○防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則
平成十八年七月十四日
規則第三十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市地域協働支援センター設置及び管理条例(平成十八年防府市条例第十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 使用許可申請書は、使用日の一年前からこれを受け付ける。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用期間の制限)
第四条 協働支援センターを連続して使用できる期間は、六日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平二六規則一一・一部改正)
(平二六規則一一・一部改正)
2 前項の許可は、使用許可書又は使用許可変更許可書にその旨を表示して行う。
一 入場料、会費等を徴収する場合 条例別表第一の施設使用料(控室一及び控室二の使用料並びに冷暖房を使用する場合の加算額を除く。以下この条において「施設使用料」という。)の二分の一に相当する額
二 物品を販売する場合又は多目的ホールの使用の際、飲食する場合 施設使用料の三分の二に相当する額
(使用料の還付)
第九条 条例第十一条第四項の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
一 天災地変その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなったとき、又は市の都合により使用の許可を取り消したとき 使用料の百分の百に相当する額
二 使用者が使用日前三十日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の五十に相当する額
三 使用者が使用日前七日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の二十に相当する額
(平二六規則一一・一部改正)
(損傷又は滅失の届出)
第十条 使用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに防府市地域協働支援センター損傷(滅失)届(第六号様式)により届け出なければならない。
(許可書の提示)
第十一条 使用者は、協働支援センターを使用するときは、使用許可書又は使用許可変更許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(禁止事項)
第十二条 使用者及び入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 各室の定員を超える人員を収容すること。
二 くぎ打ち、張り紙等をすること。
三 特別の設備をし、又は使用許可を受けたもの以外のものを使用すること。
四 設備及び備品を所定の場所以外に持ち出すこと。
五 施設内で、喫煙し、又は火気を使用すること。
六 所定の場所以外で飲食すること。
七 構内で物品を販売すること。
八 所定の場所以外に出入りすること。
九 その他係員の指示に反する行為をすること。
(平二六規則一一・一部改正)
(入場の制限等)
第十三条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
一 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす物を携行する者
二 館内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者
三 その他施設の管理上支障があると認められる者
(係員の立入り)
第十四条 使用者は、係員が職務上立ち入るときは、これを妨げてはならない。
2 前項の場合において、この規則で定める様式については、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。
(平二六規則一一・一部改正)
(その他)
第十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。
附則
この規則は、平成十八年七月十六日から施行する。
附則(平成二六年一月三一日規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市財務規則の規定、第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第八条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例施行規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収すべき手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収すべき手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。
別表(第七条関係)
(平二六規則三・平三一規則一六・一部改正)
設備及び備品使用料
使用施設 | 種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
多目的ホール | 簡易ステージ | 一式 | 一、〇四〇円 | ステップ、スカート付 |
演台 | 一式 | 七三〇円 |
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司会台 | 一台 | 三一〇円 |
| |
パーティー用丸テーブル | 一台 | 三一〇円 | スカート付 | |
パーティー用椅子 | 一脚 | 五〇円 |
| |
調光装置 | 一式 | 一、〇四〇円 | 舞台袖操作盤(可動式)を含む。 | |
スポットライト(ハロゲン) | 一台 | 二〇〇円 | 五〇〇W(カッタースポット) | |
スポットライト(ハロゲン) | 一台 | 三一〇円 | 一KW(フレネルスポット) | |
スポットライト(ハロゲン) | 一台 | 三一〇円 | 一KW(パーライトスポット) | |
スポットライト(ハロゲン) | 一台 | 一〇〇円 | 二五〇W(フレネルスポット) | |
音響装置 | 一式 | 一、〇四〇円 | ダイナミックマイク一本を含む。 | |
簡易操作ワゴン | 一式 | 五二〇円 | 全室使用時のみ | |
可動型メインスピーカー | 一式 | 一、〇四〇円 | 二台 | |
可動型はね返りスピーカー | 一式 | 五二〇円 | 二台 | |
フロアモニタースピーカー | 一式 | 五二〇円 | 二台 | |
マイクロホン(ダイナミック) | 一本 | 一〇〇円 |
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ワイヤレスマイク装置 | 一式 | 五二〇円 | ハンド型・ピンタイプ型 | |
マイクスタンド | 一本 | 五〇円 | 卓上型・床上型・ブーム型 | |
映像操作卓 | 一式 | 二、〇九〇円 | 高輝度プロジェクターを含む。 | |
一五〇インチスクリーン | 一本 | 五二〇円 |
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書画カメラ | 一台 | 五二〇円 | ワゴン付 | |
プロジェクター | 一式 | 五二〇円 | ワゴン付 | |
スクリーン | 一台 | 一〇〇円 | 可動組立式 | |
拡声装置(可動式) | 一式 | 一、〇四〇円 |
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吊下げバトン | 一本 | 五〇円 |
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パネル | 一枚 | 一〇〇円 |
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持込器具 | 一KW | 一〇〇円 |
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研修室二 | 情報機器システム | 一式 | 二、〇九〇円 |
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プロジェクター | 一式 | 五二〇円 | ワゴン付 | |
書画カメラ | 一台 | 五二〇円 |
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スクリーン | 一台 | 一〇〇円 | 可動組立式 | |
市民ロッカー | 市民ロッカー | 一個 | 一〇〇円 | 一月につき |
備考
1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 設備及び備品使用料(市民ロッカーを除く。)は、午前、午後、夜間のそれぞれの区分帯における使用ごとに一回として算定する。
3 この表の金額には、特別に必要な人件費等は含まない。
4 この表に掲げる備品の使用は、協働支援センター内に限る。