○防府市学校給食共同調理場設置条例施行規則

平成十六年一月二十九日

教育委員会規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市学校給食共同調理場設置条例(平成十五年防府市条例第二十九号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第二条 防府市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の所管は、次のとおりとする。

名称

所管

防府市学校給食センター

野島小学校、向島小学校、牟礼中学校、国府中学校、桑山中学校、野島中学校、華陽中学校、華西中学校、佐波中学校、右田中学校、大道中学校

防府市小野学校給食共同調理場

小野小学校、小野中学校

(平一八教委規則二・平二八教委規則一三・令四教委規則二の二・一部改正)

(所掌事務)

第三条 共同調理場の所掌事務は、次のとおりとする。

 共同調理場の衛生管理に関すること。

 施設及び設備の管理に関すること。

 学校給食の献立作成に関すること。

 学校給食用物資の管理に関すること。

 学校給食の調理に関すること。

 学校給食の配送に関すること。

 その他学校給食の実施に必要な業務に関すること。

(職員)

第四条 防府市学校給食センターに、所長、事務職員及び栄養教諭又は学校栄養職員を置く。

2 防府市小野学校給食共同調理場に、所長及び栄養教諭又は学校栄養職員を置く。

(平一八教委規則二・全改、平二三教委規則一・一部改正)

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年四月二七日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成十八年九月一日から施行する。

(平成二三年三月一七日教育委員会規則第一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日教育委員会規則第一三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日教育委員会規則第二号の二)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

防府市学校給食共同調理場設置条例施行規則

平成16年1月29日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年1月29日 教育委員会規則第1号
平成18年4月27日 教育委員会規則第2号
平成23年3月17日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第13号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号の2