○防府市創業・交流センター設置及び管理条例施行規則

令和四年三月三十一日

規則第二十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市創業・交流センター設置及び管理条例(令和四年防府市条例第十二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第二条 条例第五条の規定により防府市創業・交流センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるセンターの施設に応じ、当該各号に定める使用許可申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が別に定める方法により提出する場合にあっては、この限りでない。

 コワーキングスペース 防府市創業・交流センター(コワーキングスペース)使用許可申請書(第一号様式)

 キッチンスペース 防府市創業・交流センター(キッチンスペース)使用許可申請書(第二号様式)

 多目的ホール及び会議室 防府市創業・交流センター使用許可申請書(第三号様式)

 レンタルオフィス 防府市創業・交流センター(レンタルオフィス)使用許可申請書(第四号様式)

2 コワーキングスペース、多目的ホール及び会議室に係る使用許可申請書は、当該施設を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の一年前からこれを受け付ける。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、キッチンスペース及びレンタルオフィスを使用しようとする者について、公募するものとする。

4 前項の公募の方法、時期その他公募に係る必要な事項は、市長が別に定める。

(許可証の交付)

第三条 市長は、条例第五条の規定により使用を許可するときは、次の各号に掲げるセンターの施設に応じ、当該各号に掲げる使用許可書を申請者に交付する。ただし、市長が別に定める方法により交付する場合にあっては、この限りでない。

 コワーキングスペース 防府市創業・交流センター(コワーキングスペース)使用許可書(第五号様式)

 キッチンスペース 防府市創業・交流センター(キッチンスペース)使用許可書(第六号様式)

 多目的ホール及び会議室 防府市創業・交流センター使用許可書(第七号様式)

 レンタルオフィス 防府市創業・交流センター(レンタルオフィス)使用許可書(第八号様式)

(使用期間)

第四条 センターを連続して使用する場合の使用期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

 コワーキングスペース 一月以内

 キッチンスペース 六月以内

 多目的ホール及び会議室 三日以内

 レンタルオフィス 一年以内

2 前項に規定するコワーキングスペース、キッチンスペース及びレンタルオフィスを連続して使用する場合の使用期間は、これを更新することができる。

3 キッチンスペース及びレンタルオフィスの使用期間は、連続して三年を超えることができない。

(使用の取消し又は変更)

第五条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用開始前にセンターを使用しないこととなったとき、又は許可された事項を変更しようとするときは、防府市創業・交流センター使用許可取消(変更)申請書(第九号様式。以下「使用取消申請書」という。)に使用許可書及び市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、センターの使用の取消し又は許可された事項の変更を許可するときは、防府市創業・交流センター使用許可取消(変更)許可書(第十号様式第七条及び第十二条において「使用許可変更許可書」という。)を使用者に交付する。

(事業の報告)

第六条 レンタルオフィスの使用者は、事業年度(一月一日から十二月三十一日までの期間(法人にあっては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条第一項に規定する事業年度)をいう。以下この条において同じ。)終了後三月以内に、当該事業年度に係る事業について、当該事業年度の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書若しくは法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の写し又はその他財務状況を明らかにした書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(特別の設備)

第七条 条例第七条第二項の規定により特別の設備をしようとする者は、防府市創業・交流センター特別設置許可申請書(第十一号様式)を、あらかじめ市長に提出しなければならない。

2 前項の許可は、使用許可書又は使用許可変更許可書にその旨を表示して行う。

(設備及び備品の使用料)

第八条 条例別表第三の規定により市長が定める設備及び備品の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第九条 条例第十条第三項の規定による使用料減免額及び当該減免の対象となる理由は、次に掲げるとおりとする。

 使用料の全額

 市が主催する行事に使用するとき。

 公益上その他市長が特別な理由があると認めるとき。

 使用料の百分の五十に相当する額

 市が共催する行事に使用するとき。

 その他市長が公益上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその旨を記載し、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第十条 条例第十条第四項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

 天災地変その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなったとき、又は市の都合により使用の許可を取り消したとき 使用料の百分の百に相当する額

 使用者が使用日前三十日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の五十に相当する額

 使用者が使用日前七日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の二十に相当する額

(建物等の損傷又は滅失の届出)

第十一条 使用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに防府市創業・交流センター損傷(滅失)(第十二号様式)により届け出なければならない。

(許可書の提示)

第十二条 使用者は、使用許可書又は使用許可変更許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(禁止事項)

第十三条 使用者及び入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

 各室の定員を超える人員を収容すること。

 センターの建物、附属施設等を損傷するおそれがある行為をすること。

 特別の設備をし、又は使用の許可を受けたもの以外のものを使用すること。

 設備及び備品を所定の場所以外に持ち出すこと。

 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

 許可を受けずに物品の販売その他の営業行為を行い、広告物を掲げ、又は宣伝ビラ等を配布すること。

 所定の場所以外に出入りすること。

 暴力を用いるなど他人に迷惑となるような行為をすること。

 その他係員の指示に反する行為をすること。

(入場の制限等)

第十四条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす物品若しくは動物の類を携行する者

 施設内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

 その他施設の管理上支障があると認められる者

(係員の立入り)

第十五条 使用者は、係員が職務上立ち入るときは、これを妨げてはならない。

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用)

第十六条 条例第十四条第一項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第二条から第七条まで、第十三条及び第十四条の規定の適用については、第二条第一項及び第三条第一項中「条例第五条」とあるのは「条例第十五条第二項の規定により読み替えて適用される条例第五条」と、第二条第三条第四条第一項第五条第六条第七条第一項第十三条及び第十四条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 前項の場合において、この規則で定める様式については、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(その他)

第十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第八条関係)

設備及び備品使用料

使用施設

種類

単位

金額

備考

多目的ホール

電動観客席

一式

五、〇〇〇円


調光装置

一式

三、〇〇〇円


ピンスポットライト

一台

一、〇〇〇円

一kW

スポットライト

一台

三〇〇円


音響装置

一式

三、〇〇〇円

ダイナミックマイク一本を含む。

ダイナミックマイク

一本

四〇〇円

音響装置への追加用

ワイヤレスマイク(ハンド型)

一本

四〇〇円

音響装置への追加用

ワイヤレスマイク(ピンタイプ型)

一本

四〇〇円

音響装置への追加用

ワイヤレスマイク装置

一式

一、〇〇〇円

マイク一本を含む。

プロジェクター

一台

五〇〇円


パネル

一枚

一〇〇円


会議室

ワイヤレスマイク装置

一式

一、〇〇〇円

マイク一本を含む。

プロジェクター

一台

五〇〇円


パネル

一枚

一〇〇円


備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 設備及び備品使用料は、午前、午後、夜間のそれぞれの区分帯における使用ごとに一回として算定する。

3 特別の設備をするために電気、水道、ガス等を消費する場合は、その実費を徴収する。

4 この表に掲げる設備及び備品の使用は、使用施設内に限る。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

防府市創業・交流センター設置及び管理条例施行規則

令和4年3月31日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)