○防府市営改良住宅設置及び管理条例施行規則

昭和四十七年十二月二十日

規則第四十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市営改良住宅設置及び管理条例(昭和四十七年防府市条例第三十五号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平一三規則四一・一部改正)

(駐車場の使用料の額)

第二条 条例第四条により準用する防府市営住宅設置及び管理条例(平成九年防府市条例第四十一号)第六十条第一項に規定する駐車場の使用料の額は、別表のとおりとする。

(平一三規則四一・追加)

(準用)

第三条 改良住宅の管理については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、防府市営住宅設置及び管理条例施行規則(平成九年防府市規則第四十八号の二)の規定(第二十七条第一項の規定を除く。)を準用する。

(平九規則四八の二・一部改正、平一三規則四一・旧第二条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年九月三〇日規則第四八号の二)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年一二月二六日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防府市営住宅設置及び管理条例施行規則第二十一条を第二十九条とし、第二十条の次に八条を加える改正規定(第二十七条に係る部分に限る。)及び第二条中防府市営改良住宅設置及び管理条例施行規則第一条の次に一条を加える改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一三日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一三規則四一・追加、平二六規則四・一部改正)

駐車場の名称

一区画当たりの使用料月額

防府市営日の出町改良住宅駐車場

防府市営住宅設置及び管理条例施行規則別表に規定する防府市営日の出町住宅駐車場の一区画当たりの使用料月額

防府市営黄金通り改良住宅駐車場

五〇〇円

備考 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

防府市営改良住宅設置及び管理条例施行規則

昭和47年12月20日 規則第49号

(平成26年3月13日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
昭和47年12月20日 規則第49号
平成9年9月30日 規則第48号の2
平成13年12月26日 規則第41号
平成26年3月13日 規則第4号