○防府市介護保険条例施行規則
平成十二年三月三十一日
規則第三十一号
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 介護認定審査会(第二条―第七条)
第三章 保険料(第八条―第十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、防府市介護保険条例(平成十二年防府市条例第十三号。以下「条例」という。)及び介護保険事業の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第二章 介護認定審査会
(合議体の招集)
第二条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第九条に規定する合議体(以下「合議体」という。)は、合議体の長が招集する。
(合議体の数)
第三条 合議体の数は、十五以内とする。
(一合議体の委員の定数)
第四条 一合議体を構成する委員の定数は、七人とする。
(要介護認定等の特例)
第五条 四十歳以上六十五歳未満の生活保護の被保護者(医療保険加入者を除く。)が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条の二の規定による介護扶助を受けるために要介護認定又は要支援認定が必要となる場合は、条例第二条の認定審査会(以下「認定審査会」という。)が当該被保護者について審査及び判定を行うことができるものとする。
(庶務)
第六条 認定審査会の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。
(平二四規則二の二・令六規則六・一部改正)
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
第三章 保険料
(平一九規則六・令五規則一九・一部改正)
(保険料の納付)
第九条 前条第一項の規定により通知された保険料のうち普通徴収に係る納付は、第三号様式又は防府市税条例施行規則(昭和五十六年防府市規則第二十九号の三)別記第六号様式その一により行うものとする。
(平一九規則六・一部改正)
(過誤納金の取扱い)
第十一条 保険料並びに延滞金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)のうち、過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、市長は、速やかに第一号被保険者に過誤納金を還付しなければならない。
3 前二項の規定により過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、市長は、速やかに防府市財務規則(平成八年防府市規則第六号)第八十五号様式により、その旨を第一号被保険者に通知しなければならない。
(保険料の減免基準等)
第十三条 条例第十二条第一項の規定による保険料の減免は、次の基準による。
一 第一号に該当する者
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により自己の所有に係る住宅(自己使用のものに限る。)、家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について損害を受けた場合において、当該損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の住宅等の価格に対する割合(以下「損害の割合」という。)が百分の三十以上であるとき 損害の割合が次表の上欄に掲げる割合であり、かつ、当該損害を受けた日の属する年度における第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者につき算定した地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとし、山林所得金額の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額の合算額(以下「損害前所得合算額」という。)が当該中欄に掲げる金額であるものについて、当該損害を受けた日の属する月から十二月間に納期の到来する保険料の納付額それぞれに当該下欄に掲げる減免割合を乗じて得た金額を減免する。
損害の割合 | 損害前所得合算額 | 減免割合 |
百分の三十以上百分の五十未満 | 百万円未満 | 百分の六十 |
百万円以上二百万円未満 | 百分の四十 | |
二百万円以上三百万円未満 | 百分の三十 | |
三百万円以上四百万円未満 | 百分の二十 | |
四百万円以上六百万円未満 | 百分の十 | |
百分の五十以上百分の八十未満 | 百万円未満 | 百分の八十 |
百万円以上二百万円未満 | 百分の六十 | |
二百万円以上三百万円未満 | 百分の四十 | |
三百万円以上四百万円未満 | 百分の三十 | |
四百万円以上六百万円未満 | 百分の二十 | |
百分の八十以上 | 百万円未満 | 百分の百 |
百万円以上二百万円未満 | 百分の八十 | |
二百万円以上三百万円未満 | 百分の六十 | |
三百万円以上四百万円未満 | 百分の四十 | |
四百万円以上六百万円未満 | 百分の二十 |
第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の疾病、失業等により収入が著しく減少した場合において、条例第十二条第二項の規定により申請をした日の属する年度における第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者につき算定した前号に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額(以下「基準所得合算額」という。)に対する見込所得合算額(前号の規定を準用して算定する当該第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の申請月以後一年間の総所得金額及び山林所得金額の見込合算額をいう。)の減少見込額の割合(以下「減少の割合」という。)が百分の三十以上であり、かつ、生活が困難(当該世帯の申請時の所得(非課税所得等を含む。)の見積額が、生活保護法第八条の規定により厚生労働大臣が定める当該年度分の一般生活費認定基準による飲食物費と光熱水費の合計額に百分の百三十を乗じて得た額を超えない場合をいう。)と認められるとき 減少の割合が次表の上段に掲げる割合であり、かつ、基準所得合算額が当該中欄に掲げる金額であるものについて、申請月以降に納期の到来する当該年度の保険料の納付額それぞれに当該下欄に掲げる減免割合を乗じて得た金額を減免する。
減少の割合 | 基準所得合算額 | 減免割合 |
百分の三十以上百分の五十未満 | 百万円未満 | 百分の五十 |
百万円以上二百万円未満 | 百分の四十 | |
二百万円以上三百万円未満 | 百分の三十 | |
三百万円以上四百万円未満 | 百分の二十 | |
四百万円以上六百万円未満 | 百分の十 | |
百分の五十以上百分の六十未満 | 百万円未満 | 百分の六十 |
百万円以上二百万円未満 | 百分の五十 | |
二百万円以上三百万円未満 | 百分の三十 | |
三百万円以上四百万円未満 | 百分の二十 | |
四百万円以上六百万円未満 | 百分の十 | |
百分の六十以上百分の七十未満 | 百万円未満 | 百分の七十 |
百万円以上二百万円未満 | 百分の六十 | |
二百万円以上三百万円未満 | 百分の五十 | |
三百万円以上四百万円未満 | 百分の三十 | |
四百万円以上六百万円未満 | 百分の二十 | |
百分の七十以上百分の八十未満 | 百万円未満 | 百分の九十 |
百万円以上二百万円未満 | 百分の八十 | |
二百万円以上三百万円未満 | 百分の六十 | |
三百万円以上四百万円未満 | 百分の四十 | |
四百万円以上六百万円未満 | 百分の二十 | |
百分の八十以上 | 百万円未満 | 百分の百 |
百万円以上二百万円未満 | 百分の八十 | |
二百万円以上三百万円未満 | 百分の六十 | |
三百万円以上四百万円未満 | 百分の五十 | |
四百万円以上六百万円未満 | 百分の三十 |
三 二以上の減免事項に該当するときは、減免額の大きいものについてこれを適用するものとする。
四 第五号に該当する者
実情を調査のうえ決定する。
(平一二規則四七・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(防府市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の廃止)
2 防府市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成十一年防府市規則第四十号)は、廃止する。
附則(平成一二年一二月二八日規則第四七号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日規則第二五号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成一八年三月三一日規則第一五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月一四日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二〇年三月三一日規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二〇年五月三〇日規則第二七号)
この規則は、平成二十年六月一日から施行する。
附則(平成二〇年一〇月一七日規則第三二号)
この規則は、平成二十年十一月一日から施行する。
附則(平成二一年三月一八日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日規則第八号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日規則第一六号の二)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二六日規則第二号の二)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二七日規則第四六号)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、使用することができる。
附則(平成二七年一二月二八日規則第五九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、使用することができる。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成二八年四月一日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年二月一六日規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和二年一二月二八日規則第四四号)
この規則は、令和三年一月一日から施行する。
附則(令和二年一二月二八日規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年一月四日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和四年四月一日規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月三一日規則第一九号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二二日規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(令2規則49・全改)
(令2規則49・全改)
(令2規則49・全改)
(平27規則31・全改、令2規則49・一部改正)
(平27規則31・全改、平28規則14・平30規則1・令2規則44・令2規則49・一部改正)
(平27規則59・全改、令2規則49・一部改正)
(平17規則25・平28規則14・令2規則49・一部改正)
(平27規則59・令2規則49・令4規則30・一部改正)
(平17規則25・平28規則14・一部改正)
(平20規則17・全改、平21規則18・令4規則30・一部改正)