○防府市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程
昭和三十九年三月三十一日
訓令第十号
(趣旨)
第一条 この訓令は、市長の権限に属する事務の一部を議会の事務局職員及び上下水道局企業職員に執行させ、並びに教育委員会その他の委員会及び監査委員の事務局職員又は事務職員に補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(平二〇訓令二・平二三訓令三・平二六訓令一・一部改正)
(平二三訓令三・追加、平二六訓令一・平二八訓令一・一部改正)
(上下水道局企業職員の事務の執行)
第三条 市長は、次に掲げる事務を上下水道局企業職員に執行させる。
一 水道事業、工業用水道事業、公共下水道事業及び漁業集落排水事業に係る過料を科することに関すること。
二 防府市防災行政無線電話に係る無線設備の管理及び通話の運用並びに無線設備の操作及び通信に関すること。
(平二三訓令三・追加、平二六訓令三・令二訓令一・令六訓令一・一部改正)
(教委職員の事務の補助執行)
第四条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会事務局職員又は教育機関の職員(以下「教委職員」という。)に補助執行させる。この場合において、教育委員会事務局の部長は、教委職員を指揮監督するものとする。
一 総合教育会議に関すること。
二 教育財産の取得及び処分に関すること。
三 学校の用に供する物品の取得及び管理に関すること。
四 教育委員会の所掌に係る国及び県の補助金及び負担金の申請、調査及び報告に関すること。
五 教育委員会の所掌に係る金品の寄附に関すること。
六 基金の運用に関すること。
七 次に掲げる歳入金の収入の決定に関すること。
イ 公民館(防府市文化センターを除く。)及び野島漁村センターの使用料
ロ その他教育委員会の管理に属する施設及び事務に係る歳入金
八 教育委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる契約を結ぶこと。
イ 教育財産の貸借契約
ロ 学校の用に供する物品の購入契約
ハ 電気、ガス及び水の供給並びに公衆電気通信の役務の提供を受ける契約その他定例的な契約
九 学習等供用会館の運営管理に関すること。
十 野島漁村センターの運営管理に関すること。
十一 公立高等学校の整備充実に係る要望等に関すること。
十二 学校法人等の振興及び助成に関すること。
(昭四〇訓令六・昭四〇訓令一一・昭四四訓令四・昭四七訓令六の二・昭五二訓令八・昭五六訓令二・平二訓令三・平四訓令二・平五訓令五・平九訓令三・平一〇訓令三・平一〇訓令八・平一一訓令二・平一七訓令五・平一九訓令二・平二〇訓令二・平二二訓令一・一部改正、平二三訓令三・旧第二条繰下・一部改正、平二五訓令二・平二六訓令一・平二七訓令二・平三一訓令二・令五訓令一・令六訓令七・一部改正)
(選挙管理委員会事務局職員の事務の補助執行)
第五条 市長は、選挙管理委員会の所掌に係る国及び県の委託金の申請、調査及び報告に関する事務を、選挙管理委員会事務局職員に補助執行させる。
(平九訓令三・全改、平二三訓令三・旧第三条繰下・一部改正)
(農業委員会事務局職員の事務の補助執行)
第六条 市長は、次に掲げる事務を、農業委員会事務局職員に補助執行させる。
一 農業委員会の委員候補者の選考に関すること。
二 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第二十七条第一項ただし書の規定に基づく総会の招集に関すること。
(平二八訓令一・追加、令五訓令一・一部改正)
一 市の予算の作成及び執行に関すること。
二 議会の議決を経るべき事件に係る議案及び市長が定める規則等の案の作成に関すること。
三 支出負担行為に関すること。
四 収入の決定(公文書の公開及び保有個人情報の開示に係るものを除く。)及び支出の命令に関すること。
五 総務部行政管理課が管理する議会の議案の作成、市長が定める規則の制定等に関する公文書及び会計課が管理する財務に関する公文書(総務部行政管理課又は会計課がその公開を実施すべきものを除く。)の公開に関すること。
六 総務部行政管理課が管理する議会の議案の作成、市長が定める規則の制定等に関する公文書及び会計課が管理する財務に関する公文書に記録されている保有個人情報(総務部行政管理課又は会計課がその開示、訂正及び利用停止を実施すべきものを除く。)の開示、訂正及び利用停止に関すること。
(平一〇訓令一〇・平一六訓令三・平二〇訓令二・一部改正、平二三訓令三・旧第四条繰下・一部改正、平二四訓令二・一部改正、平二八訓令一・旧第六条繰下・一部改正、平三一訓令一・令二訓令一・令五訓令五・一部改正)
機関 | 規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
教育委員会 | 第十九号) | ||
入札検査室 | 入札検査室並びに防府市教育委員会事務局の組織等に関する規則第二条に定める課 | ||
上下水道局 | 第十九号) | ||
入札検査室長 | 入札検査室長(防府市事務分掌条例施行規則に定める入札検査室長をいう。以下同じ。) | ||
及び次長 | 及び次長並びに局次長 | ||
入札検査室 | 同規則第二条の表上欄に掲げる入札検査室(以下単に「入札検査室」という。)並びに防府市上下水道局事務分掌規程第二条に定める課 | ||
第十条第一項第一号の表副市長の項 | 主管部長 | 総務部長 | |
総務部長 | |||
第一次、第二次代決権者がともに | 総務部長が | ||
第十条第一項第一号の表部次長の項 | 主管部長 | 総務部長 | |
議会 | 第十九号) | 第十九号)並びに防府市議会事務局処務規程(昭和四十九年防府市議会告示第一号) | |
消防長 | 消防長並びに局長 | ||
入札検査室次長 | 入札検査室次長並びに局次長 | ||
入札検査室次長補佐 | 入札検査室次長補佐並びに局次長補佐 | ||
入札検査室 | 入札検査室並びに防府市議会事務局処務規程第一条の防府市議会事務局 | ||
第十条第一項第一号の表部長の項 | 主管部次長 | 課長 | |
主管課長 | 総務部長 | ||
第十条第一項第一号の表部次長の項決裁権者の区分の欄 | 部次長 | 部長(防府市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程(昭和三十九年防府市訓令第十号)第八条第一項の規定により別表第一の部次長専決事項を部長専決事項と読み替えて適用される専決事項を専決することとなる部長をいう。) | |
第十条第一項第一号の表部次長の項第二次代決権者の欄 |
| 総務部次長 | |
第十条第一項第一号の表部次長の項代決権者が不在の場合の措置の欄 | 主管課長が | 第一次、第二次代決権者がともに | |
主管部長 | 総務部長 | ||
第十条第一項第一号の表課長の項 | 主管部次長 | 部長 | |
別表第一の部次長専決事項の欄 | 部次長専決事項 | 部長専決事項 | |
監査委員及び各委員会 | 第十九号) | 第十九号)並びに防府市監査委員事務局規程(昭和三十九年防府市監査委員告示第二号)並びに防府市選挙管理委員会運営規程(昭和三十五年防府市選挙管理委員会告示第二十九号)、防府市公平委員会運営規則(平成十二年防府市公平委員会規則第一号)及び防府市農業委員会事務局設置規程(昭和三十二年防府市農業委員会訓令第四号) | |
消防長 | 消防長並びに事務局長 | ||
及び次長 | 及び次長(ニに規定する次長を除く。) | ||
入札検査室次長補佐 | 入札検査室次長補佐並びに次長(防府市選挙管理委員会運営規程に規定する次長に限る。)、事務職員中の次席者及び事務局長補佐 | ||
入札検査室 | 入札検査室並びに防府市監査委員事務局規程第一条の防府市監査委員事務局並びに防府市選挙管理委員会運営規程第十二条の事務局、防府市公平委員会運営規則第一条の公平委員会及び防府市農業委員会事務局設置規程第一条の事務局 | ||
第十条第一項第一号の表部長の項 | 主管部次長 | 総務部長 | |
主管課長 |
| ||
第一次、第二次代決権者がともに | 総務部長が | ||
第十条第一項第一号の表部次長の項 | 部次長 | 部長(防府市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程(昭和三十九年防府市訓令第十号)第八条第一項の規定により別表第一の部次長専決事項を部長専決事項と読み替えて適用される専決事項を専決することとなる部長をいう。) | |
主管課長 | 総務部次長 | ||
主管部長 | 総務部長 | ||
第十条第一項第一号の表課長の項 | 課長 | 部長(防府市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程第八条第一項の規定により別表第一の課長専決事項を部長専決事項と読み替えて適用される専決事項を専決することとなる部長をいう。) | |
主管部次長 | 総務部次長 | ||
別表第一の部次長専決事項の欄 | 部次長専決事項 | 部長専決事項 | |
別表第一の課長専決事項の欄 | 課長専決事項 | 部長専決事項 |
一 学校配分予算の範囲内における一件三十万円未満の物品購入決議及び修繕(物品の修繕)決議に関すること。
二 学校配分予算の範囲内における一件五万円未満(市長が共用物品として指定して契約した単価契約物品及び児童・生徒用図書室設置図書の購入に係るものにあつては、一件三十万円未満)の支出負担行為に関すること。
3 第一項の規定により事務決裁規程を適用する場合において、防府市行政財産使用料徴収に関する条例(昭和三十九年防府市条例第二十八号)別表の一の表に掲げる小・中学校施設の使用料の決定及び減免については、事務決裁規程別表第一の17 公有財産の項第二号イの行政管理課長合議は省略できるものとする。
4 前項の場合における学校施設の使用が、防府市立学校施設の使用に関する規則(平成七年防府市教育委員会規則第六号)第四条第六項本文の規定に該当する使用であつて、防府市財務規則(平成八年防府市規則第六号)第百五十四条第一号又は第三号に該当するものである場合においては、当該使用に係る使用料の減免を防府市立小・中学校長に専決させることができる。
5 第一項の規定により事務決裁規程を適用する場合において、上下水道局に係る市長の権限に属する事務の執行については、事務決裁規程第十条第一項第一号の表部長の項及び別表第一の部長専決事項の欄は、適用しない。
(昭和五八訓令一・全改、昭五九訓令三・平元訓令四・平二訓令一・平四訓令二・平五訓令二・平八訓令四・平九訓令三・平一〇訓令三・平一四訓令一・平一五訓令三・平一七訓令二・平一七訓令八・平一八訓令五・平一九訓令二・平一九訓令三・平二〇訓令二・平二二訓令一・一部改正、平二三訓令三・旧第五条繰下・一部改正、平二三訓令四・平二五訓令二・平二六訓令一・平二七訓令一の二・平二七訓令五の二・一部改正、平二八訓令一・旧第七条繰下・一部改正、平二九訓令二・平三〇訓令五・平三一訓令一・令二訓令一・令二訓令五・令三訓令二・令四訓令二の二・令五訓令一・令六訓令三・一部改正)
附則
この訓令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年五月二七日訓令第五号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和四十年五月二十七日から施行する。
(旧印刷物の使用)
2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し使用することができる。
附則(昭和四〇年七月一日訓令第六号)
この訓令は、昭和四十年七月一日から施行する。
附則(昭和四〇年一〇月一日訓令第一一号)
この訓令は、昭和四十年十月一日から施行する。
附則(昭和四四年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年五月二六日訓令第五号)
この訓令は、昭和四十五年五月二十六日から施行する。
附則(昭和四七年四月一〇日訓令第六号の二)
この訓令は、昭和四十七年四月十日から施行する。
附則(昭和五二年一〇月二六日訓令第八号)
この訓令は、昭和五十二年十月二十六日から施行する。
附則(昭和五六年四月一日訓令第二号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年三月二五日訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年一〇月二〇日訓令第三号)
この訓令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。
附則(平成元年四月一日訓令第四号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月二六日訓令第一号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年九月二五日訓令第三号)
この訓令は、平成二年十月十日から施行する。
附則(平成四年二月三〇日訓令第二号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月二四日訓令第二号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年九月一六日訓令第五号)
この訓令は、平成五年九月二十五日から施行する。
附則(平成八年三月一九日訓令第四号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二五日訓令第三号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月一五日訓令第八号)
この訓令は、平成十年十二月十五日から施行する。
附則(平成一〇年一二月二八日訓令第一〇号)
この訓令は、平成十一年一月一日から施行する。
附則(平成一一年三月二五日訓令第二号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二六日訓令第一号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二四日訓令第二号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月一三日訓令第八号)
この訓令は、平成十七年四月十三日から施行する。
附則(平成一八年七月一四日訓令第五号)
この訓令は、平成十八年八月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日訓令第二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日訓令第三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二四日訓令第二号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日訓令第一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日訓令第三号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日訓令第四号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二六日訓令第二号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二六日訓令第二号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二六日訓令第一号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月二六日訓令第三号)
この訓令は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日訓令第一号の二)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三〇日訓令第二号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日訓令第五号の二)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日訓令第一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二四日訓令第二号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二三日訓令第五号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二二日訓令第一号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日訓令第二号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二六日訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二六日訓令第二号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二五日訓令第二号の二)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二四日訓令第一号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年一月四日訓令第一号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二二日訓令第三号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年九月二四日訓令第七号)
この訓令は、令和七年一月六日から施行する。