○防府市学校給食費に関する条例施行規則

令和五年一月四日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市学校給食費に関する条例(令和四年防府市条例第二十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(保護者に準ずる者)

第三条 条例第二条第二号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者

 その他保護者に準ずる者として市長が認める者

(学校給食費負担者)

第四条 条例第二条第三号の規則で定める者(第十二条において「その他負担者」という。)は、次に掲げる者(学校給食の提供を受ける者に限る。)とする。

 学校給食調理場及び防府市学校給食共同調理場(次号において「調理場」という。)の職員

 調理場において調理業務等に従事する者(前号の職員を除く。)

 その他学校給食を受ける者として市長が認める者

(学校給食の申込み)

第五条 学校給食費負担者は、学校給食申込書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該様式による申込みを要しないと認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定により申込書を提出した者は、申込みの内容に変更が生じたときには、学校給食申込変更届(第二号様式)を市長に提出しなければならない。

(学校給食費の額)

第六条 条例第三条の規則で定める額は、学校給食費の一食当たりの単価に一の年度における学校給食を実施する回数を乗じたものとする。

2 学校給食費の一食当たりの単価は、別表第一に定める額を超えない範囲で市長が定める。

(学校給食費の額の通知)

第七条 市長は、保護者等が一の年度において納付すべき学校給食費の額(以下「年間納付額」という。)を決定したときは、これを保護者等に通知するものとする。

2 市長は、毎年度、当該年度に実施した学校給食の回数により算定した学校給食費の額と年間納付額との間に差額が生じた場合にはこれを精算し、その結果を保護者等に通知するものとする。

(学校給食費の納付方法)

第八条 保護者等は、学校給食費を口座振替の方法により納付するものとする。ただし、口座振替の方法により難いと市長が認める場合は、この限りでない。

(学校給食費の納付の期限)

第九条 条例第四条の規則で定める学校給食費の納付の期限(以下「納期限」という。)は、保護者等が納付する場合にあっては別表第二に定めるところによる。

2 保護者等が納期限ごとに納付すべき学校給食費の額(以下「期別納付額」という。)は、年間納付額を市長の定める方法により分割した額とする。

3 第一項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、納期限を変更することができる。

(学校給食の停止又は再開)

第十条 保護者等は、次の各号のいずれかに該当し、学校給食を停止しようとするときは、学校給食(停止・再開)(第三号様式)を市長に提出しなければならない。

 傷病等(防府市立小・中学校管理規則(昭和三十二年防府市教育委員会規則第一号)に規定する出席停止の対象となる場合を除く。)により、児童又は生徒(以下「児童等」という。)が連続して五日以上学校給食を受けることができないとき。

 食物アレルギーその他の理由により、児童等が学校給食を受けることができないとき。

2 前項の規定により学校給食を停止している場合において、学校給食を再開しようとするときは、学校給食(停止・再開)届を市長に提出しなければならない。

(学校給食費の調整)

第十一条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費の年間納付額及び期別納付額の変更その他必要な調整を行うことができる。

 前条第一項の規定により学校給食を停止したとき。

 転入、転出その他の理由により、児童等が年度の途中から学校給食を受け、又は受けなくなったとき。

 その他市長が特に必要があると認めるとき。

(その他負担者の納付方法等)

第十二条 その他負担者の学校給食費の納付方法及び納期限、学校給食の提供の停止及び再開に係る手続その他学校給食費の徴収に必要な事項は、市長が別に定める。

(督促)

第十三条 市長は、納期限までに納付すべき学校給食費の額を納付しない学校給食費負担者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(学校給食費の減免)

第十四条 条例第五条の規定により学校給食費の減額又は免除をすることができる場合は、次のとおりとする。

 地震、水害、火災その他の災害により保護者等が一時的に学校給食費を納付する資力を失ったとき。

 食物アレルギー等により牛乳の飲用が出来ないとき。

 前二号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 条例第五条の規定による学校給食費の減免を受けようとする者は、学校給食費減免申請書(第四号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(雑則)

第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一

学校給食の区分

学校給食費の一食当たりの単価

小学校において実施する学校給食

三百十二円

中学校において実施する学校給食

三百五十四円

別表第二

期別

納期限

第一期

五月三十一日

第二期

六月三十日

第三期

七月三十一日

第四期

八月三十一日

第五期

九月三十日

第六期

十月三十一日

第七期

十一月三十日

第八期

十二月三十一日

第九期

一月三十一日

第十期

二月末日

第十一期

三月三十一日

備考 納期限の欄に掲げる日が休日(防府市の休日に関する条例(平成元年防府市条例第二十九号)第一条第一項に規定する市の休日をいう。)に当たるときは、その翌日をもって納期限とする。

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防府市学校給食費に関する条例施行規則

令和5年1月4日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)