○防府市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和四十九年十月十五日
規則第五十一号
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 災害弔慰金の支給(第二条・第三条)
第三章 災害障害見舞金の支給(第四条・第五条)
第四章 災害援護資金の貸付け(第六条―第十七条)
第五章 雑則(第十八条―第二十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和四十九年防府市条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭五八規則一〇・一部改正)
第二章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第二条 市長は、条例第三条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つた上、災害弔慰金の支給を行うものとする。
一 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日
二 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況
三 死亡者の遺族に関する事項
四 支給の制限に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平三一規則一一・一部改正)
(必要書類の提出)
第三条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第三章 災害障害見舞金の支給
(昭五八規則一〇・追加)
一 障害者の氏名、性別及び生年月日
二 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況
三 障害の種類及び程度に関する事項
四 支給の制限に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(昭五八規則一〇・追加、平三一規則一一・一部改正)
(必要書類の提出)
第五条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民に対し、負傷し又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
(昭五八規則一〇・追加、平三一規則一一・一部改正)
第四章 災害援護資金の貸付け
(昭五八規則一〇・改称)
(借入れの申込み)
第六条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した防府市災害援護資金借入申込書(別記第三号様式。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
一 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
二 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
三 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
四 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあつては、医師の療養見込期間及び療養に要する費用の概算額を記載した診断書
二 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を一月から五月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
三 その他市長が必要と認める書類
3 借入申込者は、借入申込書を、被害を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して三月を経過する日までに提出しなければならない。
(昭五八規則一〇・旧第四条繰下・一部改正、平三一規則一一・一部改正)
(調査)
第七条 市長は、借入申込書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査し、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(昭五八規則一〇・旧第五条繰下)
(貸付けの決定)
第八条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、資金の金額、償還期間及び償還方法を記載した防府市災害援護資金貸付決定通知書(別記第四号様式。以下「貸付決定通知書」という。)を借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、防府市災害援護資金貸付不承認決定通知書(別記第五号様式)を借入申込者に交付するものとする。
(昭五八規則一〇・旧第六条繰下・一部改正、平三一規則一一・一部改正)
(借用書の提出)
第九条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに防府市災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人と連署した防府市災害援護資金借用書)(別記第六号様式。以下「借用書」という。)に、当該貸付決定通知書の交付を受けた者の印鑑登録証明書(保証人を立てる場合は、当該貸付決定通知書の交付を受けた者及び保証人の印鑑登録証明書)を添えて市長に提出しなければならない。
(昭五八規則一〇・旧第七条繰下・一部改正、平三一規則一一・一部改正)
(資金の交付)
第十条 市長は、前条の借用書と引き換えに資金を交付するものとする。
(昭五八規則一〇・旧第八条繰下)
(償還の完了)
第十一条 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が資金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。
(昭五八規則一〇・旧第九条繰下、平三一規則一一・一部改正)
(繰上償還の申出)
第十二条 繰上償還をしようとする者は、防府市災害援護資金繰上償還申出書(別記第七号様式)を市長に提出するものとする。
(昭五八規則一〇・旧第十条繰下・一部改正)
(償還金の支払猶予)
第十三条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した防府市災害援護資金支払猶予申請書(別記第八号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予する期間その他市長が必要と認める事項を記載した防府市災害援護資金支払猶予承認通知書(別記第九号様式)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、防府市災害援護資金支払猶予不承認通知書(別記第十号様式)を当該借受人に交付するものとする。
(昭五八規則一〇・旧第十一条繰下・一部改正)
(違約金の支払免除)
第十四条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した防府市災害援護資金違約金支払免除申請書(別記第十一号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除する期間及び支払を免除する金額を記載した防府市災害援護資金違約金支払免除承認通知書(別記第十二号様式)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、防府市災害援護資金違約金支払免除不承認通知書(別記第十三号様式)を当該借受人に交付するものとする。
(昭五八規則一〇・旧第十二条繰下・一部改正)
(償還免除)
第十五条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した防府市災害援護資金償還免除申請書(別記第十四号様式)を市長に提出しなければならない。
一 借受人の死亡を証する書類
二 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて資金を償還することができなくなつたことを証する書類
三 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、防府市災害援護資金償還免除承認通知書(別記第十五号様式)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、防府市災害援護資金償還免除不承認通知書(別記第十六号様式)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
(昭五八規則一〇・旧第十三条繰下・一部改正、令元規則五・一部改正)
(督促)
第十六条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(昭五八規則一〇・旧第十四条繰下)
(氏名又は住所の変更届等)
第十七条 借受人は、借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、氏名等変更届(別記第十七号様式)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出るものとする。
(昭五八規則一〇・旧第十五条繰下・一部改正)
第五章 雑則
(平三一規則一一・章名追加)
(支給審査委員会の組織)
第十八条 条例第十六条第一項に規定する防府市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員五人以内で組織する。
(令元規則五・追加)
(委員会の委員長及び副委員長)
第十九条 委員会に委員長及び副委員長各一人を置き、委員のうちから市長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。
(令元規則五・追加)
(委員会の会議)
第二十条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令元規則五・追加)
(委員会の庶務)
第二十一条 委員会の庶務は、福祉部福祉総務課において処理する。
(令元規則五・追加、令六規則六・一部改正)
(その他)
第二十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(昭五八規則一〇・旧第十六条繰下、令元規則五・旧第十八条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年三月二四日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日規則第一一号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月九日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年三月二二日規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
(昭58規則10・追加、平31規則11・一部改正)
(昭58規則10・追加、平31規則11・一部改正)
(昭58規則10・旧第1号様式繰下、平31規則11・令6規則6・一部改正)
(昭58規則10・旧第2号様式繰下、平31規則11・一部改正)
(昭58規則10・旧第3号様式繰下、平31規則11・一部改正)
(昭58規則10・旧第4号様式繰下・一部改正、平31規則11・一部改正)
(昭58規則10・旧第5号様式繰下、平31規則11・令6規則6・一部改正)
(昭58規則10・旧第6号様式繰下、平31規則11・令6規則6・一部改正)
(昭58規則10・旧第7号様式繰下、平31規則11・一部改正)
(昭58規則10・旧第8号様式繰下、平31規則11・一部改正)
(昭58規則10・旧第9号様式繰下、平31規則11・令6規則6・一部改正)
(昭58規則10・旧第10号様式繰下、平31規則11・一部改正)
(平31規則11・全改)
(昭58規則10・旧第12号様式繰下、平31規則11・令6規則6・一部改正)
(昭58規則10・旧第13号様式繰下、平31規則11・一部改正)
(平31規則11・全改)
(昭58規則10・旧第15号様式繰下、平31規則11・令6規則6・一部改正)