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令和6年4月から犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度へ参加します

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年4月からマイクロチップ装着に関する特例制度に参加します

 動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)が取得した犬・猫へのマイクロチップ装着等が義務付けられました。

マイクロチップ装着等の義務化についての詳細はこちら(防府市)

 これに伴い⽝の所有者が国に登録したマイクロチップの情報について、市町村が国に提供を求めた場合、国が市町村に情報を通知し、通知を受けた市町村では、⽝の所有者から狂⽝病予防法に基づく登録(鑑札の交付)の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる特例制度が設けられました。

防府市はこの制度に令和6年4月1日から参加します。

犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき市町村で飼い犬を登録することが義務付けられていますが、防府市が特例制度に参加することで、 飼い犬にマイクロチップを装着し、令和6年4月1日以降に環境省の指定登録機関に登録等された情報は、指定登録機関から防府市に通知(特例通知)され、狂犬病予防法に基づく登録(鑑札の交付)の申請があったものとみなされるため犬の所有者は防府市での手続きが原則不要となります。

なお、令和6年3月末までに環境省の指定登録機関に登録した場合など状況によってはこれまでどおり防府市の窓口等での犬の登録(鑑札の交付)手続きが必要な場合がありますので、下記のフローからご自身の状況における必要な手続きをご確認ください。

これまでの登録と特例制度による登録のイメージ

必要な手続きをご確認ください

マイクロチップを装着している場合でも、民間の登録団体(AIPO、fam、JKCなど)にのみ登録している場合や、環境省指定登録機関に令和6年3月31日以前に登録等を行った場合など、状況によっては狂犬病予防法に基づく防府市での登録(鑑札の交付)申請が必要な場合があります。

下記のフローからご自身の状況をご確認いただき、どのような手続き・対応が必要であるかご確認ください。

手続きフロー

対応1

防府市(環境政策課窓口または市内動物病院)で登録(鑑札の交付)申請を行ってください。

令和6年4月1日以降に指定登録機関に登録または変更登録した場合は、防府市での登録申請は不要です。

登録(鑑札の交付)申請について詳しくはこちら(防府市)

対応2

特例通知の対象となりますので、防府市での登録(鑑札の交付)申請は不要です。

(生後90日を経過する前の犬は生後91日に達した時点で特例通知されます)

対応3

装着後30日以内に指定登録機関にマイクロチップ情報を登録する必要がありますので、必ず手続をお願いします。

なお、防府市での犬の登録(鑑札の交付)申請の必要性については状況により異なりますので、Q3から再度ご確認ください。

マイクロチップ情報の登録(変更登録)はこちら(環境省指定登録機関)

対応4

犬を取得後、30日以内に指定登録機関にマイクロチップ情報を変更登録する必要がありますので、必ず手続をお願いします。

なお、防府市での犬の登録(鑑札の交付)申請の必要性については状況により異なりますので、Q3から再度ご確認ください。

マイクロチップ情報の登録(変更登録)はこちら(環境省指定登録機関)

対応5

前の飼い主が指定登録機関に登録している場合は、前の飼い主から登録証明書を受け取っていただき、指定登録機関にマイクロチップ情報の変更登録をしていただく必要があります。

前の飼い主が指定登録機関へ登録していない場合は、マイクロチップの装着時期により必要な対応が変わりますので、環境政策課(0835-25-2172)までお問い合わせください。