○防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則
平成十年九月一日
規則第三十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市地域交流センター設置及び管理条例(平成十年防府市条例第七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 使用許可申請書は、使用日の一年前からこれを受け付ける。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平一四規則三四・平一七規則四五・平二五規則八・一部改正)
(平一四規則三四・平一七規則四五・平二五規則八・一部改正)
(使用期間の制限)
第四条 交流センター(展示ホールを除く。)を連続して使用できる期間は、五日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、更に五日を限って使用を許可することができる。
2 前項の規定にかかわらず、ラウンジの使用期間は、別に定める。
(平一四規則三四・一部改正)
(平一四規則三四・一部改正、平一七規則四五・旧第七条繰上・一部改正、平二五規則八・一部改正)
2 前項の許可は、使用許可書又は使用許可変更許可書にその旨を表示して行う。
(平一四規則三四・一部改正、平一七規則四五・旧第八条繰上・一部改正)
(平一〇規則四六・平一四規則三四・一部改正、平一七規則四五・旧第九条繰上・一部改正)
(使用料の還付)
第八条 条例第十条第四項の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
一 天災地変その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなったとき、又は市の都合により使用の許可を取り消したとき 使用料の百分の百に相当する額
二 使用者が使用日前三十日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の五十に相当する額
三 使用者が使用日前七日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の二十に相当する額
(平一〇規則四六・一部改正、平一七規則四五・旧第十条繰上・一部改正、平二五規則八・一部改正)
(損傷又は滅失の届出)
第九条 使用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに防府市地域交流センター損傷(滅失)届(第六号様式)により届け出なければならない。
(平一〇規則四六・平一四規則三四・一部改正、平一七規則四五・旧第十一条繰上・一部改正)
(許可書の提示)
第十条 使用者は、使用許可書又は使用許可変更許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(平一四規則三四・一部改正、平一七規則四五・旧第十二条繰上)
(禁止事項)
第十一条 使用者及び入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 各室の定員を超える人員を収容すること。
二 くぎ打ち、張り紙等をすること。
三 特別の設備をし、又は使用許可を受けたもの以外のものを使用すること。
四 設備及び備品を所定の場所以外に持ち出すこと。
五 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。
六 構内で物品の販売をすること。
七 所定の場所以外に出入りすること。
八 その他係員の指示に反する行為をすること。
(平一七規則四五・旧第十三条繰上・一部改正、平二五規則八・一部改正)
(入場の制限等)
第十二条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
一 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす物を携行する者
二 館内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者
三 その他施設の管理上支障があると認められる者
(平一七規則四五・旧第十四条繰上・一部改正)
(係員の立入り)
第十三条 使用者は、係員が職務上立ち入るときは、これを妨げてはならない。
(平一七規則四五・旧第十五条繰上)
2 前項の場合において、この規則で定める様式については、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。
(平一七規則四五・追加)
(その他)
第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。
(平一七規則四五・旧第十六条繰上)
附則
この規則は、平成十年十月三十一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月一五日規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月七日規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用する。
附則(平成一三年四月二〇日規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用する。
附則(平成一四年三月一四日規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用する。
附則(平成一四年九月一八日規則第三四号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一七年九月一二日規則第四五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月一七日規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成一九年三月九日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成二五年三月八日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後に行われる申請について適用する。
附則(平成二六年一月三一日規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市財務規則の規定、第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第八条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月三一日規則第三〇号の二)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成三一年三月二九日規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例施行規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収すべき手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収すべき手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。
附則(令和四年二月一六日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第六号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。
別表(第七条関係)
(平一〇規則四六・平一三規則二・平一三規則三〇・平一四規則九・平一七規則四五・平一八規則八・平一九規則五・平二六規則三・平三一規則一六・令四規則五・一部改正)
設備及び備品使用料
| 種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
舞台設備 | せり | 一台 | 一、〇四〇円 |
|
平台 | 一枚 | 一五〇円 | 組立は、含まない。 | |
演台 | 一式 | 八三〇円 |
| |
司会台 | 一台 | 三一〇円 |
| |
机 | 一台 | 五〇円 |
| |
椅子 | 一脚 | 三〇円 |
| |
ホワイトボード | 一台 | 一〇〇円 |
| |
美術バトン | 一本 | 五〇円 |
| |
指揮者台 | 一式 | 三一〇円 |
| |
譜面台 | 一台 | 一〇〇円 |
| |
譜面灯 | 一台 | 五〇円 |
| |
演奏者用椅子 | 一脚 | 一二〇円 |
| |
照明設備 | 調光装置 | 一式 | 三、一四〇円 | 技術者一人配置 |
カラーチェンジャー操作卓 | 一式 | 七九〇円 |
| |
フレームベースライト | 一式 | 二、〇九〇円 | 五〇〇W | |
天井ベースライト | 一式 | 八三〇円 | 五〇〇W | |
フロントサイドライト | 一台 | 三一〇円 | 一KW | |
シーリングライト | 一台 | 四一〇円 | 一KW | |
センターピンスポットライト | 一台 | 一、〇四〇円 | 一KW | |
スポットライト(ハロゲン) | 一台 | 三一〇円 | 一KW | |
スポットライト(ハロゲン) | 一台 | 二〇〇円 | 五〇〇W | |
スポットライト(エリプソイダル) | 一台 | 四一〇円 | 一KW | |
スポットライト(カラーチェンジャー付) | 一台 | 四四〇円 | 一KW | |
スポットライト(展示用) | 一台 | 一〇円 | 取付けは、含まない。 | |
パーライト(ハロゲン) | 一台 | 二〇〇円 | 五〇〇W | |
スタンド | 一脚 | 五〇円 |
| |
カラーフィルター | 一枚 | 三〇円 |
| |
音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 三、一四〇円 | 技術者一人配置及びダイナミック一本を含む。 |
拡声装置(可動式) | 一式 | 二、〇九〇円 | ダイナミックマイク一本を含む。 | |
マイクロホン(ステレオ) | 一本 | 一、〇四〇円 |
| |
マイクロホン(ダイナミック) | 一本 | 四一〇円 |
| |
マイクロホン(ダイナミック) | 一本 | 一〇〇円 | 練習室 | |
マイクロホン(コンデンサー) | 一本 | 八三〇円 |
| |
マイクロホン(ワイヤレス) | 一本 | 五二〇円 |
| |
ワイヤレスマイク装置 | 一式 | 一、〇四〇円 | マイク一本を含む。 | |
三点吊りマイク装置 | 一式 | 八三〇円 | マイクは、含まない。 | |
マイクスタンド | 一本 | 一〇〇円 |
| |
マイクスタンド | 一本 | 五〇円 | 練習室 | |
プロセニアムスピーカー | 一式 | 二、〇九〇円 |
| |
ステージスピーカー | 一式 | 二、〇九〇円 |
| |
スタンドスピーカー | 一式 | 一、〇四〇円 | リハーサル室 | |
はね返りスピーカー | 一台 | 五二〇円 |
| |
パワードミキサー | 一式 | 五二〇円 | 専用のダイナミックマイク一本、マイクスタンド一本及びスタンドスピーカー一式を含む。 | |
持込音響装置 | 一式 | 三、一四〇円 |
| |
カセットデッキ | 一台 | 八三〇円 |
| |
CDプレーヤー | 一台 | 八三〇円 | ||
CDレコーダー | 一台 | 一、〇四〇円 | ||
MDプレーヤー | 一台 | 八三〇円 |
| |
その他設備 | グランドピアノA | 一台 | 一〇、四七〇円 | 調律料は、含まない。 |
グランドピアノB | 一台 | 四、一九〇円 | 調律料は、含まない。 | |
グランドピアノC | 一台 | 二、〇九〇円 | 調律料は、含まない。 | |
アップライトピアノ | 一台 | 二〇〇円 | 調律料は、含まない。 | |
チェンバロ | 一台 | 三、一四〇円 |
| |
クラビノーバ | 一台 | 一〇〇円 |
| |
シンセサイザー | 一台 | 一〇〇円 | キーボードアンプを含む。 | |
ドラムセット | 一台 | 一〇〇円 |
| |
ギターアンプ | 一台 | 五〇円 |
| |
ベースアンプ | 一台 | 五〇円 |
| |
映写スクリーン | 一式 | 五二〇円 | 美術バトン一本を含む。 | |
展示パネル | 一枚 | 一〇〇円 | キャスター付 | |
展示台(木製) | 一台 | 二〇円 |
| |
展示台(金属製) | 一台 | 五〇円 | 組立は、含まない。 | |
展示ケース | 一台 | 五〇円 | ||
シャワー設備 | 一式 | 五二〇円 |
| |
持込器具 | 一KW | 一〇〇円 |
|
備考
1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 設備及び備品使用料は、午前、午後、夜間のそれぞれの区分帯における使用ごとに一回として算定する。
3 この表の金額には、特別に必要な人件費等は含まない。
4 この表に掲げる備品の使用は、交流センター内に限る。
(平14規則34・全改、平17規則45・平25規則8・一部改正)
(平25規則8・追加)
(平25規則8・全改、平28規則30の2・一部改正)
(平25規則8・追加、平28規則30の2・一部改正)
(平14規則34・全改、平17規則45・平25規則8・一部改正)
(平25規則8・追加)
(平25規則8・全改、平28規則30の2・一部改正)
(平25規則8・追加、平28規則30の2・一部改正)
(平14規則34・全改、平17規則45・平25規則8・一部改正)
(平14規則34・全改、平17規則45・平25規則8・令4規則5・一部改正)