○防府市火災予防違反処理規程
平成十五年九月二十二日
消防本部訓令第九号
防府市火災予防違反処理規程(昭和五十七年防府市消防本部訓令第六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)及び防府市火災予防条例(昭和三十七年防府市条例第十二号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
一 違反処理 警告、命令等によって違反を是正させるための行政上の措置をいう。
二 警告 違反が認められる行為を行った者又は関係者(以下「関係者等」という。)に対し、違反の是正を促す意思表示をいう。
三 命令 法の規定に基づき、関係者等に対し、違反の是正の義務を課す意思表示をいう。
四 特例認定の取消し 法第八条の二の三第六項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、法第八条の二の三第一項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の認定を取り消すことをいう。
五 許可の取消し 法第十二条の二第一項の規定により、法第十一条第一項の許可を取り消すことをいう。
六 告発 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項の規定により、捜査機関に対し違反事実を申告し、訴追を求める意思表示をいう。
七 過料事件の通知 法第四十六条の五の規定により、法第八条の二の三第五項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。第十七条第一項において同じ。)の規定による届出を怠った者を、管轄地方裁判所へ通知することをいう。
八 代執行 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の規定により、命令に基づく義務のうち他人が代わってなすことができる義務を履行しない場合において、命令者自ら義務者のなすべき行為を行い、又は第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収することをいう。
九 略式の代執行 法第三条第二項又は法第五条の三第二項の規定により、法第三条第一項第三号又は第四号に掲げる措置をとることをいう。
(平二四消本訓令一・一部改正)
(違反処理上の基本的留意事項)
第三条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
一 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
二 違反処理に係る事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
三 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理の区分)
第四条 違反処理は、次に掲げる区分による。
一 警告
二 命令
三 特例認定の取消し
四 許可の取消し
五 告発
六 過料事件の通知
七 代執行
八 略式の代執行
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上及び人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第六条 消防吏員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し、違反の事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告を受けたときは、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、防府市火災予防査察等に関する規程(平成二十五年防府市消防本部訓令第二号)の規定に基づく査察(以下「査察」という。)により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
(令三消本訓令二・一部改正)
(質問調書等)
第七条 調査員は、調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(第二号様式)を作成しておかなければならない。
2 調査員は、調査に際し違反の事実の確認及び証拠の保全が必要と認める場合は、実況見分調書(第三号様式)を作成しておかなければならない。
2 緊急に措置する必要があると認める場合において、前項の警告書を交付するいとまがないときは、必要な事項について口頭で警告を行うことができる。
3 前項の規定により警告を行った場合は、当該関係者に対し、速やかに警告書を交付するものとする。
(事前手続)
第九条 次に定める措置を行う場合は、事前に、当該措置の名宛人となるべき者について、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の規定に基づき、聴聞の手続を執るものとする。
一 特例認定の取消し
二 許可の取消し
三 法十三条の二十四の規定による命令
2 次に定める措置を行う場合は、事前に、当該措置の名宛人となるべき者について、行政手続法の規定に基づき、弁明の機会の付与の手続を執るものとする。
一 法第五条第一項の規定による命令
二 法第五条の二第一項の規定による命令
三 法第五条の三第一項の規定による命令
四 法第八条第四項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令
五 法第十二条の二第一項及び第二項の規定による命令
六 法第十四条の二第三項の規定による命令
(平二四消本訓令一・令三消本訓令二・一部改正)
(命令)
第十条 命令は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合において、命令書(第五号様式)を交付することにより行うものとする。
2 緊急に措置する必要があると認める場合において、前項の命令書を交付するいとまがないときは、必要な事項について口頭で命令を行うことができる。
3 前項の規定により命令を行った場合は、当該関係者に対し、速やかに命令書を交付するものとする。
4 法第三条第一項及び法第五条の三第一項の規定に基づく命令については、査察その他の事務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した職員が命令書(第六号様式)を交付することにより行うものとする。
(公示)
第十一条 法第五条第一項、法第五条の二第一項、法第五条の三第一項、法第八条第三項若しくは第四項(法第三十六条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第八条の二第三項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第八条の二の五第三項、法第十一条の五第一項若しくは第二項、法第十二条第二項、法第十二条の二第一項若しくは第二項、法第十二条の三第一項、法第十三条の二十四第一項、法第十四条の二第三項、法第十六条の三第三項若しくは第四項、法第十六条の六第一項又は法第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物及び製造所等又は当該防火対象物及び製造所等のある場所への標識(第七号様式)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合は速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(平二四消本訓令一・一部改正)
(使用停止命令の解除)
第十二条 法第十二条の二第一項若しくは第二項又は第十二条の三第一項の規定に基づき使用停止命令を行った場合において、当該命令要件を形成していた法令違反や危険状態が是正されたときは、使用停止命令解除通知書(第八号様式)を交付し、速やかに使用停止命令の解除を行うものとする。
(特例認定の取消し)
第十三条 特例認定の取消しは、特例認定取消書(第九号様式)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第十四条 許可の取消しは、調査した違反内容が違反処理基準の許可の取消しの措置をとるべきものに該当した場合において、許可取消書(第十号様式)を交付することにより行うものとする。
(告発)
第十五条 告発は、違反に対し、罰則をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(告発の手続)
第十六条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対し行うものとする。
2 告発を行うときは、告発書(第十一号様式)に、次に掲げるもののうち違反に関する必要な資料を添付するものとする。
一 査察結果通知書の写し
二 警告書の写し
三 命令書の写し
四 図面
五 写真
六 その他違反の事実及び情状の認定に必要な資料
(過料事件の通知)
第十七条 過料事件の通知は、法第八条の二の三第五項の規定による届出を怠った者を確知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに、当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知は、過料事件通知書(第十二号様式)に次の資料を添付して行うものとする。
一 前項に規定する者に係る法第八条の二の三第二項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)による申請書の写し
二 前項に規定する者に係る法第八条の二の三第三項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)による認定をした旨の通知の写し
三 賃貸借契約書等当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があったことを証する書面
四 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(平二四消本訓令一・一部改正)
一 戒告書(第十三号様式)
二 代執行令書(第十四号様式)
三 代執行費用納付命令書(第十五号様式)
四 代執行執行責任者証(第十六号様式)
3 代執行執行責任者は、代執行の現場に赴くときは、前項第四号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(令三消本訓令二・一部改正)
(略式の代執行)
第十九条 略式の代執行は、法第三条第一項又は法第五条の三第一項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合に行うものとする。
2 前項の規定により警告書等を交付する際、受領を拒否された場合その他やむを得ない事由により直接交付できない場合は、配達証明、内容証明の取扱いにより郵送するものとする。
(令三消本訓令二・一部改正)
(関係行政機関との連携)
第二十一条 消防法令以外の法令に係る違反が存する防火対象物又は製造所等の違反処理を行う場合は、関係機関に十分な情報提供を行うとともに、関係機関との連絡調整に努めなければならない。
2 違反処理に係る事務を遂行するうえで、他に手段がないときは、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第三十五条の十三の規定による照会を火災予防関係事項照会書(第十八号様式)により行うものとする。
3 消防長は、違反処理に関し関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(平二二消本訓令四・一部改正)
(違反処理結果の確認等)
第二十二条 違反処理を行った場合は、その経過を違反処理台帳(第十九号様式)に記録しておかなければならない。
(報告)
第二十三条 職員は、違反処理を行った場合には、違反処理報告書(第二十号様式)により、消防長に報告しなければならない。
2 職員は、違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(第二十一号様式)により、消防長に報告しなければならない。
(その他)
第二十四条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日消防本部訓令第六号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一一月三〇日消防本部訓令第四号)
この訓令は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二四年四月一日消防本部訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日消防本部訓令第四号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和三年三月三一日消防本部訓令第二号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
別表第1(第5条関係)
(平24消本訓令1・全改)
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | |||
① 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | |||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | |||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||||
② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | ||||||
2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | |||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||
④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2 | |||||
⑤ 防火管理関係違反(法第8条第1項違反) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
⑥ 共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2) | 共同防火管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第8条の2第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
⑦ 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防火対象物の点検報告を未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||||
防火対象物の点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | |||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | ||||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
⑧ 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5第1項) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
⑨ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
⑩ 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 1 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | ||||
2 防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
⑪ 共同防災管理協議事項未決定(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | 共同防災管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第3項) | ||||
⑫ 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防災管理の点検報告を未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | |||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの | ||||||||
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
防災管理の点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||
⑬ 防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2) | 1 防火対象物の点検及び防災管理の点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
2 防火対象物の点検又は防災管理の点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの。 | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項) |
別表第2(第5条関係)
(令3消本訓令2・一部改正)
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) |
|
|
|
|
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) |
|
| ||
2 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) |
|
|
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項、第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
3 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) |
4 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) |
5 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
6 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) |
|
|
|
|
7 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任(法第13条第1項、第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) |
|
|
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 |
|
|
|
| ||
8 | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) |
|
|
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
9 | 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | ||||
10 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) |
11 | 製造所等の定期点検未実施(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) |
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 |
|
|
|
| ||
12 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 |
|
|
|
|
13 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 |
|
|
|
|
14 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項) |
|
|
|
|
15 | 1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険が大きいもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第3条、法第5条、法第5条の3) | 二次措置が不履行で、かつ、別表第1③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |
2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しているもので、火災等の災害発生危険が大きいもの | |||||||
16 | 1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険が大きいもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第3条、法第5条、法第5条の3) | 二次措置が不履行で、かつ、別表第1③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |
2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しているもので、火災発生危険が大きいもの |
(令3消本訓令2・一部改正)
(令3消本訓令2・一部改正)
(令3消本訓令2・一部改正)
(平17消本訓令6・平28消本訓令4・一部改正)
(平17消本訓令6・平28消本訓令4・一部改正)
(平17消本訓令6・平28消本訓令4・一部改正)
(平17消本訓令6・平28消本訓令4・一部改正)
(平17消本訓令6・平28消本訓令4・一部改正)
(平17消本訓令6・平28消本訓令4・一部改正)
(平17消本訓令6・平28消本訓令4・一部改正)
(令3消本訓令2・一部改正)
(令3消本訓令2・一部改正)
(平22消本訓令4・一部改正)
(令3消本訓令2・一部改正)
(令3消本訓令2・一部改正)