後期高齢者医療制度の限度額適用の認定(限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証)
限度額適用認定証
現役並み所得1・2の区分の被保険者で「限度額適用認定証」の交付を受けていない場合、医療機関には「現役並み所得3」の負担額を一旦支払い、その差額について後から高額療養費として支給されることになります。
しかし、「限度額適用認定証」を医療機関等に提示する事により、その月に支払う医療費が最初から自己負担限度額までとなります。そのため、本来の自己負担限度額より多く支払う必要が無くなり、被保険者の負担が軽減されます。
現役並み所得1・2の要件
「現役並み所得1」
住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同じ世帯の被保険者
「現役並み所得2」
住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同じ世帯の被保険者
申請に必要なもの
- 限度額適用認定申請書
- 後期高齢者医療被保険者証
認定証を提示することにより、次のように負担が変わります
○外来、入院時の窓口負担額(1か月当たり)
(平成30年8月診療分から)
所得区分 | 窓口負担限度額 (1か月当たり) | |
認定証なし | 現役並み所得3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円)※1 |
認定証あり | 現役並み所得2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
現役並み所得1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)※1 |
※1 過去12か月に「外来+入院」で3回以上限度額に達した場合に、4回目から適用される自己負担額です。
【注意事項】
- 高額な外来医療の場合、または入院の際は、必ず認定証と保険証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は「現役並み所得3」と同じ負担額となります。その場合は、高額療養費により後から支給されます。 また、継続して入院の場合は、月に一度は医療機関の窓口に提示してください。
- 認定証を医療機関の窓口に提示した月の初日から減額されます。前月以前に遡って減額することはできません。
限度額適用・標準負担額減額認定証
低所得1・2の区分の被保険者で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていない場合、医療機関には「一般所得」の負担額を一旦支払い、その差額について後から高額療養費として支給されることになります。
しかし、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示する事により、その月に支払う医療費が最初から自己負担限度額までとなります。また、食事代(一部負担)が減額されます。そのため、本来の負担区分より多く支払う必要が無くなり、被保険者の負担が軽減されます。
低所得1・2の要件
「低所得1」
同じ世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人または老齢福祉年金受給者
「低所得2」
同じ世帯の全員が住民税非課税で、低所得1に該当しない人
申請に必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 後期高齢者医療被保険者証
認定証を提示することにより、次のように負担が変わります
○入院時の窓口負担額(1か月当たり)及び食事代(1食当たり)
(平成30年8月診療分から)
所得区分 | 窓口負担限度額 (1か月当たり) | 食事代 (1食当たり) | |
認定証なし | 一般所得 | 57,600円 | 460円※3 |
認定証あり | 低所得2 | 24,600円 | 210円 |
低所得1 | 15,000円 | 100円 |
※2 過去12か月に「外来+入院」で3回以上限度額に達した場合に、4回目から適用される自己負担額です。
※3 平成28年4月1日の時点で、既に1年を超えて精神病棟に入院している方や指定難病患者は、260円となります。
【注意事項】
- 入院の際は、必ず認定証と保険証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は減額されません。(「一般所得」と同じ負担となります。)提示せずに支払いをされた後、高額療養費として支給されますが、入院時の食事代は「一般所得」の食事代のままとなります。また、継続して入院の場合は、月に一度は医療機関の窓口に提示してください。
- 認定証を医療機関の窓口に提示した月の初日から減額されます。前月以前に遡って減額することはできません。
○高額な外来時の窓口負担額(1か月当たり)
所得区分 | 窓口負担限度額 (1か月当たり) | |
認定証なし | 一般所得 | 18,000円 (年間14.4万円上限) |
認定証あり | 低所得2 | 8,000円 |
低所得1 |
【注意事項】
- 高額な外来医療の場合は、認定証と保険証を一緒に医療機関の窓口に提示することにより、限度額を超える分を支払う必要はなくなります。認定証を提示されなかった場合は、高額療養費により後から支給されます。
「区分2」の認定証の交付を受けた人
減額認定の申請を行った月から12か月以内に、入院日数の合計が91日以上になった場合、食事代が1食当たり210円から160円となります。適用を受けるためには申請が必要となりますので、下記のものを持って、保険年金課の窓口までお越しください。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証
- 入院日数の合計が91日以上であることが確認できる書類
(病院の領収書、入院証明書など)
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が不要な方
所得区分が一般所得、現役並み所得3の方は「後期高齢者医療被保険者証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなるため、申請は不要です。
一般所得・現役並み所得3の要件
「一般所得」
現役並み所得1・2・3、低所得1・2のいずれにも該当しない人
「現役並み所得3」
住民税の課税所得が690万円以上の被保険者および同じ世帯の被保険者