○防府市立学校職員服務規程
昭和五十六年四月一日
教育委員会訓令第三号
(趣旨)
第一条 この訓令は、防府市立学校(以下「学校」という。)の職員(以下「職員」という。)の服務について法令、条例、規則等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この訓令において「職員」とは、学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者に限る。以下同じ。)、学校栄養職員及び事務職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する者に限る。)をいう。
2 この訓令において「教育職員」とは、学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師をいう。
(平六教委訓令二・平二一教委訓令一・一部改正)
(服務の基準)
第三条 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、公正にしてかつ能率的な職務の遂行に専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第四条 新たに職員となつた者は、教育委員会の任命及び管理にかかる職員の服務の宣誓に関する取扱規則(昭和二十八年防府市教育委員会規則第十一号)の定めるところにより服務の宣誓をし、宣誓書を防府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(着任)
第五条 新たに職員となつた者又は転勤を命ぜられた職員は、その辞令又は通知を受けた日から五日以内に着任しなければならない。
(平一一教委訓令三・一部改正)
(履歴書)
第六条 新たに職員となつた者は、着任後速やかに履歴書(別記第三号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(住所)
第七条 新たに職員となつた者又は転勤した職員は、着任後速やかに住所届(別記第四号様式)を校長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、職員が住所を変更した場合について準用する。
一 氏名又は本籍に変更があつたとき 戸籍抄本
二 学歴又は資格を新たに取得したとき 卒業証明書又は資格取得証明書の写し
(出勤)
第九条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。
2 校長は、別に定めるところにより、出勤簿(別記第六号様式)を整理保管するものとする。
(昭六三教委訓令一・全改)
(外出)
第十条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、あらかじめ校長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(退出)
第十一条 職員は、退出するときは、その保管に係る書類、物品等を所定の場所に収めておかなければならない。
(研修)
第十二条 教育職員は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条第二項の規定により、勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、あらかじめ自己研修簿(別記第七号様式)に記入して校長の承認を受けなければならない。
2 教育職員は、前項の規定による研修を終了したときは、速やかに自己研修簿に記入して校長に報告しなければならない。
(平八教委訓令三・平一五教委訓令三・平一六教委訓令二・一部改正)
(休暇簿の様式)
第十三条 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成七年山口県人事委員会規則第八号。以下「勤務時間規則」という。)第十八条各項(第四項を除く。)の休暇簿は、休暇簿(別記第九号様式)とする。
(平七教委訓令一の二・全改)
(病気休暇)
第十四条 職員は、勤務時間規則第十八条第二項の規定による病気休暇の請求をするときは、医師の診断書(結核性疾患による病気休暇の場合にあつては、医師の診断書、エックス線写真及び赤血球沈降速度検査書)を校長に提出しなければならない。
2 病気休暇の承認を受けた職員は、当該病気休暇が引き続き一月以上にわたるときは、一月ごとに病状報告書(別記第十一号様式)に医師の診断書を添えて校長に病状を報告しなければならない。
3 結核性疾患による病気休暇の承認を受けた職員は、勤務に復しようとするときは、医師の診断書、エックス線写真、赤血球沈降速度検査書及びかくたん検査書を校長に提出しなければならない。
(平七教委訓令一の二・全改、平二七教委訓令二・一部改正)
(特別休暇)
第十五条 職員は、勤務時間規則第十三条第五号若しくは第六号の規定による申出又は勤務時間規則第十八条第四項の規定による届出については、校長に対し行わなければならない。
2 前項の場合において、職員は、医師の証明書(勤務時間規則第十八条第四項の規定による届出の場合にあつては、医師又は助産師の証明書)を併せて提出しなければならない。
(平七教委訓令一の二・全改、平一四教委訓令一・一部改正)
第十六条 削除
(平一七教委訓令一)
2 職員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十四条の規定により行われる通信教育による面接授業を受講するため職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、面接授業受講承認申請書(別記第十二号様式)をあらかじめ教育委員会に提出してその承認を受けるとともに、休暇簿により校長の承認を受けなければならない。
3 教育職員は、教育公務員特例法第十七条第一項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、兼職・兼業許可申請書(別記第十三号様式)を教育委員会に提出して、その許可を受けるとともに、当該業務に従事するに当たつては、その都度休暇簿に記入して校長の承認を受けなければならない。職員が職務に関し、国、他の地方公共団体又は公益団体の職を兼ね、その職に属する事務に従事しようとするときも、同様とする。
4 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和二十九年防府市規則第十二号)第二条第二十四号の承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(別記第十三号様式の二)を教育委員会に提出して、その承認を受けなければならない。
(平七教委訓令一の二・平八教委訓令三・平一一教委訓令三・平一六教委訓令二・平一七教委訓令一・平二一教委訓令一・平二一教委訓令二・平二六教委訓令四の二・一部改正)
第十八条 削除
(平七教委訓令一の二)
(休職)
第十九条 職員は、負傷又は結核性疾患以外の疾病により休職しようとするときは、休職願(別記第十四号様式)に医師の診断書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(営利企業等の従事)
第二十条 職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条の規定により、営利企業等の事業又は事務に従事しようとするときは、兼職・兼業許可申請書を教育委員会に提出して、その許可を受けなければならない。
(平七教委訓令一の二・一部改正)
(在籍専従)
第二十一条 職員が地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事しようとする場合の許可の手続については、別に定める。
(平八教委訓令三・一部改正)
(時間外勤務)
第二十二条 職員(教育職員を除く。)に対する時間外勤務命令は、時間外勤務・休日勤務命令簿(勤務時間整理簿)(別記第十六号様式)によつてするものとする。
(公務旅行)
第二十三条 職員は、公務のために旅行するときは、旅行命令権者が発する旅行命令等に従つてしなければならない。この場合において、県外又は引き続き三日以上にわたり公務のため旅行しようとする校長は、出張届(別記第十七号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、旅行命令等の変更を申請する必要がある場合においてそのいとまがないときは、旅行命令権者に連絡してその指示を受け、事後速やかに旅行命令等の変更手続きをとらなければならない。
(昭五七教委訓令一・一部改正)
(復命)
第二十四条 職員は、出張の用務を終えて帰任したときは、速やかに書面(一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年山口県条例第六十号)第四条第五項ただし書の規定により旅行命令簿又は旅行依頼簿の提示がない旅行にあつては、口頭)により旅行命令権者に復命しなければならない。
(平九教委訓令一・平二一教委訓令四・一部改正)
3 校長は、前項に規定する旅行をしようとするときは、あらかじめ国外・長期旅行願(別記第十八号様式の二)を教育委員会に提出して、その承認を受けなければならない。
(平八教委訓令三・一部改正)
(日直及び宿直)
第二十六条 日直及び宿直は、校長が命ずるものとする。
2 職員は、日直又は宿直の勤務を命ぜられたときは、校舎、設備、備品及び書類の保全、外部との連絡、文書の収受、校内の監視並びに非常災害その他特に校長が指示する事項の処理に当たらなければならない。
(非常災害等)
第二十七条 職員は、非常災害等緊急事態が発生したとき又はその旨の連絡を受けたときは、直ちに臨機の処置をとらなければならない。
(事務の引継ぎ)
第二十八条 職員は、転勤、休職、退職等によりその職を離れるときは、校長の指定する者に担当業務を引き継がなければならない。
2 職員は、出張又は休暇等により不在となるときは、その担当業務に支障を生じないようにしなければならない。
(平一一教委訓令三・一部改正)
(平一一教委訓令三・一部改正)
(提出書類の経由)
第三十条 職員は、この訓令の規定により教育委員会に提出する書類は、校長を経由しなければならない。
(その他)
第三十一条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 防府市立学校その他の教育機関の職員服務規程(昭和二十八年防府市教育委員会訓令第一号)の規定によつてした手続その他の行為で、この訓令中にこれに相当する規定があるときは、この訓令の規定によつてしたものとみなす。
(訓令の廃止)
3 防府市立学校その他の教育機関の職員服務規程(昭和二十八年防府市教育委員会訓令第一号)は廃止する。
附則(昭和五七年四月一日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年二月一日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、昭和六十二年二月一日から施行する。
附則(昭和六三年一二月二四日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則(平成元年一二月一日教育委員会訓令第三号)
1 この訓令は、平成元年十二月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際改正前の防府市立学校職員服務規程に定める様式による着任届等を印刷した用紙で使用中のもの及び残存するものについては、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成四年四月一日教育委員会訓令第二号)
1 この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の防府市立学校職員服務規程の規定により定められた印刷物で使用中のもの及び残存するものについては、その使用中のもの及び残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成四年八月一四日教育委員会訓令第三号)
1 この訓令は、平成四年八月十六日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の防府市立学校職員服務規程の規定により定められた印刷物で使用中のもの及び残存するものについては、その使用中のもの及び残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成六年四月一日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年一二月二八日教育委員会訓令第三号)
この訓令は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成七年三月三一日教育委員会訓令第一号の二)
1 この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の防府市立学校職員服務規程の規定により定められた印刷物で使用中のもの及び残存するものについては、その使用中のもの及び残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成八年二月二九日教育委員会訓令第一号)
1 この訓令は、平成八年三月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の防府市立学校職員服務規程の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成八年三月二九日教育委員会訓令第三号)
1 この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の防府市立学校職員服務規程の規定により定められた印刷物で使用中のもの及び残存するものについては、その使用中のもの及び残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成九年四月一日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日教育委員会訓令第三号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
(用紙の使用)
2 この訓令の施行の際、改正前の防府市立学校職員服務規程に定める様式による履歴書を印刷した用紙で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成一四年二月二二日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成十四年三月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日教育委員会訓令第三号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月一六日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年二月二四日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月四日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成二十一年二月二十六日から施行する。
附則(平成二一年三月四日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年九月三〇日教育委員会訓令第四号)
この訓令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日教育委員会訓令第二号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(用紙の使用)
2 この訓令の施行の際、改正前の防府市立学校職員服務規程に定める様式による出勤簿等を印刷した用紙で使用中のもの及び残存するものについては、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二六年六月一二日教育委員会訓令第四号の二)
この訓令は、平成二十六年六月十三日から施行する。
附則(平成二六年七月二八日教育委員会訓令第五号の二)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十六年七月二十九日から施行する。
(用紙の使用)
2 この訓令の施行の際、改正前の防府市立学校職員服務規程に定める様式による出勤簿等を印刷した用紙で使用中のもの及び残存するものについては、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二七年三月三一日教育委員会訓令第二号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(用紙の使用)
2 この訓令の施行の際、改正前の別記第六号様式による出勤簿を印刷した用紙で使用中のもの及び残存するものについては、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二八年一二月二〇日教育委員会訓令第八号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。
(用紙の使用)
2 この訓令の施行の際、改正前の別記第六号様式による出勤簿を印刷した用紙で使用中のもの及び残存するものについては、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三一日教育委員会訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和六年三月二六日教育委員会訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
(用紙の使用)
2 この訓令の施行の際、改正前の別記第六号様式による出勤簿を印刷した用紙で使用中のもの及び残存するものについては、これに所要の調整をして使用することができる。
別記第1号様式 削除
(平11教委訓令3)
(平元教委訓令3・平6教委訓令3・平8教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(平元教委訓令3・平11教委訓令3・令3教委訓令1・一部改正)
(平元教委訓令3・平6教委訓令3・平8教委訓令1・平21教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(平元教委訓令3・平6教委訓令3・平8教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(平6教委訓令3・全改、平7教委訓令1の2・平8教委訓令3・平21教委訓令1・平22教委訓令2・平26教委訓令5の2・平27教委訓令2・平28教委訓令8・令3教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)
(平15教委訓令3・全改、令3教委訓令1・一部改正)
第8号様式 削除
(平7教委訓令1の2)
(平6教委訓令3・全改、平7教委訓令1の2・令3教委訓令1・一部改正)
第10号様式 削除
(平7教委訓令1の2)
(平元教委訓令3・平6教委訓令3・平7教委訓令1の2・平8教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(平7教委訓令1の2・全改、平8教委訓令1・平21教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(平元教委訓令3・平6教委訓令3・平7教委訓令1の2・平8教委訓令1・平21教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(平8教委訓令3・追加、平21教委訓令2・令3教委訓令1・一部改正)
(平元教委訓令3・平6教委訓令3・平8教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(平元教委訓令3・平6教委訓令3・平8教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(平22教委訓令2・全改、令3教委訓令1・一部改正)
(昭57教委訓令1・平元教委訓令3・平6教委訓令3・平8教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(平8教委訓令3・追加、令3教委訓令1・一部改正)
(平元教委訓令3・平6教委訓令3・平8教委訓令1・一部改正、平8教委訓令3・旧第18号様式繰下・一部改正、令3教委訓令1・一部改正)