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軽自動車に関するQ&A

更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車に関するQ&A

  • 廃車した、譲った、スクラップにしたのに納税通知書が届いた
  • 車検用納税証明書の発行を希望される場合
  • 車両を取得した直後に車検を迎える場合
  • 原動機付自転車や小型特殊自動車が盗まれてしまった場合
  • 原動機付自転車や小型特殊自動車のナンバープレートをなくした、盗まれてしまった場合
  • 原動機付自転車や小型特殊自動車ナンバープレートが壊れた、または古くなって数字が判読不能となった場合
  • 公道を走行しないトラクターやフォークリフトを所有しているが・・・・
  • プレートの交付は済んでいるが自賠責の保険はどうしたらよいか

廃車した、譲った、スクラップにしたのに納税通知書が届いた

毎年4月1日に該当車両を所有している人に軽自動車税種別割が課税されます(地方税法第463条の16)。
該当車両の一覧はこちら

車両がないにもかかわらずお手元に納税通知書が届いた場合、次のような理由が考えられます。

廃車手続きが完了しているにもかかわらず納税通知書が届いた場合

4月2日以降に廃車手続きを行った場合、その年度までは所有者に対して課税されます。
なお、月割りでの還付制度は軽自動車税種別割にはありません。
課税の仕組みを図にまとめると、次のようになります。
軽自動車税課税のしくみの図

4月1日以前に廃車手続きが完了している場合、その年度は課税されませんが、軽自動車協会から市へ情報が到達するのが遅れているため、納税通知書が発送された可能性があります(特に県外で手続きをした場合)。
手続きを依頼された業者に手続きが完了しているか確認のうえ、市役所課税課諸税係までご相談ください。

他人に譲った場合にもかかわらず納税通知書が届いた場合

4月2日以降に名義変更を行った場合、その年度は名義変更前の所有者に課税され、翌年度は名義変更後の所有者に課税されることになります。

4月1日以前に譲ったにもかかわらず、納税通知書が届いた場合で、ご自身が名義変更の手続きをされなかった場合、譲った先が名義変更しているか確認してください。名義変更が完了していなかった場合、元の所有者に課税となります。
速やかに名義変更の手続きをしていただき、あわせて軽自動車税種別割も納付してください。

スクラップにしたにもかかわらず納税通知書が届いた場合

スクラップを依頼した業者に廃車手続きをされたか確認のうえ、市役所課税課諸税係までご相談ください。

廃車または名義変更の手続きが完了していない場合、元の所有者に来年度以降も軽自動車税種別割が課税され続けることになります。
車両を手放すときは、必ず名義変更または廃車の手続きをしていただくようお願いします。

車両の種別ごとの手続き先一覧はこちら

車検用納税証明書の発行を希望される場合

車検用の納税証明書は無料で交付しております。車検証などで車のナンバーを確認され、市役所課税課諸税係または各出張所までお越しください。
なお、軽自動車税種別割を金融機関で納付されてすぐに車検用納税証明書の交付を希望される場合、市に納付済みの情報が届いていないことがあります。(金融機関によっては最大10日程度必要です。)
このような場合、金融機関の領収印のある領収書(口座振替をご利用の方は、引落しが記帳されている通帳)を必ず持って来て下さい。

車両を取得した直後に車検を迎える場合

車両を4月2日以降に取得し、1年以内に車検となる場合は、軽自動車税種別割がまだ課税されておらず納税通知書が送られていないため、車検用納税証明書は手元に無いことになります。
このような場合は、「賦課期日後の所有者につき、滞納なし」の旨記載された車検用納税証明書を発行します(無料です)。
車検証などで車のナンバーを確認され、市役所課税課諸税係または各出張所までお越しください。
なお、車両を取得された情報は市へ到達するのに1~2ヶ月程度かかり、この間、市には車両の情報がありません。
車両を取得された直後に車検を迎えられる場合で、車検用納税証明書の交付を請求される際には、車検証を必ず持って来て下さい。

原動機付自転車や小型特殊自動車が盗まれてしまった場合

まず、最寄の警察署または交番に盗難届を提出してください。
この際、届出日、警察署(交番)名、受理番号を控えておいてください。
その後に印鑑を持って市役所課税課諸税係にお越しいただき、廃車の手続きをしてください。
なお、手続き後、盗難にあった車両が発見された場合は、速やかに市役所課税課諸税係へ届出をお願いします。

原動機付自転車や小型特殊自動車のナンバープレートをなくした、盗まれてしまった場合

プレートが悪用される恐れがありますので、まず、速やかに最寄の警察署または交番に盗難届または紛失届を提出してください。
この際、届出日、警察署(交番)名、受理番号を控えておいてください。
その後に印鑑を持って市役所課税課諸税係にお越しいただき、手続きをしていただければ、ナンバープレートを再交付します。
故意または過失によりナンバープレートをなくした場合は、再交付の際に100円を納付していただきます(市税条例第91条8)。

原動機付自転車や小型特殊自動車ナンバープレートが壊れた、または古くなって数字が判読不能となった場合

ナンバープレートを取り外し、印鑑とナンバープレートを持って市役所課税課諸税係にお越しいただき、手続きをしていただければ、ナンバープレートを再交付します。
なお、破損した場合でナンバープレートの一部が残っている場合でも、必ずナンバープレートが必要ですので、取り外して一緒にお持ちください。

破損したナンバープレートの写真

故意または過失によりナンバープレートを壊した場合、再交付の際に100円を納付していただきます(市税条例第91条8)。

公道を走行しないトラクターやフォークリフトを所有しているが・・・・

小型特殊自動車に該当する車両を所有していれば、軽自動車税種別割が課税されます。
公道走行をする、しないにかかわらず、所有者に対し課税されます(地方税法443条)。
所有している方で、ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに市役所課税課諸税係で手続きをお願いします。

小型特殊自動車の該当要件などについてはこちら

プレートの交付は済んでいるが自賠責の保険はどうしたらよいか

市役所では自賠責保険は取り扱っておりません。
最寄の損害保険会社またはその代理店にお問い合わせください。
なお、無保険で公道を走行(農耕用小型特殊車両を除きます。)された場合、無保険運行で違反点数6点、即免停処分となりますのでご注意ください。