○防府市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例施行規則

昭和四十七年十月十六日

教委規則第十一号

(平一七教委規則九・一部改正)

(使用の申請)

第二条 条例第七条の規定により防府市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の視聴覚機材及び教材(以下「機材等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防府市視聴覚ライブラリー視聴覚機材・教材使用許可申請書(第一号様式)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(平一七教委規則九・追加)

(許可書の交付)

第三条 委員会は、条例第七条の規定により使用を許可するときは、防府市視聴覚ライブラリー視聴覚機材・教材使用許可書(第二号様式)を申請者に交付する。

(平一七教委規則九・追加)

(損傷又は滅失の届出)

第四条 使用者は、機材等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく防府市視聴覚ライブラリー視聴覚機材・教材損傷(滅失)(第三号様式)により届け出なければならない。

(平一七教委規則九・追加)

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用)

第五条 条例第十五条第一項の規定により指定管理者に視聴覚ライブラリーの管理を行わせる場合における第二条及び第三条の規定については、第二条及び第三条中「条例第七条」とあるのは、「条例第十六条第二項の規定により読み替えて適用される条例第七条」と、第二条中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第三条中「委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 前項の場合において、この規則で定める様式については、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(平一七教委規則九・追加)

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会がその都度定める。

(平一〇教委規則八・旧第九条繰上・一部改正、平一七教委規則九・旧第四条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年六月二八日教育委員会規則第二号)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一〇年一二月一五日教育委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年一〇月二七日教育委員会規則第九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平17教委規則9・追加)

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(平17教委規則9・追加)

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(平17教委規則9・追加)

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防府市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例施行規則

昭和47年10月16日 教育委員会規則第11号

(平成18年4月1日施行)