○防府市実費弁償条例
昭和二十七年十月一日
条例第四十一号
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)その他の法律の規定に基づき市の機関の求めにより関係人、証人又は参考人として出頭した者若しくは公聴会に参加した者等の要した実費弁償について、必要な事項を定めるものとする。
(昭三八条例六・全改、平三条例一四・一部改正)
第二条 実費弁償は、次に掲げる者に対して支給する。
一 地方自治法第七十四条の三第三項及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百十二条第一項の規定により選挙管理委員会に出頭した者
二 地方自治法第百条第一項後段、第百九条第五項及び第百十五条の二第二項の規定により議会に出頭した者
三 地方自治法第百九条第五項及び第百十五条の二第一項の規定により公聴会に参加した者
四 地方自治法第百九十九条第八項の規定により監査委員の求めに出頭した者
五 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第六項の規定により公平委員会に出頭した者
六 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により農業委員会に出頭した者
七 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条(同法第九条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により審理員又は審査庁の求めに出頭した者
(昭三八条例六・追加、昭三九条例一六・平三条例一四・平一七条例一〇・平一九条例六・平二四条例五二・平二八条例二五・平二八条例四二・一部改正)
第三条 前条に規定する実費弁償は、防府市旅費支給条例(昭和二十六年防府市条例第二号。以下「旅費条例」という。)の規定による旅費とする。
(昭四四条例一九・全改、昭五五条例一一・平一七条例一二・一部改正)
(昭三八条例六・旧第三条繰下・一部改正、平三条例一四・一部改正)
(昭四四条例一九・全改、昭五五条例一一・平三条例一四・平一〇条例九・一部改正)
(昭三八条例六・旧第五条繰下、昭四四条例一九・平三条例一四・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年九月一日より適用する。
附則(昭和三〇年一〇月七日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年九月十二日から適用する。
附則(昭和三一年一〇月一日条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
附則(昭和三三年一二月二三日条例第三〇号)
この条例は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則(昭和三五年三月二八日条例第六号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(昭和三五年六月三〇日条例第一五号)抄
1 この条例は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附則(昭和三八年三月三〇日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年三月九日条例第一六号)抄
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年五月二九日条例第一九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の防府市旅費支給条例、防府市実費弁償条例及び非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例施行の日(鉄道賃及び船賃に関する規定は、昭和四十四年五月十日)以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 改正前の防府市旅費支給条例、防府市実費弁償条例及び非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和四十四年五月十日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後のそれぞれの条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和五五年三月二五日条例第一一号)抄
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成三年九月一八日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月三〇日条例第九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第四条 改正後の防府市旅費支給条例、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び防府市実費弁償条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一七年三月一一日条例第一〇号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月一一日条例第一二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第六条 改正後の防府市旅費支給条例、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、防府市実費弁償条例、防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一九年三月七日条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年一二月二八日条例第五二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成二八年九月八日条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。