○防府市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例施行規則
昭和四十七年十月十六日
教委規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例(昭和四十七年防府市条例第三十二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平一七教委規則九・一部改正)
(平一七教委規則九・追加)
(平一七教委規則九・追加)
(損傷又は滅失の届出)
第四条 使用者は、機材等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく防府市視聴覚ライブラリー視聴覚機材・教材損傷(滅失)届(第三号様式)により届け出なければならない。
(平一七教委規則九・追加)
(平一七教委規則九・追加)
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会がその都度定める。
(平一〇教委規則八・旧第九条繰上・一部改正、平一七教委規則九・旧第四条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年六月二八日教育委員会規則第二号)
1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成一〇年一二月一五日教育委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年一〇月二七日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(平17教委規則9・追加)
(平17教委規則9・追加)
(平17教委規則9・追加)