○防府市火災予防査察等に関する規程

平成二十五年十月一日

消防本部訓令第二号

防府市火災予防査察等に関する規程(平成十一年防府市消防本部訓令第九号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 査察(第五条―第八条)

第三章 資料及び報告の徴収等(第九条―第十四条)

第四章 報告及び指導(第十五条―第十九条)

第五章 雑則(第二十条・第二十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第四条、第十六条の三の二及び第十六条の五の規定を執行するため必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この規程の用語は、次に定めるところによる。

 査察とは、法の規定に基づき第三号に定める査察対象物に立ち入って、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵及び取扱状況について検査又は質問等を行い、法及び防府市火災予防条例(昭和三十七年防府市条例第十二号。以下「条例」という。)の規定に違反する事項について関係者に指摘し、その是正を促す作用をいう。

 査察員とは、査察に従事する消防職員をいう。

 査察対象物とは、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)別表第一に定める防火対象物(以下「防火対象物」という。)並びに法第十条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「危険物製造所等」という。)をいい、次の七種類に区分する。

 第一種査察対象物とは、防火対象物のうち令別表第一(一)項、(二)項及び(六)項ロに定めるもの(同表十六項〔イ〕で(一)項、(二)項及び(六)項ロの部分を有するものを含み、及びに規定する査察対象物を除く。)をいう。

 第二種査察対象物とは、防火対象物のうち法第八条の二の二に該当するものをいう。

 第三種査察対象物とは、防火対象物のうち法第八条の二の五に該当するものをいう。

 第四種査察対象物とは、防火対象物のうち令別表第一(五)項ロに定めるものをいう。

 第五種査察対象物とは、防火対象物のうち延べ面積一万平方メートル以上のもの(からまでに規定する査察対象物を除く。)をいう。

 第六種査察対象物とは、防火対象物のうち延べ面積一万平方メートル未満のもの(からまでに規定する査察対象物を除く。)をいう。

 第七種査察対象物とは、危険物製造所等をいう。

(査察の種別)

第三条 査察の種別は、次のとおりとする。

 定期査察とは、第五条に規定する年間査察計画に基づき定期的に行う査察をいう。

 特定査察とは、定期査察のほか、特に火災予防等に必要な事項について行う査察をいう。

 特別査察とは、定期査察及び特定査察のほか、消防長が特に必要と認める場合に行う査察をいう。

(査察の担当区分)

第四条 査察の担当区分は、次のとおりとする。

 消防本部予防課(以下「予防課」という。)

 第一種査察対象物

 第二種査察対象物

 第三種査察対象物

 第四種査察対象物(からまで及びと同一敷地内にあるものに限る。)

 第五種査察対象物

 第六種査察対象物(からまで及びと同一敷地内にあるものに限る。)

 第七種査察対象物(次号ハに掲げるものを除く。)

 消防署

 第四種査察対象物(前号ニに掲げるものを除く。)

 第六種査察対象物(前号ヘに掲げるものを除く。)

 第七種査察対象物(と同一敷地内にあるものに限る。)

2 前項の担当区分により難いものについては、予防課長が担当区分を決定するものとする。

第二章 査察

(査察計画)

第五条 予防課長及び消防署長は、査察を適正に行うため毎年四月に当該年度の年間査察計画を作成しなければならない。

(査察基準)

第六条 査察は、次の基準により行うものとする。

 第一種査察対象物 一年に一回以上

 第二種査察対象物、第五種査察対象物及び第六種査察対象物 三年に一回以上

 第三種査察対象物及び第四種査察対象物 五年に一回以上

 第七種査察対象物 随時

(査察員の心得)

第七条 査察員は、常に査察上必要な知識の修得及び査察技術の向上に努め、査察に当たっては法第四条、第十六条の三の二又は第十六条の五の規定によるほか、次に定める事項を遵守しなければならない。

 査察の際は来意を告げ、関係のある者の請求があるときは、防府市火災予防条例等の施行に関する規則(昭和五十六年防府市規則第四十七号)第二条又は防府市危険物の規制に関する規則(平成四年防府市規則第七号。以下「危険物規則」という。)第十五条に規定する証票を呈示するとともに、関係者その他責任のある者(以下「関係者等」という。)の立会いを求めて行い、単独では行わないこと。

 態度は厳正にして、言語及び動作に注意するとともに、関係者等に不快感を与えないようにすること。

 査察により是正すべき事項が判明したときは、その結果を上司に報告し、その指示を受け、関係者等に対し是正に努めるよう指導すること。

 関係者等が、正当な理由なく立入り若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避する場合は、査察の要旨を説明し、なお応じないときはその旨を所属長に報告してその指示を受けること。

 関係者等の民事的紛争に関与しないこと。

(敷地台帳等)

第八条 査察員は、査察を行ったときは、敷地台帳(第一号様式)、棟別台帳(第二号様式)、テナント台帳(第二様式の二)及び危険物施設査察台帳(第三号様式)に必要事項を記載するとともに、整備保管しなければならない。

(平二八消本訓令五・一部改正)

第三章 資料及び報告の徴収等

(資料の任意提出)

第九条 市長又は消防長若しくは消防署長(以下「市長等」という。)は、火災予防のため必要と認める資料について、関係者等に対して任意の提出を求めるものとする。

(資料提出命令)

第十条 前条の規定による任意の提出により難い場合は、法第四条第一項、第十六条の三の二第二項及び第十六条の五第一項の規定に基づき資料提出命令書(第四号様式)を交付して資料の提出を求めるものとする。

2 資料提出命令書を交付するときは、関係者等に直接交付し、受領書(第五号様式)の提出を求めるものとする。ただし、特にやむを得ない理由がある場合は、内容証明の取扱いにより郵送することができる。

(令三消本訓令二・一部改正)

(資料の受領)

第十一条 前二条の規定により資料の提出を求めるときは、資料提出書(第六号様式)を添付させるものとする。

2 提出を受けた資料については、提出資料経過簿(第七号様式)に必要な事項を記載してその経過を明らかにするとともに、当該資料を紛失し、又は毀損しないようにしなければならない。

(任意の報告)

第十二条 市長等は、第九条に規定する資料以外のもので火災予防上必要と認める事項については、関係者等に対し任意の報告を求めるものとする。

(報告の徴収)

第十三条 前条の規定による任意の報告により難い場合は、法第四条第一項、第十六条の三の二第二項及び第十六条の五第一項の規定に基づき報告徴収書(第八号様式)を交付して報告を求め、徴収報告書(第九号様式)により報告させるものとする。

2 報告徴収書の交付については、第十条第二項の規定を準用する。

(危険物の収去)

第十四条 査察員は、法第十六条の五の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物規則第十二条の規定により行うものとする。

第四章 報告及び指導

(査察報告)

第十五条 査察員は、査察を行ったときは、その結果を立入検査報告書(第十号様式又は第十一号様式)により、消防長に報告するものとする。

(予防査察結果通知書の交付)

第十六条 査察を行った結果、消防法令違反及び火災予防上の不備欠陥事項(以下単に「不備欠陥事項等」という。)があると認めるときは、これの改善のため予防査察結果通知書(第十二号様式。以下「通知書」という。)を関係者等に交付するものとする。ただし、内容が軽易なものにあっては、査察員の口頭指導をもって代えることができる。

2 前項の通知書を交付した場合は、関係者等から回答書(第十三号様式)を提出させるものとする。

(指導書の交付等)

第十七条 前条第一項に規定する通知書による指示のみでは不備欠陥事項等の改善がされ難いと認める場合には、指導書(第十四号様式)を関係者等に交付するものとする。

2 前項の指導書を交付した場合は、関係者等から改善計画書又は結果報告書の提出を求めるものとする。

(違反処理)

第十八条 前条第一項の指導書を交付してもなお不備欠陥事項等の改善がなされないときは、防府市火災予防違反処理規程(平成十五年防府市消防本部訓令第九号)の定めるところにより違反処理を行うものとする。

(月間査察結果等の記録)

第十九条 査察員は、毎月実施した査察結果及び予防情報を別に定めるところにより記録するものとする。

第五章 雑則

(関係機関との連絡)

第二十条 市長等は、査察の実施又は査察の結果に関し、関係行政機関と連絡を図るものとする。

(その他)

第二十一条 この規程に定めるもののほか、査察について必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十五年十二月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日消防本部訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成二八年三月三一日消防本部訓令第五号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日消防本部訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平28消本訓令5・全改)

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(平28消本訓令5・全改)

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(平28消本訓令5・追加)

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(平28消本訓令4・一部改正)

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(令3消本訓令2・一部改正)

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(令3消本訓令2・一部改正)

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(令3消本訓令2・一部改正)

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(平28消本訓令4・令3消本訓令2・一部改正)

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(令3消本訓令2・一部改正)

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(令3消本訓令2・一部改正)

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(令3消本訓令2・一部改正)

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(令3消本訓令2・一部改正)

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(令3消本訓令2・一部改正)

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防府市火災予防査察等に関する規程

平成25年10月1日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
平成25年10月1日 消防本部訓令第2号
平成28年3月31日 消防本部訓令第4号
平成28年3月31日 消防本部訓令第5号
令和3年3月31日 消防本部訓令第2号