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廃棄物の野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

更新日:2022年12月16日更新 印刷ページ表示

廃棄物の野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

適正な焼却施設を用いない廃棄物の焼却行為(野焼き)は、その煙や悪臭により、近隣住民とのトラブルや生活環境の悪化を招くだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康に悪影響を及ぼしたり、火災や大気汚染の原因の一つとなっていることから、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第16条の2により、原則として禁止されています。(ドラム缶やブロック等で囲ったもの、基準を満たさない簡易焼却炉による焼却行為も禁止されています。)

野外焼却の禁止の例外について
(廃棄物処理法第16条の2、同施行令第14条)

野外焼却は原則禁止となっていますが、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な下記の場合においては例外とされています。

 
例外として認められている焼却行為 具体例
1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

(1)河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却

(2)海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却

2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

(1)凍霜害防止のための稲わらの焼却

※生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃タイヤの焼却は除く。

(2)災害時における木くず等の焼却

(3)道路管理のために剪定した枝条等の焼却

3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 (1)どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

(1)農業者が行う稲わら等の焼却

(2)林業者が行う伐採した枝条等の焼却

(3)漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却

※生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却は除く。

5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの (1)たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却

野外焼却を行うと、「洗濯物が臭くなり困る」、「煙が部屋の中に入る」、「においで気分が悪くなる」

など、迷惑に感じる人もいます。

例外として認められている焼却行為であっても、むやみに行ってよいわけではありません。やむを得ず野外焼却をされる場合は以下のことに注意して行ってください。

1 火災の恐れがあるため水や消火器などすぐに消化できる準備をし、最後に完全に火が消えるまでその場を離れない。

2 煙やにおいで周辺住民に迷惑がかからないよう焼却量や時間帯、風の向きや強さなどを考慮する。

3 特に草木などはよく乾かし、煙の発生量を抑える。(濡れていたり、生乾きだと煙の量は増加するため。)

4 ご近所の理解を得て、迷惑にならないように必要最小限度にとどめる。
  ※可能な限り、燃やせるごみとして、ごみステーションに出す、クリーンセンターへ持ち込むなどのご協力をお願いします。

ご近所同士がトラブルになることがないよう、お互いが気持ちよく暮らすためのご理解をお願いします。

もし、周辺住民より苦情が寄せられた場合は行政指導の対象となります。

罰則(廃棄物処理法第25条、第32条)

焼却禁止規定に違反すると、廃棄物処理法により5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられる場合があります。また、野焼き行為が法人の業務に関するものであるときは、行為者の他、その法人に3億円以下の罰金が科せられる場合があります。なお、未遂でも同様です。

やむを得ずに野外焼却を行う場合は届出が必要です

やむを得ずに野外焼却を行う場合は、

火災とまぎらわしい行為として、防府市消防本部に事前の届出が必要です。

ただし、この届出は消防機関が火災と間違えないようにするためのものであり、

届出をすることで野外焼却を許可するものではありません。

詳しくは、防府市消防本部通信指令課にお問い合わせください。