○職員の給与に関する条例施行規則の特例に関する規則

昭和三十二年九月十九日

規則第二十二号

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年防府市規則第二十一号。以下「根基規則」という。)第二十五条の規定に基づき消防職員に対する根基規則の特例に関する事項を定めることを目的とする。

(昭三九規則三四・昭四四規則一・昭四九規則五七・平元規則四七・平一九規則一三・平二八規則一〇・平三〇規則一四・一部改正)

(標準職務遂行能力等)

第二条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「条例」という。)別表第二に定める標準的な職務に対応する消防職員の職制上の標準的な職務、標準職務遂行能力(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十五条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力をいう。)及び消防吏員の階級は、消防長が別に定める。

(平二八規則一〇・全改)

(級別資格基準表)

第三条 消防職員の職務の級別資格基準表を別表第一のとおり定める。

2 前項の級別資格基準表の取扱いについては、根基規則に定めるところによる。

(昭六一規則三三・平一九規則一三・一部改正)

(初任給基準表)

第四条 新たに採用した消防職員の初任給の基準は、別表第二に定めるところによる。

(平一九規則一三・一部改正)

(管理職手当)

第五条 条例第八条の二に規定する管理又は監督の地位にある消防職員に支給する管理職手当は、次のとおりとする。

部局

支給月額

消防本部及び消防署

消防長

給料月額に百分の十二を乗じて得た額

次長、参事

給料月額に百分の十を乗じて得た額

課長、主幹、署長、副署長

給料月額に百分の九を乗じて得た額

2 前項の管理職手当の額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平一一規則九・全改、平一八規則一一・平一九規則一三・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第六条 条例第十七条第五項(条例第十七条の四第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職務段階等の区分は、別表第三の職務段階の欄に掲げる区分とし、条例第十七条第五項の百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

(平二規則三三・追加、平九規則五四・平一三規則一九・平一九規則一三・一部改正)

(補則)

第七条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長の承認を得て消防長が別に定める。

(平二規則三三・旧第六条繰下、平二二規則二七・旧第七条繰下、平三〇規則一四・旧第八条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭五〇規則一九の二・一部改正、平二二規則二七・旧第一項・一部改正)

(昭和三五年四月二〇日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三六年九月一日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年三月三一日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年七月二八日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年七月二日から適用する。

(昭和三八年三月三〇日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、職員の給与に関する条例施行規則第十六条第三項第二号の改正規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三九年三月三一日規則第三四号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年五月二七日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年三月三一日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年三月一八日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四二年一二月二六日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四三年三月三〇日規則第七号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年一月二九日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。

(昭和四五年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年四月一日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年一月二六日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年五月六日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年三月三一日規則第一四号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年一〇月一五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年三月三〇日規則第一五号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年一二月二五日規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年四月一日規則第一九号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年一月三一日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年一月一日から適用する。

(昭和五一年三月一五日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年四月一日規則第一九号の二)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年一一月一日規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年三月三一日規則第四号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年四月一日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年四月一八日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年四月一日規則第二九号の二)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年七月一〇日規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年四月二〇日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年四月二〇日規則第一九号の二)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六一年三月二九日規則第八号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年九月三〇日規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十一年防府市条例第二十三号。以下「職員給与改正条例」という。)附則第二項の規定により昭和六十一年十月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級に定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の職員の給与に関する条例施行規則の特例に関する規則(以下「改正後の特例規則」という。)別表第一の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

 切替後の職務の級を職員給与改正条例附則別表第一(以下「切替表」という。)の職務の級欄の中段及び下段に定める職務の級(切替表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二以上掲げられている場合の中段及び下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

 切替後の職務の級を切替表の職務の級欄の中段及び下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の特例規則別表第一の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 職員給与改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)及び改正後の特例規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、職員給与改正条例附則第三項又は第四項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年防府市規則第二十一号)第九条の規定を適用する。

(平成元年四月一日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年一二月一五日規則第四七号)

この規則は、平成元年十二月二十四日から施行する。

(平成二年五月一一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則及び職員の給与に関する条例施行規則の特例に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成二年一二月二六日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則の特例に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年四月二四日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則及び職員の給与に関する条例施行規則の特例に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年四月一日規則第一九号の三)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年三月三〇日規則第六号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年五月一四日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則及び職員の給与に関する条例施行規則の特例に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年五月一三日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則及び職員の給与に関する条例施行規則の特例に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年五月二四日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則及び職員の給与に関する条例施行規則の特例に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成九年三月二五日規則第七号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年一二月二二日規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月一八日規則第四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三〇日規則第九号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二〇日規則第八号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日規則第一一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(改正条例附則第二項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年防府市条例第三十四号)附則第二項の規定によりその者の平成十九年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を八級に定められた職員を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の別表第一の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の二級又は五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(期末手当及び勤勉手当の加算割合に関する経過措置)

3 平成十八年度において改正前の別表第三備考の規定の適用を受けていた職員については、同表備考の規定は、切替日から平成二十一年三月三十一日までの期間については、なおその効力を有する。この場合において、切替日から平成二十一年三月三十一日までの期間における同表備考の規定の適用については、切替日から平成二十年三月三十一日までの期間にあっては同表備考中「第三号の加算割合」とあるのは「百分の八の加算割合」と、「第四号の加算割合」とあるのは「百分の三の加算割合」と、同年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間にあっては同表備考中「第三号の加算割合」とあるのは「百分の六の加算割合」と、「第四号の加算割合」とあるのは「百分の一の加算割合」とする。

4 前項に規定する職員が平成二十一年三月三十一日までの間に改正後の別表第三の規定の適用を受けることとなった場合において、同表に規定する加算割合が前項の規定による加算割合を超えるときは、同項の規定は、適用しない。

(平成二二年一一月三〇日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第一四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第一四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

別表第1

(平10規則4・全改、平19規則13・一部改正)

消防職員給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

大学卒業程度

大学卒

 

3

4

4

2

2

別に定める

別に定める

0

3

7

11

13

15

短大卒業程度

短大卒

 

5.5

4

4

2

2

別に定める

別に定める

0

6

10

14

16

18

高校卒業程度

高校卒

 

8

4

4

2

2

別に定める

別に定める

0

8

12

16

18

20

備考 各欄の上部の数字は、その職務の級に昇格するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下部の数字は必要経験年数を示す。

別表第2

(平19規則13・全改)

職種

試験

学歴免許等

初任給

消防士

大学卒業程度

 

1級33号給

短大卒業程度

 

1級23号給

高校卒業程度

 

1級13号給

別表第3

(平2規則33・追加、平13規則19・平19規則13・平28規則10・令3規則14・一部改正)

職務段階

加算割合

1 消防監

100分の20

2 消防司令長

100分の15

3 消防司令

100分の10

4 消防司令補

100分の5

備考 消防吏員以外の消防職員に対するこの表の適用については、第1号中「消防監」とあるのは「消防長」と、第2号中「消防司令長」とあるのは「次長、参事、課長、主幹」と、第3号中「消防司令」とあるのは「課長補佐、署長補佐」と、第4号中「消防司令補」とあるのは「係長、主査」とする。

職員の給与に関する条例施行規則の特例に関する規則

昭和32年9月19日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年9月19日 規則第22号
昭和35年4月20日 規則第24号
昭和36年9月1日 規則第41号
昭和37年3月31日 規則第12号
昭和37年7月28日 規則第37号
昭和38年3月30日 規則第5号
昭和39年3月31日 規則第34号
昭和40年5月27日 規則第28号
昭和41年3月31日 規則第12号
昭和42年3月18日 規則第7号
昭和42年12月26日 規則第41号
昭和43年3月30日 規則第7号
昭和44年1月29日 規則第1号
昭和45年3月30日 規則第16号
昭和46年4月1日 規則第16号
昭和47年1月26日 規則第3号
昭和47年5月6日 規則第24号
昭和48年3月31日 規則第14号
昭和48年10月15日 規則第42号
昭和49年3月30日 規則第15号
昭和49年12月25日 規則第57号
昭和50年4月1日 規則第19号の2
昭和51年1月31日 規則第3号
昭和51年3月15日 規則第9号
昭和51年4月1日 規則第19号の2
昭和51年11月1日 規則第40号
昭和52年3月31日 規則第4号
昭和53年4月1日 規則第29号
昭和55年4月18日 規則第22号
昭和56年4月1日 規則第29号の2
昭和56年7月10日 規則第42号
昭和59年4月20日 規則第22号
昭和60年4月20日 規則第19号の2
昭和61年3月29日 規則第8号
昭和61年9月30日 規則第33号
平成元年4月1日 規則第34号
平成元年12月15日 規則第47号
平成2年5月11日 規則第14号
平成2年12月26日 規則第33号
平成3年4月24日 規則第15号
平成4年4月1日 規則第19号の3
平成5年3月30日 規則第6号
平成5年5月14日 規則第16号
平成6年5月13日 規則第18号
平成7年5月24日 規則第18号
平成9年3月25日 規則第7号
平成9年12月22日 規則第54号
平成10年3月18日 規則第4号
平成11年3月30日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第19号
平成15年3月20日 規則第8号
平成18年3月24日 規則第11号
平成19年3月23日 規則第13号
平成22年11月30日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第14号