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転籍届
更新日:2024年4月1日更新
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転籍届
- 「本籍」を変更する届出です。
届出にあたって
- 届出人(署名する人)は、戸籍の筆頭者とその配偶者の両方です。
- 筆頭者でも配偶者でもない成年の方が、自身のみ本籍を変更したい場合は、分籍届が必要です。
届出の用紙
- 市民課3番窓口にあります。
よくあるご質問
Q.本籍と住所が一致しなくてもよいのですか?
A.本籍と住所は別のものとお考えください。
なお、新本籍は現在存在する地番にしか置くことができません。
住居表示地区の場合、街区番号で置くことができます(例:寿町7番など)。
宿直に出される場合は、新しく本籍を置きたい市区町村に置ける地番かどうかを事前にご確認ください。
*閉庁後、土曜日、日曜日、祝日などの業務時間外は1号館西側宿直で受け付けます。ただし不備があった場合、届出後の開庁日に窓口までお越しいただくことがあります。