○防府市児童館設置及び管理条例施行規則

昭和四十九年四月十八日

規則第二十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市児童館設置及び管理条例(昭和四十九年防府市条例第二十三号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第二条 児童館に館長及び児童厚生員を置く。

(職務)

第三条 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 児童厚生員は、館長の指示に従い館務に従事する。

(開館時間)

第四条 児童館の開館時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(昭六一規則三八・一部改正)

(休館日)

第五条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

 市長が特に定めた日

(平元規則四七・一部改正)

(対象児童)

第六条 児童館における遊びの指導の対象となる児童は、三歳以上の幼児又は小学校一学年から三学年までの少年であつて、家庭環境、交友関係等について指導を必要とする者とする。

2 前項に掲げる以外の児童であつても、必要に応じて遊びの指導の対象に加えることができる。

(遊びの指導)

第七条 児童館における遊びの指導は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年山口県条例第三号)第三十四条の規定に基づき、対象児童に応じて適宜行うものとする。

(昭六三規則三四・平二四規則一二・一部改正)

(利用の申込)

第八条 条例第四条の規定により利用の許可を受けようとする者は、児童館利用許可申請書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。

(非常の際の計画)

第九条 児童館には、非常災害の際の待避計画及び経路図等を掲示しておかなければならない。

(備付帳簿)

第十条 児童館には、次の帳簿を備え付け、常に管理しておかなければならない。

 児童台帳(第一号様式)

 児童指導日誌(第二号様式)

 その他必要な帳簿

(昭五三規則一五・一部改正)

(その他)

第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。

(昭五三規則一五・一部改正)

この規則は、昭和四十九年四月二十日から施行する。

(昭和五三年三月一四日規則第一五号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和六一年一一月一日規則第三八号)

この規則は、昭和六十一年十一月二日から施行する。

(昭和六三年一二月二七日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年一二月一五日規則第四七号)

この規則は、平成元年十二月二十四日から施行する。

(平成二四年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、同年七月一日から施行する。

(昭53規則15・全改、平元規則47・一部改正)

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(昭53規則15・全改、平元規則47・一部改正)

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防府市児童館設置及び管理条例施行規則

昭和49年4月18日 規則第24号

(平成24年7月1日施行)