○非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和三十一年十月一日

条例第三十号

(目的)

第一条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三条第四項及び第二百三条の二第五項の規定に基づき議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法並びに法第二百三条の二第一項の職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(昭三三条例二八・昭五一条例一・平二〇条例二二・令元条例一三・一部改正)

(議員報酬の額)

第二条 議会の議員に支給する議員報酬の額は、別表第一のとおりとする。

(平二〇条例二二・追加)

(議員報酬の支給方法)

第三条 議員報酬は、毎月二十五日(その日が休日等(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日並びに土曜日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い休日等以外の日)に、これを支給する。

2 新たに議会の議員に就職し、又は退職した場合の議員報酬については、日割りをもつて計算して得た額とする。

(平二〇条例二二・追加)

(議員の費用弁償)

第四条 議会の議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第一のとおりとする。

3 前二項の規定にかかわらず、野島在住の議会の議員が次の各号に掲げる会議のため応招したときは、防府市旅費支給条例(昭和二十六年防府市条例第二号。以下「旅費条例」という。)第七条第十四条及び第二十条に定める旅費を支給する。

 議会

 委員会

 法第百条第十二項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場

4 前三項に定めるもののほか、議会の議員に対する旅費の支給方法は、旅費条例の例による。

(平二〇条例二二・追加、平二〇条例二七・一部改正)

(議員の期末手当)

第五条 議会の議員には、期末手当を支給する。

2 前項の期末手当の支給については、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)の適用を受ける職員(同条例第十七条の二及び第十七条の三第一項の規定の適用を受ける職員を除く。別表第二において「一般職の職員」という。)の例による。ただし、同条例第十七条第二項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百七十」とし、同条第五項において規則で定めることとされている事項については、市長が議長と協議して定めるものとする。

3 前項の場合において、基準日以前六箇月以内の期間における議員の在職期間が三箇月未満のときは、期末手当は支給しない。

4 第二項の場合において、議員の任期満了の日の属する年の十二月一日を基準日として支給する議員の期末手当の額の算定にあつては、その任期満了の日に在職する議長、副議長、常任委員会委員長、常任委員会副委員長、運営委員会委員長、運営委員会副委員長及び議員は、その年の十二月一日まで引き続き在職したものとみなす。

(平二〇条例二二・追加、平二一条例二七・平二二条例二九・平二四条例三七・平二六条例三七・平二七条例三・平二八条例一・平二八条例四八・平三〇条例二・平三一条例二・令二条例二・令二条例三五・令四条例二・令四条例二五・令五条例三三・一部改正)

(職員の報酬の額)

第六条 法第二百三条の二第一項の職員(次条から第九条までにおいて「職員」という。)に支給する報酬の額は、別表第二のとおりとする。

(平二〇条例二二・旧第二条繰下・一部改正、平二二条例一三・一部改正)

(職員の報酬の併給調整)

第七条 議会の議員たる地位を有することにより選任された職員については、別表第二に定める日額の報酬は支給しない。

(平二二条例一三・追加)

(職員の報酬の支給方法)

第八条 職員に対する報酬は、年額報酬にあつては毎年度末に、月額報酬にあつては毎月二十五日(その日が休日等に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い休日等以外の日)に、日額報酬にあつてはその出務日数に応じて業務終了ごとに随時に、これを支給する。

2 新たに職員に就職し、又は退職した場合の報酬については、年額のものにあつては月割り、月額のものにあつては日割りをもつて計算して得た額とする。

3 前二項の規定にかかわらず、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員に対する年額報酬の支給方法については、市長が別に定める。

4 選挙管理委員又は監査委員が任期満了後、法律の定めるところによりなお、その職務を行う場合は、従前の報酬を支給する。

(昭三七条例五・昭五一条例一・昭六三条例二三・一部改正、平二〇条例二二・旧第三条繰下・一部改正、平二二条例一三・旧第七条繰下、令二条例一一・一部改正)

(職員の費用弁償)

第九条 職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第二のとおりとする。

3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる本市内の旅行については、旅費条例第七条第十四条及び第二十条に定める旅費を支給する。

 市内在住の日額の報酬を受ける職員(第七条に該当する職員(野島在住の職員を除く。)を除く。)が会議のため応招したとき。

 農業委員会委員が会議のため応招したとき又は現地調査のため市内出張したとき。

4 前三項に定めるもののほか、職員に対する旅費の支給方法は、旅費条例の例による。

(昭四一条例一二・昭四六条例一・昭五五条例一一・平二条例一三・平一〇条例九・一部改正、平二〇条例二二・旧第四条繰下・一部改正、平二二条例一三・旧第八条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第十条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭三三条例二八・旧第五条繰下、平二〇条例二二・旧第六条繰下・一部改正、平二二条例一三・旧第九条繰下)

1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

2 防府市議会議員等の報酬及び費用弁償条例(昭和二十二年条例第二号)は廃止する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成十年三月一日を基準日として支給する期末手当に限り、第五条第二項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成九年防府市条例第四十八号)による改正後の職員の給与に関する条例第十七条第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(平九条例四八・追加)

(平成二十一年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、同項ただし書中「「百分の百六十」と、」とあるのは「「百分の百四十五」と、」とする。

(平二一条例一七・追加)

(昭和三二年三月一三日条例第五号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三二年七月一日条例第一九号)

この条例は、昭和三十二年七月二十日から施行する。

(昭和三二年八月二九日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三三年四月一日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年七月二七日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年七月二五日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年八月一三日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年六月十五日から適用する。

(昭和三三年一二月二三日条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年三月一二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十四年三月二十一日から施行する。

(昭和三四年五月二九日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十四年六月一日から施行する。

(昭和三四年五月二九日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十四年六月一日から施行する。

(昭和三四年五月二九日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十四年六月一日から施行する。

(昭和三四年七月六日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年一二月二二日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年一二月二二日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年三月二八日条例第三号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年三月三〇日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年七月二七日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月十五日から適用する。

(昭和三五年八月三〇日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年一〇月五日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和三十五年十月十五日規則第四八号で、昭和三十五年十月十九日から施行)

(昭和三五年一〇月五日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年一二月二三日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十二月十五日から適用する。

(昭和三六年三月二五日条例第八号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年一二月二三日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十二月十五日から適用する。

(昭和三六年一二月二三日条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年三月三一日条例第五号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年八月八日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年一二月二四日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月十五日から適用する。

(昭和三八年三月三〇日条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年三月三〇日条例第一五号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三九年三月九日条例第一六号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年三月三一日条例第三一号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年三月三一日条例第四三号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年六月三〇日条例第五七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年六月三〇日条例第五八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年一〇月一〇日条例第六四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年三月一七日条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。ただし、日額報酬の額の改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和三十九年九月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和四〇年三月三〇日条例第二一号)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年一二月二一日条例第四八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年三月三一日条例第一二号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年九月一二日条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和四十一年七月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬は、改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四二年三月二二日条例第六号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年三月二二日条例第一〇号)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四二年一二月二六日条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和四二年一二月二六日条例第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年三月三〇日条例第五号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年六月二八日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、青果市場を開設した日にその効力を失う。

(昭和四三年六月二八日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、昭和四十三年十月三十一日限りその効力を失う。

(昭和四三年一二月二五日条例第三一号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年三月二四日条例第四号)

この条例は、昭和四十四年八月一日から施行する。

(昭和四四年三月三一日条例第一五号)

この条例は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四四年三月三一日条例第一六号)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年五月二九日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市旅費支給条例、防府市実費弁償条例及び非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例施行の日(鉄道賃及び船賃に関する規定は、昭和四十四年五月十日)以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の防府市旅費支給条例、防府市実費弁償条例及び非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和四十四年五月十日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後のそれぞれの条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和四四年七月三日条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年三月三〇日条例第一四号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年三月三〇日条例第二一号)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年二月二四日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年二月二四日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年三月三〇日条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年三月三一日条例第一八号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年四月二七日条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年一〇月一六日条例第三一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年一〇月一六日条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一二月二〇日条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

(昭和四八年一二月二〇日条例第四二号)

(施行期日等)

1 この条例中第一条の規定は、公布の日から、第二条の規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年十一月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和四十八年十一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四九年四月二五日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年四月二七日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一〇月一五日条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年一月二六日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例中第一条の規定は、公布の日から、第二条の規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年一月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和五十一年一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五一年三月一五日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年四月一日条例第二二号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年三月三一日条例第二八号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年三月二九日条例第二七号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年六月一日条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月二七日条例第七号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月二九日条例第八号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月二五日条例第一一号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年五月二四日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年一〇月一四日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年三月二五日条例第八号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中学習等供用会館活動協力委員会委員の項の次に一項を加える部分は、防府市野島漁村センター設置及び管理条例(昭和五十六年防府市条例第十九号)の施行の日から施行する。

(昭和五七年三月二五日条例第六号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年一二月二四日条例第五〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、防府都市計画事業防府駅南土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(昭和五八年七月四日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年六月一日から適用する。

(昭和六〇年三月二七日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年三月二七日条例第一四号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年六月三日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年三月二五日条例第五号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年一二月一三日条例第二三号)

この条例は、昭和六十四年二月一日から施行する。

(平成元年七月三日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年三月二六日条例第一三号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年六月二〇日条例第二一号)

この条例は、平成二年七月二十日から施行する。

(平成二年一二月二六日条例第二九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

2 議員が、改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、平成二年四月一日以後の分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年九月一八日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年三月三〇日条例第六号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年六月二三日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年一二月二四日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、防府都市計画事業防府駅北土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成六年三月三一日条例第七号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表中議会議長、議会副議長、議会常任委員会委員長、議会常任委員会副委員長、議会運営委員会委員長、議会運営委員会副委員長及び議会議員の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成六年一二月二二日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年三月一三日条例第五号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年六月二〇日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年三月二九日条例第一四号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年一二月二四日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年一二月二二日条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年一二月二四日条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年一二月二五日条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年七月一日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第四条 改正後の防府市旅費支給条例、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び防府市実費弁償条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一〇年三月三〇日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年五月一九日条例第二一号)

この条例は、平成十年六月一日から施行する。

(平成一〇年六月二四日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年六月二三日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第三条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成一二年一二月二五日条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月一三日条例第七号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年七月九日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年一二月二六日条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年三月一四日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一四年一二月二六日条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条から第五条まで並びに附則第五項、第七項及び第八項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日条例第一三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年六月二三日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年九月三〇日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第六条第二項第二号、第三項第八号及び第四項並びに第八条第一項第七号及び第二項中審議会の意見を聴くことに関する部分並びに第二十七条並びに附則第七項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一五年一一月二八日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一五年一二月一二日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月一一日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月一一日条例第七号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年三月一一日条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第六条 改正後の防府市旅費支給条例、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、防府市実費弁償条例、防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年一一月二九日条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年三月九日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年六月一八日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月二八日条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月九日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一二月一五日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年五月二九日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二一年一二月一〇日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成二二年三月三一日条例第一三号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月二八日条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月七日条例第二四号)

この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二四年九月一二日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二四年一〇月一二日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年一二月二八日条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年六月一日から施行する。

(平成二五年三月八日条例第四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第一条の規定、第二条中防府市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二第二号の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)、第三条中防府市身体障害者福祉センター設置及び管理条例第三条第一号の改正規定(「第五条第二十六項」を「第五条第二十五項」に改める部分に限る。)、第四条中防府市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定、同条例第一条の見出しの改正規定及び同条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)、第五条中防府市障害者就労支援施設設置及び管理条例第三条第二号及び第三号の改正規定、第六条中防府市障害者支援施設設置及び管理条例第三条第三号の改正規定並びに第八条中防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項第二号の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。) 平成二十六年四月一日

(平二五条例一九・一部改正)

(平成二五年三月二九日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年七月七日から施行する。

(平成二五年三月二九日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年一二月二七日条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一二日条例第三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年七月二日条例第二〇号)

この条例は、平成二十六年八月一日から施行する。

(平成二六年一一月二八日条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成二十六年十二月一日から施行し、第四条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十七条の四第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年三月一一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日からこの条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、第一条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第一条及び第二条の規定、第二条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第二の規定、第三条の規定による改正後の防府市特別職報酬等審議会条例第二条第二項の規定、第四条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例第一条及び第三条の規定、第五条の規定による改正後の防府市旅費支給条例第一条の規定並びに第六条の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例第二条第一項の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例第一条及び第二条の規定、第二条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第二の規定、第三条の規定による改正前の防府市特別職報酬等審議会条例第二条第二項の規定、第四条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例第一条及び第三条の規定、第五条の規定による改正前の防府市旅費支給条例第一条の規定、第六条の規定による改正前の防府市職員退職手当支給条例第二条第一項の規定並びに第八条の規定による廃止前の防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年三月三一日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年八月一日から施行する。

(平成二七年七月一七日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の旧教育長給与条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第五条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第七条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の非常勤職員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の旧教育長給与条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二八年三月二日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月九日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年七月一三日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年七月一三日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年一二月二日条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第四項及び第五項の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第七条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(平成二九年一二月二八日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月五日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の旧教育長給与条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第五条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第七条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の非常勤職員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の旧教育長給与条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成三〇年三月九日条例第七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第五条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の非常勤職員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年六月一七日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年九月九日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年一〇月八日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月四日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第五条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の非常勤職員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和二年三月三一日条例第一一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一一月三〇日条例第三五号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年三月四日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和四年六月の議会の議員の期末手当の支給についての第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第五条第二項の規定の適用については、同項ただし書中「同条第五項」とあるのは「非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年防府市条例第二号)附則第四項第一号中「百二十七・五分の十五」とあるのは「百六十七・五分の十」とし、同条第五項」とする。

(その他)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和四年一一月二九日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第七条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一一月三〇日条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第二条、第四条関係)

(平二〇条例二二・追加)

区分

議員報酬の額

費用弁償の額

議会議長

月額 五一三、〇〇〇円

旅費条例の規定の例により計算した額

議会副議長

月額 四四一、〇〇〇円

議会常任委員会委員長

月額 四二二、〇〇〇円

議会常任委員会副委員長

月額 四一八、〇〇〇円

議会運営委員会委員長

月額 四二二、〇〇〇円

議会運営委員会副委員長

月額 四一八、〇〇〇円

議会議員

月額 四一三、〇〇〇円

別表第二(第六条、第八条関係)

(昭三三条例九・昭三三条例二三・昭三三条例二五・昭三三条例三四・昭三四条例二・昭三四条例一一・昭三四条例一二・昭三四条例一三・昭三四条例一五・昭三四条例三一・昭三四条例三二・昭三五条例三・昭三五条例一二・昭三五条例二二・昭三五条例二四・昭三五条例二八・昭三六条例八・昭三六条例三四・昭三七条例五・昭三七条例二一・昭三八条例一二・昭三八条例一五・昭三九条例一六・昭三九条例三一・昭三九条例四三・昭三九条例五七・昭三九条例五八・昭三九条例六四・昭四〇条例五・昭四〇条例二一・昭四〇条例四八・昭四一条例二六・昭四二条例六・昭四二条例一〇・昭四二条例二五・昭四二条例二七・昭四三条例五・昭四三条例二〇・昭四三条例二一・昭四四条例四・昭四四条例一五・昭四四条例一六・昭四四条例一九・昭四四条例二五・昭四五条例一四・昭四六条例一・昭四六条例二・昭四六条例二五・昭四七条例一八・昭四七条例二四・昭四七条例三一・昭四七条例三二・昭四八条例四一・昭四八条例四二・昭四九条例二七・昭四九条例四六・昭五一条例一・昭五一条例一四・昭五一条例二二・昭五二条例二八・昭五三条例二七・昭五三条例三二・昭五四条例七・昭五五条例八・昭五五条例一一・昭五五条例二七・昭五六条例八・昭五七条例六・昭五七条例五〇・昭五八条例一八・昭六〇条例一二・昭六〇条例一四・昭六一条例一三・昭六三条例五・平元条例二二・平二条例一三・平二条例二一・平三条例一四・平四条例六・平四条例一四・平五条例二七・平六条例七・平六条例二三・平七条例五・平七条例一七・平八条例一四・平八条例二七・平九条例四九・平一〇条例九・平一〇条例一五・平一〇条例二一・平一〇条例二八・平一一条例二四・平一二条例四八・平一三条例七・平一三条例二九・平一三条例四一・平一四条例五・平一四条例一五・平一五条例八・平一五条例一三・平一五条例一七・平一五条例一九・平一五条例二一・平一六条例一〇・平一七条例七・平一七条例一二・平一八条例四・平一八条例一四・平一九条例二一・平一九条例四五・一部改正、平二〇条例二二・旧別表・一部改正、平二一条例三〇・平二二条例三四・平二三条例二四・平二四条例三一・平二四条例三九・平二五条例四・平二五条例一二・平二五条例一三・平二五条例三九・平二六条例三・平二六条例二〇・平二七条例一四・平二七条例二二・平二七条例三二・平二八条例三・平二八条例一四・平二八条例二二・平二八条例四〇・平二八条例四一・平二九条例四〇・平三〇条例七・令元条例一・令元条例一〇・令二条例一一・令三条例五・令五条例一八・一部改正)

区分

報酬の額

費用弁償の額

教育委員会委員

月額 七五、〇〇〇円

旅費条例の規定の例により計算した額

識見を有する者のうちから選任された監査委員

月額 九〇、〇〇〇円

議会議員のうちから選任された監査委員

月額 四一、〇〇〇円

選挙管理委員会委員長

月額 四五、〇〇〇円

選挙管理委員会委員

月額 四〇、〇〇〇円

公平委員会委員長

月額 四〇、〇〇〇円

公平委員会委員

月額 三四、〇〇〇円

農業委員会会長

月額四六、〇〇〇円に、年額五六九、三三三円を超えない範囲内で市長が定める額を加えた額

農業委員会会長職務代理者

月額三六、〇〇〇円に、年額五六九、三三三円を超えない範囲内で市長が定める額を加えた額

農業委員会小委員会委員長

月額三六、〇〇〇円に、年額五六九、三三三円を超えない範囲内で市長が定める額を加えた額

農業委員会委員

月額三三、〇〇〇円に、年額五六九、三三三円を超えない範囲内で市長が定める額を加えた額

農地利用最適化推進委員

月額二〇、〇〇〇円に、年額五六九、三三三円を超えない範囲内で市長が定める額を加えた額

固定資産評価審査委員会委員

日額 五、七〇〇円

防府市介護認定審査会委員

日額 二〇、三〇〇円

防府市障害支援区分認定審査会委員

日額 二〇、三〇〇円

防府市災害弔慰金等支給審査委員会委員

日額 二〇、三〇〇円

防災会議委員

日額 五、七〇〇円

防府市国民保護協議会委員

日額 五、七〇〇円

防府市個人情報保護審査会委員

日額 五、七〇〇円

防府市情報公開審査会委員

日額 五、七〇〇円

防府市参画及び協働の推進に関する協議会委員

日額 五、七〇〇円

環境審議会委員

日額 五、七〇〇円

放置自動車廃物判定委員会委員

日額 五、七〇〇円

防府市空家等対策協議会委員

日額 五、七〇〇円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 五、七〇〇円

市営住宅入居者選考審査会委員

日額 五、七〇〇円

防府市建築審査会委員

日額 五、七〇〇円

都市計画審議会委員

日額 五、七〇〇円

防府市景観審議会委員

日額 五、七〇〇円

防府駅南土地区画整理審議会委員

日額 五、七〇〇円

防府駅南土地区画整理評価員

日額 五、七〇〇円

防府市住居表示審議会委員

日額 五、七〇〇円

財産処分審議会委員

日額 五、七〇〇円

公務災害補償等認定委員会委員

日額 五、七〇〇円

公務災害補償等審査会委員

日額 五、七〇〇円

消防賞じゆつ金審査会委員

日額 五、七〇〇円

特別職報酬等審議会委員

日額 五、七〇〇円

青少年問題協議会委員

日額 五、七〇〇円

国民健康保険運営協議会委員

日額 五、七〇〇円

農林漁業振興対策融資審査会委員

日額 五、七〇〇円

農業構造改善対策協議会委員

日額 五、七〇〇円

公設青果物地方卸売市場運営審議会委員

日額 五、七〇〇円

防府市中小企業振興会議委員

日額 五、七〇〇円

防府市障害者保健福祉推進協議会委員

日額 五、七〇〇円

防府市子ども・子育て会議委員

日額 五、七〇〇円

民生委員推薦会委員

日額 五、七〇〇円

同和地区住宅資金貸付審議会委員

日額 五、七〇〇円

福祉センター運営審議会委員

日額 五、七〇〇円

防府市男女共同参画審議会委員

日額 五、七〇〇円

防府市人権施策推進審議会委員

日額 五、七〇〇円

伝染病予防委員

日額 五、七〇〇円

選挙長

日額 一〇、八〇〇円

投票所の投票管理者

日額一二、八〇〇円を超えない範囲内で防府市選挙管理委員会が市長の承認を得て定める額

期日前投票所の投票管理者

日額一一、三〇〇円を超えない範囲内で防府市選挙管理委員会が市長の承認を得て定める額

開票管理者

日額 一〇、八〇〇円

投票所の投票立会人

日額一〇、九〇〇円を超えない範囲内で防府市選挙管理委員会が市長の承認を得て定める額

期日前投票所の投票立会人

日額九、六〇〇円を超えない範囲内で防府市選挙管理委員会が市長の承認を得て定める額

指定病院等における不在者投票の外部立会人

日額一〇、九〇〇円を超えない範囲内で防府市選挙管理委員会が市長の承認を得て定める額

開票立会人

日額 八、九〇〇円

選挙立会人

日額 八、九〇〇円

奨学生選考審査会委員

日額 五、七〇〇円

文化財審議会委員

日額 五、七〇〇円

社会教育委員

日額 五、七〇〇円

勤労青少年ホーム運営審議会委員

日額 五、七〇〇円

公民館運営審議会委員

日額 五、七〇〇円

漁村センター運営委員会委員

日額 五、七〇〇円

スポーツ推進委員

日額 五、七〇〇円

教育支援委員

日額 五、七〇〇円

防府市図書館協議会委員

日額 五、七〇〇円

防府市農業委員会委員候補者選考委員会委員

日額 五、七〇〇円

専門委員

一般職の職員の給与との均衡を考慮して市長が定める額

一般職の職員の旅費との均衡を考慮して市長が定める額

監査専門委員

一般職の職員の給与との均衡を考慮して代表監査委員が市長の承認を得て定める額

一般職の職員の旅費との均衡を考慮して代表監査委員が市長の承認を得て定める額

その他非常勤の職員

一般職の職員の給与との均衡を考慮して任命権者が市長の承認を得て定める額

一般職の職員の旅費との均衡を考慮して任命権者が市長の承認を得て定める額

附記

1 日額の報酬を受ける者で委員長若しくは会長の職にある者又は部会開催時の部会長はこの表に定める報酬日額に五百円を加えた額とする。

2 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二十五条第二項の仲介委員に指名された農業委員会の委員には、この表に定める月額報酬のほか、仲介委員としての勤務に対し日額五千七百円の報酬を支給する。

3 選挙長、開票管理者、開票立会人及び選挙立会人が開票日から翌日にわたり引き続き業務に従事した場合は、第八条第一項の規定にかかわらず、当該期間をもつて一日とする。

非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年10月1日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第30号
昭和32年3月13日 条例第5号
昭和32年7月1日 条例第19号
昭和32年8月29日 条例第23号
昭和33年4月1日 条例第9号
昭和33年7月25日 条例第25号
昭和33年7月27日 条例第23号
昭和33年8月13日 条例第28号
昭和33年12月23日 条例第34号
昭和34年3月12日 条例第2号
昭和34年5月29日 条例第11号
昭和34年5月29日 条例第12号
昭和34年5月29日 条例第13号
昭和34年7月6日 条例第15号
昭和34年12月22日 条例第31号
昭和34年12月22日 条例第32号
昭和35年3月28日 条例第3号
昭和35年3月30日 条例第12号
昭和35年7月27日 条例第19号
昭和35年8月30日 条例第22号
昭和35年10月5日 条例第24号
昭和35年10月5日 条例第28号
昭和35年12月23日 条例第29号
昭和36年3月25日 条例第8号
昭和36年12月23日 条例第32号
昭和36年12月23日 条例第34号
昭和37年3月31日 条例第5号
昭和37年8月8日 条例第21号
昭和37年12月24日 条例第29号
昭和38年3月30日 条例第12号
昭和38年3月30日 条例第15号
昭和39年3月9日 条例第16号
昭和39年3月31日 条例第31号
昭和39年3月31日 条例第43号
昭和39年6月30日 条例第57号
昭和39年6月30日 条例第58号
昭和39年10月10日 条例第64号
昭和40年3月17日 条例第5号
昭和40年3月30日 条例第21号
昭和40年12月21日 条例第48号
昭和41年3月31日 条例第12号
昭和41年9月12日 条例第26号
昭和42年3月22日 条例第6号
昭和42年3月22日 条例第10号
昭和42年12月26日 条例第25号
昭和42年12月26日 条例第27号
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和43年6月28日 条例第20号
昭和43年6月28日 条例第21号
昭和43年12月25日 条例第31号
昭和44年3月24日 条例第4号
昭和44年3月31日 条例第15号
昭和44年3月31日 条例第16号
昭和44年5月29日 条例第19号
昭和44年7月3日 条例第25号
昭和45年3月30日 条例第14号
昭和45年3月30日 条例第21号
昭和46年2月24日 条例第1号
昭和46年2月24日 条例第2号
昭和46年3月30日 条例第25号
昭和47年3月31日 条例第18号
昭和47年4月27日 条例第24号
昭和47年10月16日 条例第31号
昭和47年10月16日 条例第32号
昭和48年12月20日 条例第41号
昭和48年12月20日 条例第42号
昭和49年4月25日 条例第27号
昭和49年4月27日 条例第30号
昭和49年10月15日 条例第46号
昭和51年1月26日 条例第1号
昭和51年3月15日 条例第14号
昭和51年4月1日 条例第22号
昭和52年3月31日 条例第28号
昭和53年3月29日 条例第27号
昭和53年6月1日 条例第32号
昭和54年3月27日 条例第7号
昭和55年3月25日 条例第8号
昭和55年3月25日 条例第11号
昭和55年5月24日 条例第27号
昭和55年10月14日 条例第36号
昭和56年3月25日 条例第8号
昭和57年3月25日 条例第6号
昭和57年12月24日 条例第50号
昭和58年7月4日 条例第18号
昭和60年3月27日 条例第12号
昭和60年3月27日 条例第14号
昭和61年6月3日 条例第13号
昭和63年3月25日 条例第5号
昭和63年12月13日 条例第23号
平成元年7月3日 条例第22号
平成2年3月26日 条例第13号
平成2年6月20日 条例第21号
平成2年12月26日 条例第29号
平成3年9月18日 条例第14号
平成4年3月30日 条例第6号
平成4年6月23日 条例第14号
平成5年12月24日 条例第27号
平成6年3月31日 条例第7号
平成6年12月22日 条例第23号
平成7年3月13日 条例第5号
平成7年6月20日 条例第17号
平成8年3月29日 条例第14号
平成8年12月24日 条例第27号
平成9年12月22日 条例第47号
平成9年12月24日 条例第48号
平成9年12月25日 条例第49号
平成10年3月30日 条例第9号
平成10年3月30日 条例第15号
平成10年5月19日 条例第21号
平成10年6月24日 条例第28号
平成11年6月23日 条例第24号
平成12年12月25日 条例第48号
平成13年3月13日 条例第7号
平成13年7月9日 条例第29号
平成13年12月26日 条例第41号
平成14年3月14日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第15号
平成14年12月26日 条例第37号
平成15年3月31日 条例第8号
平成15年3月31日 条例第13号
平成15年6月23日 条例第17号
平成15年9月30日 条例第19号
平成15年11月28日 条例第20号
平成15年12月12日 条例第21号
平成16年3月11日 条例第10号
平成17年3月11日 条例第7号
平成17年3月11日 条例第12号
平成17年11月29日 条例第46号
平成18年3月9日 条例第4号
平成18年3月31日 条例第14号
平成19年6月18日 条例第21号
平成19年12月28日 条例第45号
平成20年9月9日 条例第22号
平成20年12月15日 条例第27号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第27号
平成21年12月10日 条例第30号
平成22年3月31日 条例第13号
平成22年11月30日 条例第29号
平成22年12月28日 条例第34号
平成23年12月7日 条例第24号
平成24年9月12日 条例第31号
平成24年10月12日 条例第37号
平成24年12月28日 条例第39号
平成25年3月8日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第12号
平成25年3月29日 条例第13号
平成25年3月29日 条例第19号
平成25年12月27日 条例第39号
平成26年3月12日 条例第3号
平成26年7月2日 条例第20号
平成26年11月28日 条例第37号
平成27年3月11日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第14号
平成27年3月31日 条例第22号
平成27年7月17日 条例第32号
平成28年3月2日 条例第1号
平成28年3月2日 条例第3号
平成28年3月9日 条例第14号
平成28年3月31日 条例第22号
平成28年7月13日 条例第40号
平成28年7月13日 条例第41号
平成28年12月2日 条例第48号
平成29年12月28日 条例第40号
平成30年3月5日 条例第2号
平成30年3月9日 条例第7号
平成31年3月1日 条例第2号
令和元年6月17日 条例第1号
令和元年9月9日 条例第10号
令和元年10月8日 条例第13号
令和2年3月4日 条例第2号
令和2年3月31日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第35号
令和3年3月4日 条例第5号
令和4年3月3日 条例第2号
令和4年11月29日 条例第25号
令和5年3月31日 条例第18号
令和5年11月30日 条例第33号