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投票に関する質問にお答えします

更新日:2023年6月12日更新 印刷ページ表示

投票について、よくある質問をQ&A方式でお知らせします。

Q 18歳になったら投票ができますか。

A 満18歳以上の日本国民であれば、選挙権はありますが、投票を行うためには、防府市の住民基本台帳に登録され、3か月以上住んでおり、かつ防府市の選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿への登録は、年4回(3,6,9,12月)の定時登録と各選挙の公示(告示)日の前日の選挙時登録で登録されます。

Q引っ越しをしたら、どこで投票すればいいですか。

A 投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提となります。引っ越しをした場合は、転入届をした後3か月以上住み続けることで、転入先の市町村の選挙人名簿に登録され、投票ができるようになります。それまでの間は、選挙の種類によって投票できる場合が異なります。

〇国政選挙の場合(衆議院選挙・参議院選挙)

転出先が国内である限り、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市町村で投票することができます。

〇都道府県選挙の場合(都道府県知事選挙・都道府県議会議員選挙)

転出先が、同一の都道府県内の場合は、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地で投票することができます。異なる都道府県に転出された場合は、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、投票ができません。なお、同一の県内の転出で旧住所地で投票する際には、「引き続き、山口県内に住所を有する旨の証明書」を提示するか、「引き続き、山口県内に住所を有することの確認」を受けることが必要です。

〇市町村選挙の場合(市町村長選挙・市町村議会議員選挙)

転居先が同一の市町村の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されていますので、投票することができます。他の市町村に転出された場合は、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、投票することはできません。

Q 「投票所入場券」が届かないときや、失くしてしまったときはどうすればいいですか。

A 「投票所入場券」は、選挙があることをお知らせすることと、投票所で本人確認をスムーズに行うために送付するものです。このため、届かないときや失くしてしまった場合でも、投票所で再発行しますので、投票所で職員へお知らせください。

Q 投票は「入場券」に記載してある投票所以外ではできないのですか。

A 投票所では本人確認を選挙人名簿抄本で行いますが、この名簿は、投票所の区域ごとに作られ、その投票所の区域のものを備え付けています。このため、投票は本人確認ができる投票所以外では行うことはできません。ただし、期日前投票所では、すべての投票区の方が投票を行うことができます。

Q 投票所記載所の氏名掲示の順番がポスター掲示の順番と違うのはなぜですか。

A 投票所の記載所に掲示している氏名掲示や選挙公報の掲載順は、立候補届の締め切り後、公平を期すため、選挙管理委員会でそれぞれくじにより決定しています。選挙運動用ポスターの掲示は、立候補届出順となっています。

Q 投票日に家族が投票に行けないので、代わりに投票することができますか。

A 投票は、本人が直接投票所に出向いて行うことが原則であり、ご家族が代わりに投票することはできません。

Q 投票所内に家族等が付き添い投票用紙に代筆してもいいですか。

A 選挙人と一緒に幼児や補助者、介護者は投票所に入場することはできますが、たとえ家族の方でも代筆することはできません。身体の故障や読み書きが不自由で、本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の職員が選挙人の補助(代筆)する代理投票により投票することができますので、投票所の職員に申し出てください。

Q 投票する場合に注意することはありますか。

A 投票用紙には、「候補者氏名」又選挙によっては「政党名」を省略せず正確に記入してください。

■無効投票となる記載例

・候補者の誰を記載しようとしたか確認しがたいもの

・候補者氏名または政党名のほかに何かを記載したもの

・単に雑事を記載したもの

・白紙投票

Q 投票用紙に書き間違えた場合はどうすればいいですか。

A 書き間違えた場合は、間違えて記載した箇所を2本線で消し、隣に書き直してください。

Q 投票日に投票に行けないときは投票できないのですか。

A 投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの毎日午前8時30分から午後8時まで、期日前投票所で期日前投票をすることができます。期日前投票にお越しになる場合は、事前に「投票所入場券」の裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入して来られると、受付での手続きが早く済みますので、ご協力をお願いします。

期日前投票制度について(リンク先が開きます)

Q 期日前投票に持っていくものはありますか。

A 「投票所入場券」が届いている場合は、本人確認をスムーズに行うために持ってきてください。入場券が届いていない場合や失くしてしまった場合でも、投票はできます。

Q 家族が病院や老人ホームに入院・入所していますが、投票はできますか。

A 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームなどに入院・入所されている人は、その施設で不在者投票をすることができます。指定されている施設であるかは、各施設でご確認ください。詳しくは、不在者投票のページでご確認ください。

不在者投票制度について(リンク先が開きます)

Q 出張等で投票日に他の市町村にいる場合は投票をすることはできないのですか。

A 仕事などで、他の市町村に滞在している場合は、不在者投票制度による投票をすることができます。詳しくは、不在者投票のページでご確認ください。

不在者投票制度について(リンク先が開きます)

Q 不在者投票の請求は、Faxや電子メールでできますか。

A 滞在地で不在者投票を行う場合は、投票用紙等の請求書により選挙管理委員会へ請求してください。請求は、直接または郵送で行ってください。マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン請求することができます。Faxや電子メールで請求することはできません。なお、請求があった場合は、公示(告示)日以後に、投票用紙等を郵便で滞在先に送付しますので、請求は早めにされるようお願いします。

Q 不在者投票の「請求書」はどこにありますか。

A 請求書は選挙管理委員会に用意しています。また、各選挙時にホームページからダウンロードすることもできます。  

Q 家で寝たきり等の場合には投票することはできないのですか。

A 「身体障害者手帳」「戦病者手帳」「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、その障害の程度が一定の要件に該当する方は、自宅等から郵便等による不在者投票ができます。ただし、「郵便投票制度」を利用するためには、あらかじめ選挙管理委員会に申請を行い、「郵便投票等証明書」の交付を受けることが必要です。また、「郵便投票等証明書」の交付を受けている方で、投票用紙に自書できない場合で一定の要件に該当する方は、あらかじめ届け出ることで、代理の方に投票用紙に記載させることができます。詳しくは、「郵便投票制度」のページでご確認ください。

郵便投票制度について(リンク先が開きます)

Q 候補者の経歴や政策を知る方法はありますか。

A 選挙の種類に応じて、選挙管理委員会が、候補者の経歴や政策などが掲載されている「選挙公報」を発行し、各世帯に選挙期日(投票日)の2日前までに、ポスティングにより配布します。また、ホームページにも掲示するとともに、各公民館や市役所受付にも備え付けてありますので、ご自由にお持ち帰りください。