○防府市学習等供用会館設置及び管理条例施行規則

昭和四十八年二月二十日

教育委員会規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市学習等供用会館設置及び管理条例(昭和四十八年防府市条例第十号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 学習等供用会館(以下「会館」という。)の休館日は、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(平三〇教委規則五・追加)

(利用時間)

第三条 会館の利用時間は、午前八時から午後十時までとする。ただし、特別の事情により許可を受けたときは、この限りでない。

(平三〇教委規則五・旧第二条繰下・一部改正)

(利用の申請及び許可)

第四条 会館を利用しようとする者は、学習等供用会館利用許可申請書(第一号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書が提出された場合において適当と認めるときは、学習等供用会館利用許可書(第二号様式)を利用者に交付する。

(昭六〇教委規則六・平二八教委規則六・一部改正、平三〇教委規則五・旧第三条繰下)

(原状回復の義務)

第五条 利用者は、利用を終わつたときは、直ちに係員の指示に従い当該施設及び附属設備を原状に復さなければならない。利用の許可を取り消され、又は停止された場合も、同様とする。

(平二八教委規則六・一部改正、平三〇教委規則五・旧第四条繰下)

(損害賠償)

第六条 利用者は、利用中に施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(昭五一教委規則一・旧第五条繰下、平元教委規則二・旧第七条繰上、平三〇教委規則五・旧第五条繰下)

(利用者及び入館者の心得)

第七条 利用者及び入館者は、係員の指示に従うとともに次の事項を守らなければならない。

 許可を受けないで附属設備を変更しないこと。

 館内及び敷地内で物品を販売しないこと。

 その他他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(昭五一教委規則一・旧第六条繰下、平元教委規則二・旧第八条繰上、平三〇教委規則五・旧第六条繰下)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五一年四月一日教育委員会規則第一号)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 防府市学習等供用会館活動協力委員会設置規則(昭和五十年防府市教育委員会規則第十号)は、廃止する。

(昭和六〇年六月一日教育委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年三月一四日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年六月二八日教育委員会規則第二号)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成二八年三月三一日教育委員会規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成三〇年一二月一八日教育委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28教委規則6・全改、平30教委規則5・一部改正)

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(平28教委規則6・全改、平30教委規則5・一部改正)

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防府市学習等供用会館設置及び管理条例施行規則

昭和48年2月20日 教育委員会規則第1号

(平成30年12月18日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年2月20日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和60年6月1日 教育委員会規則第6号
平成元年3月14日 教育委員会規則第2号
平成3年6月28日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成30年12月18日 教育委員会規則第5号