第十二条)
第三章 景観重要建造物等(第十三条―第二十条)
第四章 景観審議会(第二十一条―第二十七条)
第五章 雑則(第二十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)及び防府市景観条例(平成二十四年防府市条例第三十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第二条 条例第二条第三号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
一 擁壁、堤防、護岸その他これらに類するもの
二 門、塀、垣、柵その他これらに類するもの
三 煙突、排気塔その他これらに類するもの
四 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、アンテナその他これらに類するもの
五 広告塔、広告板、装飾塔、物見塔、記念塔その他これらに類するもの
六 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
七 彫像、記念碑その他これらに類するもの
八 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの
九 ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
十 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
十一 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
十二 石油、ガス、液化天然ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設
十三 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する処理施設
十四 自動車車庫の用に供する立体的な駐車施設又は自転車その他駐車施設
十五 高架道路、高架鉄道、橋りょうその他これらに類するもの
十六 太陽光を電気に変換するための設備及び太陽熱を給湯、暖房その他の用途に利用するための設備(以下「太陽光発電設備等」という。)で建築物以外のもの
十七 電気供給又は有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物
十八 日よけ、雨よけその他これらに類するもの
十九 自動販売機
二十 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に影響があると認め、市長が指定するもの
第二章 景観法に基づく行為の規制等
(行為の届出)
第三条 法第十六条第一項の規定による届出は、景観計画区域内行為届出書(第一号様式)により行うものとする。
一 法第十六条第一項第一号に掲げる行為 届出行為説明書(建築物)(第二号様式)
二 法第十六条第一項第二号に掲げる行為 届出行為説明書(工作物)(第三号様式)
三 法第十六条第一項第三号に掲げる行為 届出行為説明書(開発行為)(第四号様式)
(行為の変更の届出)
第四条 法第十六条第二項の規定による変更の届出は、景観計画区域内行為変更届出書(第五号様式)に、景観法施行規則(平成十六年国土交通省令第百号。以下「省令」という。)第一条第二項に掲げる図書のうち、当該変更に係る図書を添付して行うものとする。
(勧告)
第六条 法第十六条第三項の規定による勧告は、勧告書(第七号様式)により行うものとする。
(変更等命令)
第七条 法第十七条第一項の規定による変更等の命令は、変更命令書(第八号様式)により行うものとする。
(期間延長の通知)
第八条 法第十七条第四項の規定による通知は、期間延長通知書(第九号様式)により行うものとする。
(原状回復等命令)
第九条 法第十七条第五項の規定による原状回復等の命令は、原状回復等命令書(第十号様式)により行うものとする。
(身分証明書)
第十一条 法第十七条第八項に規定する立入検査又は立入調査をするものの身分を示す証明書は、身分証明書(第十二号様式)によるものとする。
第三章 景観重要建造物等
2 法第二十条第三項及び第二十九条第三項に規定する通知は景観重要建造物等に指定しないことの通知書(第十八号様式)によるものとする。
2 前項の標識は、道路その他の公共の場から見やすく、かつ、良好な景観を妨げない場所に設置するものとする。
(景観重要建造物等の現状変更の許可申請書)
第十六条 省令第九条第一項及び第十四条第一項に規定する申請書は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(第二十一号様式)によるものとする。
(現状変更の許可の通知)
第十七条 市長は、法第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定による申請のあった場合において、当該申請に係る行為が当該重要建造物又は景観重要樹木の良好な景観の保全に支障がないと認められるときは、景観重要建造物等現状変更許可書(第二十二号様式)により通知するものとする。
2 法第二十二条第二項(法第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により現状変更の許可をしないときは、景観重要建造物等現状変更不許可通知書(第二十三号様式)により通知するものとする。
(原状回復命令)
第十八条 法第二十三条第一項(法第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、景観重要建造物等原状回復命令書(第二十四号様式)により行うものとする。
(景観重要建造物等の管理に関する命令及び勧告)
第十九条 法第二十六条及び第三十四条に規定する命令は、景観重要建造物等の管理に関する命令書(第二十五号様式)により行うものとする。
2 法第二十六条及び第三十四条に規定する勧告は、景観重要建造物等の管理に関する勧告書(第二十六号様式)により行うものとする。
第四章 景観審議会
(景観審議会の組織)
第二十一条 条例第二十一条第一項に規定する防府市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、同条第二項第一号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。
2 会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理し、又はその職務を行う。
(委員の除斥)
第二十二条 委員は、審議会で調査審議する事項が自己又は三親等内の親族の利害に関係のある場合は、当該議事の議決に加わることができない。
(会議)
第二十三条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長は会長をもって充てる。ただし、会長の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集するものとする。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理出席)
第二十四条 委員の代理出席は認めない。ただし、条例第二十一条第二項第二号に掲げる者につき任命された委員がやむを得ない事由により出席できず、かつ、市長が代理出席を必要と認めるときに限り、当該委員が委任する当該行政機関の職員を代理として会議に出席させ、調査審議させることができる。
(意見の聴取)
第二十五条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第二十六条 審議会の庶務は、土木都市建設部において処理する。
(その他)
第二十七条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
第五章 雑則
第二十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項(審議会の運営に関する事項を除く。)は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年六月一日から施行する。
(防府市都市景観条例施行規則の廃止)
2 防府市都市景観条例施行規則(平成十四年防府市規則第二十七号)は、廃止する。
(会議の招集に関する特例)
3 この規則の施行後最初に行われる会議は、第二十三条第一項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
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(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
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(平28規則14・一部改正)
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