○防府市学校給食共同調理場設置条例施行規則
平成十六年一月二十九日
教育委員会規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市学校給食共同調理場設置条例(平成十五年防府市条例第二十九号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第二条 防府市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の所管は、次のとおりとする。
名称 | 所管 |
防府市学校給食センター | 野島小学校、向島小学校、牟礼中学校、国府中学校、桑山中学校、野島中学校、華陽中学校、華西中学校、佐波中学校、右田中学校、大道中学校 |
防府市小野学校給食共同調理場 | 小野小学校、小野中学校 |
(平一八教委規則二・平二八教委規則一三・令四教委規則二の二・一部改正)
(所掌事務)
第三条 共同調理場の所掌事務は、次のとおりとする。
一 共同調理場の衛生管理に関すること。
二 施設及び設備の管理に関すること。
三 学校給食の献立作成に関すること。
四 学校給食用物資の管理に関すること。
五 学校給食の調理に関すること。
六 学校給食の配送に関すること。
七 その他学校給食の実施に必要な業務に関すること。
(職員)
第四条 防府市学校給食センターに、所長、事務職員及び栄養教諭又は学校栄養職員を置く。
2 防府市小野学校給食共同調理場に、所長及び栄養教諭又は学校栄養職員を置く。
(平一八教委規則二・全改、平二三教委規則一・一部改正)
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年四月二七日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成十八年九月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一七日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日教育委員会規則第一三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日教育委員会規則第二号の二)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。