○防府市奨学資金貸付条例施行規則

平成九年三月二十七日

教育委員会規則第二号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 一般奨学金(第二条―第十二条)

第三章 定住促進奨学金(第十三条―第十八条)

第四章 高等学校入学準備金(第十九条―第二十二条)

第五章 雑則(第二十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市奨学資金貸付条例(平成九年防府市条例第二十号。以下「条例」という。)の規定に基づき、奨学資金の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(平二〇教委規則四・一部改正)

第二章 一般奨学金

(奨学生の数)

第二条 条例第七条に定める奨学生の数は、毎年二十人以内とする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(平二一教委規則八・一部改正)

(奨学金の貸付期間)

第三条 一般奨学金(以下「奨学金」という。)を貸し付ける期間(以下この条において「貸付期間」という。)は、当該奨学生がその在学する条例第二条第一号に規定する大学等(以下「大学等」という。)を卒業するまでに必要とされる期間のうちで最も短い期間とする。

2 貸付期間は、条例第十条の規定により奨学金の貸付が休止されたときは、当該休止された期間に相当する期間延長されるものとする。

(奨学金の貸付金額の特例対象者)

第三条の二 条例第五条の二に規定する教育委員会規則で定める者は、大学等の第一学年から奨学金の貸付けを受ける者とする。

(令二教委規則五・追加)

(奨学金の貸付申請)

第四条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、毎年二月一日から三月十日までの間に、一般奨学金貸付申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて委員会に申請しなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、委員会が別に定める期間に申請することができる。

 世帯全員の住民票及び収入状況を明らかにする書類

 奨学生推薦調書(第二号様式)

(平二一教委規則八・平二九教委規則四・令二教委規則五・一部改正)

(奨学生の選考の結果の通知)

第四条の二 委員会は、条例第七条の規定による防府市奨学生選考審査会の選考の結果、前条の規定による申請をした者が奨学生として決定を行うべき者であると認めるときは、その旨を本人に通知する。

(令二教委規則五・追加)

(誓約書等の提出)

第五条 前条の規定により通知を受けた者は、二週間以内に連帯保証人(以下この章において「保証人」という。)二人が連署した誓約書(第三号様式)及び在学する大学等の在学証明書を、委員会を経由して市長に提出しなければならない。

2 保証人は、独立の生計を営む年齢二十五歳以上の者で、第四条の規定による申請をした者が奨学金の貸付けを受けようとする期間の初日の属する年度の前々年度の市町村税(以下「市税等」という。)を完納したものでなければならない。

3 第一項の誓約書には、保証人の市税等の納税証明書を添付しなければならない。

(令二教委規則五・全改)

(奨学生の決定の通知)

第六条 委員会は、奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(第四号様式)によりその旨を本人に通知する。

2 委員会は、奨学生の決定について、大学等の長(第九条において「学長等」という。)に通知するものとする。

(令二教委規則五・全改)

(奨学金の貸付け)

第七条 奨学金のうち、月額で支給するものにあっては四月から六月までの分を四月に、七月から九月までの分を七月に、十月から十二月までの分を十月に、一月から三月までの分を一月に交付し、一時金として支給するものにあっては大学等の第一学年の四月に交付する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(令二教委規則五・一部改正)

(異動届)

第八条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その旨を委員会に届け出なければならない。

 休学し、若しくは復学し、又は転学したとき。

 奨学金の貸付けを辞退しようとするとき又は退学したとき。

 本人又は保証人の身分、住所その他の重要事項に異動があったとき。

2 前項第一号に該当する場合の届出には、保証人二人が連署しなければならない。

(辞退等の通知)

第九条 委員会は、奨学金の貸付けを辞退した者及び条例第十一条の規定により奨学生の決定を取り消された者については、その旨を学長等に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第十条 奨学生は、卒業したときは、遅滞なく保証人と連署した一般奨学金借用証書(第五号様式)に卒業証明書を添えて委員会を経由して市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、奨学生が退学し、奨学金の貸付けを辞退し、又は条例第十一条の規定により奨学生の決定を取り消されたときについて準用する。この場合において、同項中「一般奨学金借用証書(第五号様式)に卒業証明書を添えて」とあるのは、「一般奨学金借用証書を」と読み替えるものとする。

(平二〇教委規則四・一部改正)

(借受者の異動届)

第十一条 借受者は、借受金の返還完了前に本人又は保証人の身分、住所その他の重要事項に異動があったときは、その旨を委員会に届け出なければならない。

(返還猶予及び免除の申請)

第十二条 条例第十五条又は第十六条の規定による借受金の返還猶予又は免除を受けようとする奨学生、借受者その他関係者は、奨学金返還猶予・免除申請書(第六号様式)にその理由を証明できる書類を添えて委員会に申請しなければならない。

(平二一教委規則八・平二八教委規則一・一部改正)

第三章 定住促進奨学金

(定住奨学金の貸付申請)

第十三条 定住促進奨学金(以下「定住奨学金」という。)の貸付けを受けようとする者は、毎年二月一日から三月十日までの間に、定住促進奨学金貸付申請書(第一号様式)により委員会に申請しなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、委員会が別に定める期間に申請することができる。

(平二〇教委規則四・平二一教委規則八・平二九教委規則四・令二教委規則五・一部改正)

(定住奨学金の貸付けの辞退)

第十四条 奨学生であって定住奨学金の貸付けを受けているもの(以下「定住奨学生」という。)第八条第一項の規定により奨学金の貸付けの辞退を届け出たときは、定住奨学金についてもその貸付けの辞退があったものとみなす。

(定住奨学金借用証書の提出)

第十五条 定住奨学生は、卒業したときは、遅滞なく定住促進奨学金借用証書(第五号様式)を委員会を経由して市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、定住奨学生が退学し、定住奨学金の貸付けを辞退し、又は条例第十九条の規定により読み替えて準用する条例第十一条の規定により定住奨学金の貸付けの決定を取り消されたときについて準用する。

(平二〇教委規則四・平二八教委規則一・令二教委規則五・一部改正)

(定住奨学金の返還猶予及び免除の申請)

第十六条 定住奨学生、定住奨学金の貸付けが終了した者(第十八条第一項及び第二項において「定住奨学金借受者」という。)その他関係者が第十二条の規定により借受金の返還猶予又は免除の申請をしたときは、貸付けを受けた定住奨学金についてもその返還猶予又は免除の申請があったものとみなす。

(令二教委規則五・一部改正)

(奨学金の準用)

第十七条 第三条第四条の二第六条第七条及び第九条の規定は、定住奨学金について準用する。この場合において、第三条中「奨学生」とあるのは「定住奨学金の貸付けの決定を受けた奨学生」と、第四条の二中「条例第七条」とあるのは「条例第十九条において準用する条例第七条」と、「前条」とあるのは「第十三条」と、「奨学生として決定」とあるのは「定住奨学金の貸付けの決定」と、第六条第一項中「奨学生を決定した」とあるのは「定住奨学金の貸付けを決定した」と、同条第二項及び第九条中「奨学生の決定」とあるのは「定住奨学金の貸付けの決定」と読み替えるものとする。

(令二教委規則五・一部改正)

(定住奨学金の返還の特例)

第十八条 条例第二十条第一項の規定による返還猶予を受けようとする定住奨学金借受者は、定住促進奨学金返還猶予申請書(第七号様式)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をした定住奨学金借受者(次項において「定住奨学金返還猶予者」という。)が、卒業後市内に継続して生活の本拠を有した期間が三年に満たないで市外に転出したときは、定住促進奨学金返還猶予辞退届(第八号様式)を委員会に提出しなければならない。

3 定住奨学金返還猶予者が卒業後市内に生活の本拠を有している場合においては、当該定住奨学金返還猶予者は、卒業後の四年間は毎年四月一日現在の住民票を委員会に提出しなければならない。

(平二八教委規則一・令二教委規則五・一部改正)

第四章 高等学校入学準備金

(入学準備金の貸付申請)

第十九条 高等学校入学準備金(以下「入学準備金」という。)の貸付けを受けようとする者は、毎年二月一日から同月二十日までの間に、次に掲げる書類を在学中学校長若しくは在学義務教育学校長又は出身中学校長若しくは出身義務教育学校長を経由して委員会に提出しなければならない。

 高等学校入学準備金貸付申請書(第九号様式)

 進学希望調書

(平二八教委規則一・平二八教委規則一五・一部改正)

(貸付けの決定)

第二十条 委員会は、入学準備金の貸付けを決定したときは、高等学校入学準備金貸付決定通知書(第十号様式)によりその旨を本人に通知する。

(平二八教委規則一・一部改正)

(借受手続)

第二十一条 前条の規定により貸付決定通知を受けた者は、二週間以内に、連帯保証人(以下この章において「保証人」という。)一人と連署した高等学校入学準備金借用証書(第十一号様式)に、入学予定者が入学しようとする学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校又は高等専門学校の長が発行する入学許可証明書又は入学許可候補者証明書を添えて委員会を経由して市長に提出しなければならない。

2 保証人は、独立の生計を営む年齢二十五歳以上の者で前年度の市税等を完納したものでなければならない。

3 第一項の借用証書には、保証人の市税等の納税証明書を添付しなければならない。

(平二〇教委規則四・平二八教委規則一・一部改正)

(奨学金の準用)

第二十二条 第十一条及び第十二条の規定は、入学準備金について準用する。この場合において、第十一条中「借受者」とあるのは「入学準備金借受者」と、「借受金」とあるのは「借受入学準備金」と、第十二条中「条例第十五条又は第十六条の規定による借受金の」とあるのは「条例第二十七条の規定による借受入学準備金の」と、「奨学生、借受者その他関係者」とあるのは「入学準備金借受者その他関係者」と、「奨学金返還猶予・免除申請書(第六号様式)」とあるのは「高等学校入学準備金返還猶予・免除申請書(第十二号様式)」と読み替えるものとする。

(平二八教委規則一・一部改正)

第五章 雑則

(雑則)

第二十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会がその都度定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(防府市奨学基金管理規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 防府市奨学基金管理規則(昭和三十九年防府市教育委員会規則第四号。以下「旧奨学金規則」という。)

 防府市高等学校入学準備金貸付基金管理規則(昭和四十九年防府市教育委員会規則第二号。以下「旧入学準備金規則」という。)

(経過措置)

3 この規則施行の際旧奨学金規則の規定により旧奨学金規則が廃止される日前に貸し付けられた一般奨学金及び定住促進奨学金のうちで返還されていないものは、それぞれこの規則の規定により貸し付けられた奨学金及び定住奨学金とみなす。

4 この規則施行の際現に旧奨学金規則の規定により一般奨学金の貸付けを受けている者並びに一般奨学金及び定住促進奨学金の貸付けを受けている者は、それぞれこの規則の規定により奨学金の貸付けを受けている者とみなす。

5 第三項の規定は入学準備金について準用する。この場合において、同項中「旧奨学金規則」とあるのは「旧入学準備金規則」と、「一般奨学金及び定住促進奨学金」とあるのは「高等学校入学準備金」と、「それぞれこの規則の規定により」とあるのは「この規則の規定により」と読み替えるものとする。

(平成一六年一二月二二日教育委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一二月一日教育委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年八月一八日教育委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月三一日教育委員会規則第四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年一二月二五日教育委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日教育委員会規則第一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二〇日教育委員会規則第一五号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年一一月二一日教育委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一二月二八日教育委員会規則第五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第十三条、第六号様式から第九号様式まで及び第十二号様式の改正規定は、令和三年一月一日から施行する。

(令2教委規則5・全改)

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(平20教委規則4・平23教委規則4・一部改正)

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(令2教委規則5・全改)

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(令2教委規則5・全改)

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(平20教委規則4・平28教委規則1・令2教委規則5・一部改正)

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(平20教委規則4・平28教委規則15・令2教委規則5・一部改正)

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(平28教委規則1・追加、令2教委規則5・一部改正)

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(平28教委規則1・追加、令2教委規則5・一部改正)

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(平20教委規則4・全改、平28教委規則1・旧第7号様式繰下・一部改正、平28教委規則15・令2教委規則5・一部改正)

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(平20教委規則4・一部改正、平28教委規則1・旧第8号様式繰下)

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(平20教委規則4・一部改正、平28教委規則1・旧第9号様式繰下・一部改正)

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(平20教委規則4・一部改正、平28教委規則1・旧第10号様式繰下・一部改正、令2教委規則5・一部改正)

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防府市奨学資金貸付条例施行規則

平成9年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年3月27日 教育委員会規則第2号
平成16年12月22日 教育委員会規則第4号
平成20年12月1日 教育委員会規則第4号
平成21年8月18日 教育委員会規則第8号
平成23年3月31日 教育委員会規則第4号
平成24年12月25日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
平成28年12月20日 教育委員会規則第15号
平成29年11月21日 教育委員会規則第4号
令和2年12月28日 教育委員会規則第5号