○防府市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例

平成二十八年三月三十一日

条例第二十四号

(総則)

第一条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(令元条例一九・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 区域外流入 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項の規定による公共下水道の事業計画(以下「事業計画」という。)に定めた予定処理区域外の区域から、本市の公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。

 受益者 区域外流入をする土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(許可)

第三条 区域外流入をしようとする受益者は、防府市下水道条例(昭和五十二年防府市条例第四十六号)第二十七条の規定及び規程で定めるところにより管理者の許可を受けなければならない。

(令元条例一九・一部改正)

(分担金の額)

第四条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が所有し、又は地上権等を有する土地の面積に一平方メートル当たり五百四十円を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第五条 管理者は、第三条の規定による許可をするときは、前条の規定により算出した当該受益者が納付すべき分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

3 受益者は、分担金を一括して納付するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(令元条例一九・一部改正)

(受益者負担金の不徴収)

第六条 前条の規定により分担金を納付した受益者が所有し、又は地上権等を有する土地が、事業計画に定めた予定処理区域に含まれることとなったときは、当該土地に対する防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例(昭和四十六年防府市条例第二十八号。第八条第一項において「負担金条例」という。)に規定する受益者負担金は、徴収しない。

(分担金の徴収猶予)

第七条 管理者は、受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該受益者が分担金を納付することが困難となったため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められる場合においては、当該分担金の徴収を猶予することができる。

(令元条例一九・一部改正)

(準用等)

第八条 負担金条例第八条の規定は、分担金の減免について準用する。この場合において、同条中「負担金」とあるのは「分担金」と、同条第二項第四号中「認められる受益者」とあるのは「認められる受益者であってその状況により特に分担金を減免する必要があると認められるもの」と、同項第五号中「事業」とあるのは「公共下水道事業」と読み替えるものとする。

2 受益者が第五条第二項の納期限までに分担金を納付しない場合における督促及び延滞金の徴収については、防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例(昭和三十二年防府市条例第三十一号)の規定の例による。

(管理者への委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元条例一九・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 次項の規定による改正前の防府市都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例(昭和四十六年防府市条例第二十八号)の規定により賦課された分担金については、なお従前の例による。

(令和元年一二月二七日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(防府市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

21 この条例の施行前に前項の規定による改正前の防府市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の防府市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例の相当規定によりされたものとみなす。

防府市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例

平成28年3月31日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)