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浄化槽を設置する場合
更新日:2021年2月1日更新
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浄化槽を設置する際に
建築基準法の規定により、便所から排出する汚物を公共下水に放流する以外は、し尿浄化槽で処理しなければならないと定められています。浄化槽を設置するときには、建築物の使用用途や規模に応じて適正な人槽を選定する必要があります。
浄化槽の人槽算定
人槽の算定基準は「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」により定められています。
例えば一戸建ての住宅であれば、130平方メートル以下で5人槽、130平方メートル超で7人槽、2世帯住宅になると10人槽の設置が必要となります。
既存住宅に設ける浄化槽の人槽緩和
130平方メートルを超える住宅で居住者が少ない場合における人槽緩和の基準を定めました。
浄化槽の設置届
浄化槽を設置する場合は届出が必要です。
確認申請が必要な場合
建物の新築もしくは増築等確認申請を伴う場合には、確認申請書の添付書類として、し尿浄化槽調書の添付が必要です。
正本、副本(2部)の計3部を確認申請書に添付してください。
その他の場合
確認申請を伴わない工事や浄化槽の付け替えなどの場合には、浄化槽設置届を提出する必要があります。
その際の提出先は山口県山口健康福祉センターとなります。
浄化槽の補助金
浄化槽の補助金申請やお問い合わせは、上下水道局下水道課になります。