○市長の事務部局に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規程
平成九年三月三十一日
訓令第四号
市長の事務部局に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(平成元年防府市訓令第五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成九年防府市条例第十七号)第四条及び防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成九年防府市規則第二十三号)第二条ただし書及び第三条の規定に基づき、市長の事務部局に勤務する職員のうち特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。
(勤務時間等)
第二条 職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。)の勤務時間等は、別表のとおりとする。
(平一三訓令二・令二訓令四・令五訓令四・令六訓令三・一部改正)
(その他)
第三条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月二五日訓令第二号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月三〇日訓令第二号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二四日訓令第二号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年七月一四日訓令第四号)
この訓令は、平成十八年七月十六日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日訓令第三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日訓令第四号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日訓令第六号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二六日訓令第一号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日訓令第一号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日訓令第一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二四日訓令第一号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日訓令第四号)抄
(施行期日)
第一条 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二二日訓令第三号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21訓令6・全改、平26訓令1・平27訓令1・平28訓令1・令5訓令1・令6訓令3・一部改正)
所属 | 職種 | 勤務時間 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 | |||
区分 | 割振り | |||||||
文化スポーツ観光交流部 | 競輪局 | 全職員 | 1週間当たり38時間45分 | 午前8時45分から午後5時30分まで | 勤務時間の途中において1時間とし、その時限は、所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 | ||
保健こども部 | 子育て推進課 | 保育所 | 全職員 | 1週間当たり38時間45分 | 平常日 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中において1時間とし、その時限は、所属長が定める。 | 4週間につき7日(各日曜日、土曜日2日及び平常日1日)となるよう所属長が指定する日 |
土曜日 | 午前8時30分から午後零時30分まで |
| ||||||
産業振興部 | 農林水産振興課 | 青果市場 | 全職員 | 1週間当たり38時間45分 | 平常日 | 午前8時15分から午後5時まで | 正午から1時間 | 4週間につき7日(各日曜日、土曜日2日及び平常日1日)となるよう所属長が指定する日 |
土曜日 | 午前8時15分から正午まで |
(注) 平常日とは、月曜日から金曜日までの日をいう。