○防府市休日診療所設置条例施行規則

昭和四十九年四月二十七日

規則第二十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市休日診療所設置条例(昭和四十九年防府市条例第二十四号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(診療日等)

第二条 診療所の診療日、受付時間及び診療時間は、次のとおりとする。

 診療日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日、八月十五日、八月十六日及び十二月三十一日

 受付時間 午前八時三十分から午前十一時三十分まで及び午後一時から午後四時三十分まで(歯科にあつては、午前八時三十分から午前十一時三十分まで)

 診療時間 午前九時から正午まで及び午後一時から午後五時まで(歯科にあつては、午前九時から正午まで)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、診療日、受付時間又は診療時間を変更することができる。

3 診療所は、原則として往診は行わないものとする。

(平二規則一八・平五規則三〇・平六規則二一・平二三規則三一・一部改正)

(手数料の額)

第三条 条例第四条第二項に規定する手数料の額は、別表のとおりとする。

(使用料等の減免の基準)

第四条 条例第五条の規定により使用料又は手数料の減免を受けることができる者の基準は、次に掲げるとおりとする。

 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

 その他特別の理由があると認められる者

(使用料等の減免の申請)

第五条 条例第五条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料・手数料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(平六規則二一・一部改正)

(職員)

第六条 診療所に必要な職員を置く。

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和四十九年五月一日から施行する。

(昭和五七年三月三一日規則第一四号の三)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成元年三月二〇日規則第一〇号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年七月二〇日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年一一月二五日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年七月六日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第二号及び第三号の改正規定は、平成六年九月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中「一〇〇円」を「二〇〇円」に改める部分は、平成九年七月一日から施行する。

(平成二三年四月一日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年一月三一日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市財務規則の規定、第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第八条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例施行規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収すべき手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収すべき手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。

別表

(昭五七規則一四の三・平元規則一〇・平九規則一六・平二六規則三・平三一規則一六・一部改正)

種別

手数料の額

一般診断書

一通につき 二、二〇〇円

死亡診断書

一通につき 二、二〇〇円

ただし、二通目からは 一、一〇〇円

生命保険、年金共済の手続用証明書

一通につき 二、二〇〇円

その他の証明書

一通につき 二〇〇円

(平6規則21・旧第1号様式・一部改正、平9規則16・一部改正)

画像

防府市休日診療所設置条例施行規則

昭和49年4月27日 規則第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保険衛生
沿革情報
昭和49年4月27日 規則第27号
昭和57年3月31日 規則第14号の3
平成元年3月20日 規則第10号
平成2年7月20日 規則第18号
平成5年11月25日 規則第30号
平成6年7月6日 規則第21号
平成9年3月31日 規則第16号
平成23年4月1日 規則第31号
平成26年1月31日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第16号