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事業系廃棄物は適正に処理しましょう

更新日:2024年1月29日更新 印刷ページ表示

事業者の責務

 事業活動に伴い事務所や店舗などから排出されるごみ(廃棄物)については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する条例(防府市廃棄物処理条例)」において、次のようなことが事業者の責務として定められています。

  • 事業活動に伴って生ずる廃棄物を自らの責任において処理すること(自ら処理とは、自家処理するだけでなく、処理費用を負担して他者に処理を委託することも含みます。)
  • 廃棄物の発生抑制・再生利用等を行うことにより、廃棄物の減量を図ること
  • 廃棄物の減量・適正処理等について国や市の施策に協力すること

事業系廃棄物とは

 家庭生活から生じた廃棄物を一般廃棄物の家庭系廃棄物といい、事業活動に伴い事務所や店舗などから排出される廃棄物を事業系廃棄物といいます。事業系廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に大別されます。

廃棄物の区分

 

事業系廃棄物の処理方法

産業廃棄物の処理方法

 産業廃棄物を処理する場合は、産業廃棄物の種類ごとに、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する必要があり、産業廃棄物を委託する際には、収集運搬業者、処分業者のそれぞれと書面で契約しなければなりません。また、処理業者に産業廃棄物を引き渡す場合、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、処理業者から処理段階に応じて、マニフェストの写しの交付を受けることで最終処分まで適正に処理されたことを確認する必要があります。

 産業廃棄物は、原則、市の処理施設では処理しませんので、自らの責任において適正に処理してください。

  • 産業廃棄物の処理に関することは、山口県山口健康福祉センター(電話083-934-2536)にご相談ください。

 一部の産業廃棄物については、少量のものに限り、市の処理施設で受け入れることができます。(市の処理施設への詳しい搬入方法については、こちらをご覧ください [PDFファイル/328KB]。)

事業系一般廃棄物の処理方法

 事業系一般廃棄物を処理する場合は、次の方法で処理することができます。

  1. 市の処理施設に直接持ち込む。(詳しくは、こちらをご覧ください。)
  2. 市の許可する収集運搬業者に収集、運搬を依頼する。(詳しくは、こちらをご覧ください。)
  3. 民間の処分業者等に処理を依頼する。特に、木くず類、動植物性残渣(生ごみ)、古紙類などは、リサイクル可能なものがあります。リサイクルを行う処分業者等に依頼しましょう。(詳しくは、こちらをご覧ください。)

※少量の事業系一般廃棄物(可燃ごみ及びプラスチック製容器包装)は、市に有料収集(ラベル収集制度)を依頼することもできます。

事業系廃棄物の処理方法

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