○防府市印鑑条例施行規則
昭和五十三年四月二十八日
規則第三十四号
防府市印鑑条例施行規則(昭和四十四年防府市規則第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市印鑑条例(昭和五十三年防府市条例第十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の受理)
第二条 市長は、条例の規定による申請又は届出があつたときは、その者の住所、氏名、生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(平二四規則二三・一部改正)
(委任の旨を証する書面)
第三条 条例第四条ただし書に定める「委任した旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届をいう。
(平一六規則一二・一部改正)
(回答書等の提出期限)
第四条 条例第五条第二項に規定する回答書等の提出期限は、照会書発送の日から起算して十四日以内とする。
(平一六規則一二・一部改正)
(市長が適当と認める書類)
第五条 条例第五条第二項に規定する市長が適当と認める書類は、官公署(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)を含む。)が発行した免許証、許可証、資格証明書又は身分証明書であつて、登録申請者の氏名及び住所又は氏名及び生年月日が記載されているものとする。
(平一六規則一二・追加、令二規則五〇・令四規則七・一部改正)
一 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で本人の写真を貼り付け、浮出プレスによる契印若しくは特殊フイルム焼付加工がされたもの又は在留カード若しくは特別永住者証明書を提示したとき。
二 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人であることに相違ないことを保証された書面を提示したとき。
(昭五四規則二二・一部改正、平一六規則一二・旧第五条繰下、平二四規則二三・一部改正)
(印鑑登録原票の改製)
第七条 市長は、印鑑登録原票の記載事項が不鮮明となつたとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録に係る印鑑及び印鑑登録証の提示を求めこれを改製することができる。
(平一六規則一二・旧第六条繰下)
(印鑑登録証明書の記載事項)
第八条 条例第十三条に規定する印影の写しのほか、印鑑登録証明書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
二 生年月日
三 住所
四 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記
(平一六規則一二・旧第七条繰下、平二四規則二三・令二規則五〇・一部改正)
(平八規則三六・全改、平一六規則一二・旧第八条繰下・一部改正、平一八規則二・平一九規則三・平二七規則五五・令二規則五〇・令六規則二・一部改正)
(文書保存年限)
第十条 条例又はこの規則の規定により申請され、又は届出された申請書又は届出書及び申請又は届出により作成され、若しくは返納された書類の保存年限は、次のとおりとする。
一 条例第十二条の規定により消除された印鑑登録原票は、その消除された日の属する月の翌月から 五年間
二 前号の消除された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日の属する月の翌月から 二年間
(平一六規則一二・旧第九条繰下、平二四規則二三・一部改正)
附則
この規則は、昭和五十三年七月一日から施行する。
附則(昭和五三年七月一日規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年六月一九日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年七月七日規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年一月二八日規則第二号)
この規則は、平成三年二月四日から施行する。
附則(平成八年六月二一日規則第三六号)
この規則は、平成八年七月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日規則第一八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日規則第一二号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月一日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月一日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年二月一日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年七月六日規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二七年一二月二八日規則第五五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、使用することができる。
附則(令和二年三月四日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和二年一二月二八日規則第五〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年一月四日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和四年三月二五日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年一月二六日規則第二号)
この規則は、令和六年一月二十九日から施行する。
(平16規則12・全改、平18規則2・平24規則23・平27規則55・令2規則5・令2規則50・令4規則7・一部改正)
(令2規則50・全改)
(令2規則50・全改)
(令2規則50・追加)
(平3規則2・全改、平8規則36・平24規則23・一部改正)
(令2規則50・全改)
(令2規則50・追加)
(令2規則50・全改)
(平23規則5・全改、令2規則50・一部改正)
(令6規則2・追加)
(平19規則3・追加、平23規則5・一部改正、平27規則55・旧第9号様式繰上、令2規則50・一部改正)