○防府市休日診療所設置条例施行規則
昭和四十九年四月二十七日
規則第二十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市休日診療所設置条例(昭和四十九年防府市条例第二十四号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(診療日等)
第二条 診療所の診療区分ごとの診療科目、診療日、受付時間及び診療時間は、別表第一のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、診療日、受付時間又は診療時間を変更することができる。
3 診療所は、原則として往診は行わないものとする。
(平二規則一八・平五規則三〇・平六規則二一・平二三規則三一・令六規則二二・一部改正)
(令六規則二二・一部改正)
(使用料等の減免の基準)
第四条 条例第五条の規定により使用料又は手数料の減免を受けることができる者の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者
二 その他特別の理由があると認められる者
(平六規則二一・一部改正)
(職員)
第六条 診療所に必要な職員を置く。
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和四十九年五月一日から施行する。
附則(昭和五七年三月三一日規則第一四号の三)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月二〇日規則第一〇号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年七月二〇日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年一一月二五日規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年七月六日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第二号及び第三号の改正規定は、平成六年九月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日規則第一六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中「一〇〇円」を「二〇〇円」に改める部分は、平成九年七月一日から施行する。
附則(平成二三年四月一日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年一月三一日規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市財務規則の規定、第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第八条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例施行規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収すべき手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収すべき手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。
附則(令和六年九月二四日規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年十月三日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
別表第一(第二条関係)
(令六規則二二・追加)
診療区分 | 診療科目 | 診療日 | 受付時間 | 診療時間 |
休日診療 | 内科、小児科及び歯科 | 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日、八月十五日、八月十六日及び十二月三十一日 | 午前八時三十分から午前十一時三十分まで及び午後一時から午後四時三十分まで(歯科にあつては、午前八時三十分から午前十一時三十分まで) | 午前九時から正午まで及び午後一時から午後五時まで(歯科にあつては、午前九時から正午まで) |
夜間診療 | 内科 | 木曜日及び土曜日 | 午後六時四十五分から午後九時四十五分まで | 午後七時から午後十時まで |
別表第二(第三条関係)
(昭五七規則一四の三・平元規則一〇・平九規則一六・平二六規則三・平三一規則一六・一部改正、令六規則二二・旧別表・一部改正)
種別 | 手数料の額 |
一般診断書 | 一通につき 二、二〇〇円 |
死亡診断書 | 一通につき 二、二〇〇円 ただし、二通目からは 一、一〇〇円 |
生命保険、年金共済の手続用証明書 | 一通につき 二、二〇〇円 |
その他の証明書 | 一通につき 二〇〇円 |
(平6規則21・旧第1号様式・一部改正、平9規則16・令6規則22・一部改正)