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防府市協働事業提案制度の概要

更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

防府市では、防府市総合計画に基づき、市民一人ひとりが主役となってまちづくりに関わっていく、協働によるまちづくりを進めています。  

協働事業提案制度とは

この制度は、地域でこうしたらよい、こんなものがあったらよいと感じていること、気がついたことについて、市民または行政が事業を提案し、それぞれ持っている力を出し合いながら、一緒に取り組んでいくことで効果的に解決していこうとするものです。

事業提案の区分

市民提案型協働事業

市民提案型協働事業は、地域課題・社会的課題の解決を図るため、市民からテーマや企画の提案、事業計画を公募するものです。

主に市民が身近に感じている課題であって、行政の手が行き届いていない事業が対象になります。

 行政提案型協働事業

行政提案型協働事業は、地域課題・社会的課題の解決を図るため、行政から市民にテーマや企画を提案し、市民から事業計画を公募するものです。

主に行政が認識している課題であって、協働することでより良い成果が見込める事業が対象になります。

事業提案の募集

協働事業を提案できる団体

下記の要件にすべて該当する団体が対象です。

 

要件

(1)

防府市内に事務所または活動場所があること

(2)

3人以上で構成された組織で、責任の所在が明確であること

(3)

組織の運営に関する定款、規約または会則等を定めていること

(4)

適正な会計処理が行われていることまたは適正な会計処理を行う能力を有していること

(5)

原則として1年以上継続して活動していること

対象となる事業

下記の要件にすべて該当し、単年度期間(4月1日~3月31日まで)に実施する事業が対象です。

 

要件

(1)

市内で実施される公益的な事業であり、地域の課題や社会的課題について、提案団体と市が協働して実施することにより、その解決につながる事業であること。

(2)

市民サービスの向上が図られ、具体的な効果、成果等が期待できる事業であること。

(3)

役割分担が明確かつ妥当であり、提案団体と市が協働して実施することにより相乗効果が期待できる事業であること。

(4)

提案団体の特性(先駆性、専門性、柔軟性等)を活かした事業であること。

(5)

予算の見積り等が適正であること。

(6)

上記の要件をすべて満たす事業であっても、次のいずれかに該当するときは、本制度の対象外とする。

・ 営利を目的とするもの

・ 公序良俗に反するもの

・ 政治、宗教または選挙に関する活動を目的とするもの

・ 施設等の建設及び整備を目的とするもの

・ 法令、条例等に違反するもの

・ 特定の個人や団体のみが利益を受けるもの。

・ 防府市から他の補助、助成等の資金援助を受けているもの

経費負担

市民提案型協働事業

市の負担は、対象経費のうち50万円を上限とします。(対象経費は各募集年度の募集要項をご参照ください。)

行政提案型協働事業

市の負担は、対象経費のうち事業ごとに定める金額を上限とします。(対象経費は各募集年度の募集要項をご参照ください。)

事業提案の方法

事前協議

市民提案型協働事業

1.防府市協働事業提案概要書(第1号様式)の提出
市と協働で実施したい事業の提案について、まず防府市協働事業提案概要書を地域振興課へ提出してください。

防府市協働事業提案概要書(第1号様式)」(PDF [PDFファイル/193KB]WORD [Wordファイル/16KB]

 2.事前協議
事業担当課と提案に向けた協議を行い、事業の目的(何のために)、期限(いつまでに)、手法(どうするのか)を共有し、双方で実現性を確認します。

行政提案型協働事業

 1.事前協議
事業担当課と提案に向けた協議を行い、事業の目的(何のために)、期限(いつまでに)、手法(どうするのか)を共有し、双方で実現性を確認します。

提出書類

事業の提案にあたっては、次の書類を下記の提出先までお持ちください。(郵送等は不可とします。)

参考資料

防府市協働事業提案制度実施要綱 [PDFファイル/304KB]

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