○技能労務職員の給与に関する規則

平成十九年三月二十三日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「条例」という。)第二十四条の規定に基づくもののほか、単純な労務に雇用される職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(平二八規則六の三・令二規則二〇・一部改正)

(職員の範囲)

第二条 この規則において単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)とは、次の各号に掲げる職種の区分に応じ、当該各号に定める職にある者をいう。

 技能職員 自動車運転手、自動車整備士、電気操作員及び機械操作員

 労務職員 用務員及び給食調理員

(給料)

第三条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第四条 給料表は、別表第一のとおりとする。

2 技能労務職員の職務は、その性質及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第二に定める級別標準職務表のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第五条 技能労務職員の級別資格基準は、別表第三に定める。

2 新たに技能労務職員となった者の号給は、給料表に掲げる号給のうち、別表第四に定める初任給基準表に定める号給を基準とする。

3 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第五に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

4 前三項に規定するもののほか、技能労務職員の初任給、昇格、降格及び昇給については、条例の適用を受ける職員の例による。

(令六規則三五・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)

第六条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された技能労務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、防府市役所職員就業規則(昭和三十年防府市規則第二十二号)第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間を同条第一項に規定する一週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令四規則四〇・令五規則四の二・一部改正)

第七条 第五条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給料月額は、その者に適用される給料表に掲げる給料月額に、防府市役所職員就業規則第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令四規則四〇・令五規則四の二・一部改正)

(給料の支給)

第八条 条例第六条及び第七条の規定は、給料の支給について準用する。この場合において、条例第六条第一項中「勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)」とあるのは「防府市役所職員就業規則第七条第一号に規定する休日」と、条例第七条第四項中「勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条」とあるのは「防府市役所職員就業規則第五条の二第一項、第五条の三及び第五条の四」と読み替えるものとする。

(給料以外の給与)

第九条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給については、条例及び防府市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年防府市条例第二十八号)の適用を受ける職員の例による。

(平二一規則九・一部改正)

(給与の減額)

第十条 給与の減額については、条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の非常時払)

第十一条 技能労務職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十五条及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第九条の規定に該当し、給与の非常時払を請求した場合は、日割計算によりその請求の日までの給与を支給する。

(派遣職員等の給与等)

第十二条 技能労務職員が公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号)第二条第一項の規定により派遣された場合において同条例第八条の規定を適用するときの給料、扶養手当、住居手当及び期末手当の支給については、同条例第四条の規定の適用を受ける職員の例による。

2 公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例第二条第一項の規定により派遣された技能労務職員がその派遣後職務に復帰し、又はその派遣の期間中に退職した場合における処遇については、同条例第五条から第七条までの規定の適用を受ける職員の例による。

(平二一規則九・追加)

(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第十三条 法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、防府市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十六年防府市条例第七号)の適用を受ける者の例により、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。

(平二六規則二一・追加)

(配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第十四条 法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をした職員が職務に復帰したときは、防府市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年防府市条例第二十七号)の適用を受ける者の例により、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。

(平二六規則二八・追加)

(その他)

第十五条 この規則及び他に特別の定めがあるもののほか、技能労務職員の給与については、条例の適用を受ける職員の例による。

(平二一規則九・旧第十二条繰下、平二六規則二一・旧第十三条繰下、平二六規則二八・旧第十四条繰下)

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第十六条 第二条から前条までの規定にかかわらず、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与については、防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年防府市条例第十二号)の適用を受ける職員の例による。

(令二規則二〇・追加)

(補則)

第十七条 市長は、特に必要があると認めるときは、その職務の実態を考慮して技能労務職員の給与の取扱いについて別に定めることができる。

(平二一規則九・旧第十三条繰下、平二六規則二一・旧第十四条繰下、平二六規則二八・旧第十五条繰下、令二規則二〇・旧第十六条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年防府市条例第三十四号)による改正前の条例別表の給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じて、市長が定める。

3 前項の規定により新級を決定される技能労務職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸及びその者が当該号俸を受けていた期間に応じて、市長が定める。

4 切替日の前日から引き続き在職する技能労務職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十一年防府市規則第四十三号)の施行の日において適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである技能労務職員にあっては当該給料月額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それ以外の技能労務職員である者にあっては当該給料月額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める者を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。

職務の級

号給

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から五十六号給まで

(平二一規則四三・平二二規則二七・平二三規則四四・平二五規則二六・一部改正)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第九条の規定にかかわらず、同条の規定によりその例によることとされる場合における条例及び期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和三十一年防府市規則第三十二号)の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(第九条の規定によりその例によることとされる場合における条例第十一条の三第二項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同年四月から職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十三年防府市規則第四十四号)の施行の日(以下この号において「平成二十三年改正規則の施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から平成二十三年改正規則の施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

一級

一号給から百二十号給まで

二級

一号給から百二十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額

(平二三規則四四・全改)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、技能労務職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該技能労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該技能労務職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令五規則四の二・追加)

8 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年防府市条例第二十九号)による改正前の防府市職員の定年等に関する条例(昭和五十九年防府市条例第二十五号)第三条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける者の例による。

(令五規則四の二・追加)

(平成一九年一一月三〇日規則第四〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十九年十二月一日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二一年二月二五日規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(その他)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二二年一一月三〇日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第四条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の技能労務職員規則」という。)第九条の規定にかかわらず、同条の規定によりその例によることとされる場合における職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)及び期末手当及び勤勉手当支給規則の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の技能労務職員規則附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(技能労務職員の給与に関する規則第九条の規定によりその例によることとされる場合における職員の給与に関する条例第十一条の三第二項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同年四月からこの規則の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から百八号給まで

三級

一号給から三十四号給まで及び四十一号給から四十四号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二三年一一月三〇日規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二五年三月二九日規則第二六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年七月二二日規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年一一月二八日規則第三四号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成二十六年十二月一日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二八年三月二五日規則第六号の三)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第一条の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二八年三月三一日規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成二十八年四月一日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける技能労務職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二八年一二月二日規則第四五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成三〇年三月五日規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成三一年三月一日規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年三月四日規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和四年一一月二九日規則第四五号の二)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和五年三月七日規則第四号の二)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第四条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、防府市役所職員就業規則第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第四条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、防府市役所職員就業規則(昭和三十年防府市規則第二十二号)第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間を同条第一項に規定する一週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和五年一一月三〇日規則第四一号の二)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和六年一二月二七日規則第三四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和六年一二月二七日規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(平成十二年四月一日以前に採用された者に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第一の規定は、令和七年四月一日(以下附則第六項を除き「新基準日」という。)以後に採用された者について適用し、平成十二年四月一日(以下「旧基準日」という。)以前に採用された者については、附則別表第一に定める給料表を適用する。

3 改正後の給与規則別表第二の規定は、新基準日以後に採用された者について適用し、旧基準日以前に採用された者については、附則別表第二に定める級別標準職務表を適用する。

4 改正後の給与規則別表第三の規定は、新基準日以後に採用された者について適用し、旧基準日以前に採用された者については、市長が定める。

5 改正後の給与規則別表第五の規定は、新基準日以後に採用された者について適用し、旧基準日以前に採用された者については、附則別表第三に定める昇格時号給対応表を適用する。

(号給の切替え)

6 令和七年四月一日(以下この項において「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第一の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第四に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(その他)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表第一(附則第二項関係)

(令七規則四三・全改)

技能労務職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

195,800

286,200

309,800

2

196,900

196,900

287,200

311,300

3

198,100

198,100

288,200

312,700

4

199,200

199,200

289,500

314,100

5

200,300

200,300

290,800

315,500

6

202,000

202,000

292,000

316,600

7

203,600

203,600

293,200

317,600

8

205,200

205,200

294,500

318,800

9

206,700

206,700

295,700

320,000

10

208,400

208,400

296,900

321,600

11

210,000

210,000

297,900

323,200

12

211,600

211,600

299,100

324,800

13

213,100

213,100

300,300

326,200

14

214,800

214,800

301,600

327,800

15

216,500

216,500

302,900

329,400

16

218,200

218,200

303,900

331,000

17

219,400

219,400

304,900

332,400

18

221,000

221,000

305,900

334,100

19

222,600

222,600

307,000

335,700

20

224,100

224,100

308,200

337,300

21

225,600

225,600

309,300

338,700

22

227,200

227,200

310,500

340,400

23

228,800

228,800

311,600

342,100

24

230,400

230,400

312,900

343,700

25

232,000

232,000

314,200

344,900

26

233,700

233,700

315,500

346,800

27

235,000

235,000

316,700

348,500

28

236,300

236,300

318,000

350,100

29

237,600

237,600

319,300

351,600

30

238,700

238,700

320,600

353,200

31

239,800

239,800

321,900

354,800

32

240,900

240,900

323,100

356,400

33

242,000

242,000

324,400

358,100

34

242,900

242,900

325,500

359,900

35

243,800

243,800

326,400

361,700

36

244,800

244,800

327,700

363,500

37

245,800

245,800

329,000

365,000

38

246,700

246,700

330,300

366,400

39

247,600

247,600

331,400

367,800

40

248,400

248,400

332,700

369,200

41

253,100

253,100

338,700

370,700

42

254,300

254,300

340,400

371,500

43

255,600

255,600

342,100

372,400

44

256,900

256,900

343,700

373,400

45

258,100

258,100

344,900

374,300

46

259,300

259,300

346,800

375,400

47

260,500

260,500

348,500

376,300

48

261,700

261,700

350,100

377,300

49

262,800

262,800

351,600

378,200

50

263,900

263,900

353,200

378,900

51

265,000

265,000

354,800

379,600

52

266,100

266,100

356,400

380,200

53

267,000

267,000

358,100

380,600

54

268,000

268,000

359,900

381,200

55

269,000

269,000

361,700

381,800

56

270,000

270,000

363,500

382,500

57

271,000

271,000

365,000

382,800

58

271,900

271,900

366,400

383,500

59

272,700

272,700

367,800

384,200

60

273,600

273,600

369,200

384,800

61

274,400

274,400

370,700

385,100

62

275,200

275,200

371,500

385,600

63

276,000

276,000

372,400

386,200

64

276,700

276,700

373,400

386,800

65

277,400

277,400

374,300

387,100

66

278,200

278,200

375,400

387,700

67

279,000

279,000

376,300

388,400

68

279,600

279,600

377,300

389,000

69

286,200

286,200

378,200

389,400

70

287,200

287,200

378,900

389,900

71

288,200

288,200

379,600

390,500

72

289,500

289,500

380,200

391,000

73

290,800

290,800

380,600

391,500

74

292,000

292,000

381,200

392,100

75

293,200

293,200

381,800

392,500

76

294,500

294,500

382,500

392,800

77

295,700

295,700

382,800

393,200

78

296,900

296,900

383,500

393,700

79

297,900

297,900

384,200

394,100

80

299,100

299,100

384,800

394,500

81

300,300

300,300

385,100

394,900

82

301,600

301,600

385,600

395,400

83

302,900

302,900

386,200

395,800

84

303,900

303,900

386,800

396,200

85

304,900

304,900

387,100

396,500

86

305,900

305,900

387,700


87

307,000

307,000

388,400


88

308,200

308,200

389,000


89

309,300

309,300

389,400


90

310,500

310,500

389,900


91

311,600

311,600

390,500


92

312,900

312,900

391,000


93

320,000

320,000

391,500


94

321,600

321,600

392,100


95

323,200

323,200

392,500


96

324,800

324,800

392,800


97

326,200

326,200

393,200


98

327,800

327,800

393,700


99

329,400

329,400

394,100


100

331,000

331,000

394,500


101

332,400

332,400

394,900


102

334,100

334,100

395,400


103

335,700

335,700

395,800


104

337,300

337,300

396,200


105

338,700

338,700

396,500


106

340,400

340,400



107

342,100

342,100



108

343,700

343,700



109

344,900

344,900



110

346,800

346,800



111

348,500

348,500



112

350,100

350,100



113

351,600

351,600



114

353,200

353,200



115

354,800

354,800



116

356,400

356,400



117

358,100

358,100



118

359,900

359,900



119

361,700

361,700



120

363,500

363,500



121

365,000

365,000



122

366,400

366,400



123

367,800

367,800



124

369,200

369,200



125

370,700

370,700



126

371,500

371,500



127

372,400

372,400



128

373,400

373,400



129

374,300

374,300



130

375,400

375,400



131

376,300

376,300



132

377,300

377,300



133

378,200

378,200



134

378,900

378,900



135

379,600

379,600



136

380,200

380,200



137

380,600

380,600



138

381,200

381,200



139

381,800

381,800



140

382,500

382,500



141

382,800

382,800



142

383,500

383,500



143

384,200

384,200



144

384,800

384,800



145

385,100

385,100



146

385,600

385,600



147

386,200

386,200



148

386,800

386,800



149

387,100

387,100



150

387,700

387,700



151

388,400

388,400



152

389,000

389,000



153

389,400

389,400



154

389,900

389,900



155

390,500

390,500



156

391,000

391,000



157

391,500

391,500



158

392,100

392,100



159

392,500

392,500



160

392,800

392,800



161

393,200

393,200



162

393,700

393,700



163

394,100

394,100



164

394,500

394,500



165

394,900

394,900



166

395,400

395,400



167

395,800

395,800



168

396,200

396,200



169

396,500

396,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

200,300

227,800

269,500

附則別表第二 級別標準職務表(附則第三項関係)

職務の級

標準的な職務

4級

係長又は主査の職務

3級

主任の職務

2級

技能職員の職務

1級

労務職員の職務

附則別表第三 昇格時号給対応表(附則第五項関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

2

12

1

3

13

1

4

14

1

5

15

1

6

16

1

7

17

1

8

18

1

8

19

1

9

20

1

10

21

1

11

22

1

12

23

1

13

24

1

14

25

1

15

26

1

15

27

1

16

28

1

17

29

1

18

30

1

19

31

1

20

32

1

20

33

1

21

34

1

22

35

1

23

36

1

24

37

1

24

38

1

25

39

1

26

40

1

27

41

1

27

42

1

28

43

1

30

44

1

31

45

1

32

46

1

33

47

1

34

48

1

35

49

1

36

50

1

37

51

1

38

52

1

39

53

1

40

54

1

42

55

1

43

56

1

45

57

1

47

58

1

48

59

1

50

60

1

52

61

1

55

62

1

56

63

1

58

64

2

60

65

2

62

66

3

63

67

4

65

68

5

67

69

6

68

70

7

69

71

8

70

72

9

72

73

10

73

74

11

74

75

12

75

76

13

76

77

14

77

78

15

78

79

16

79

80

17

80

81

18

81

82

19

82

83

20

83

84

21

84

85

22

85

86

23

85

87

24

85

88

25

85

89

26

85

90

27

85

91

28

85

92

29

85

93

31

85

94

32

85

95

34

85

96

35

85

97

36

85

98

38

85

99

39

85

100

40

85

101

41

85

102

42

85

103

43

85

104

44

85

105

45

85

106

46


107

47


108

48


109

49


110

51


111

52


112

53


113

55


114

56


115

57


116

58


117

59


118

59


119

60


120

61


121

63


122

64


123

66


124

67


125

69


126

70


127

72


128

74


129

75


130

77


131

79


132

80


133

82


134

83


135

84


136

85


137

86


138

87


139

88


140

89


141

90


142

91


143

92


144

93


145

94


146

95


147

97


148

98


149

98


150

100


151

101


152

102


153

103


154

104


155

105


156

105


157

105


158

105


159

105


160

105


161

105


附則別表第四 号給の切替表(附則第六項関係)

旧号給

新号給

4級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

17

26

18

27

19

28

20

29

21

30

22

31

23

32

24

33

25

34

26

35

27

36

28

37

29

38

30

39

31

40

32

41

33

42

34

43

35

44

36

45

37

46

38

47

39

48

40

49

41

50

42

51

43

52

44

53

45

54

46

55

47

56

48

57

49

58

50

59

51

60

52

61

53

62

54

63

55

64

56

65

57

66

58

67

59

68

60

69

61

70

62

71

63

72

64

73

65

74

66

75

67

76

68

77

69

78

70

79

71

80

72

81

73

82

74

83

75

84

76

85

77

86

78

87

79

88

80

89

81

90

82

91

83

92

84

93

85

(令和七年一二月二三日規則第四三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第一(第四条関係)

(令7規則43・全改)

技能労務職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

別表第二 級別標準職務表(第四条関係)

(令6規則35・全改)

職務の級

標準的な職務

5級

係長の職務

4級

主任の職務

3級

主任技能職員の職務

相当な経験を必要とする労務職員の職務

2級

経験を必要とする技能職員の職務

経験を必要とする労務職員の職務

1級

技能職員の職務

労務職員の職務

別表第三 級別資格基準表(第五条関係)

(令6規則35・全改)

職務の級

職務の級を決定するための必要在級年数

技能職員

労務職員

1級

0

0

2級

6

別に定める

3級

9

別に定める

4級

8


5級

別に定める


別表第四 初任給基準表(第五条関係)

(令6規則35・全改)

職種

初任給

技能職員

1級5号給

労務職員

1級1号給

別表第五 昇格時号給対応表(第五条関係)

(令6規則35・追加)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

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技能労務職員の給与に関する規則

平成19年3月23日 規則第15号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月23日 規則第15号
平成19年11月30日 規則第40号
平成21年2月25日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第43号
平成22年11月30日 規則第27号
平成23年11月30日 規則第44号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第21号
平成26年7月22日 規則第28号
平成26年11月28日 規則第34号
平成28年3月25日 規則第6号の3
平成28年3月31日 規則第29号
平成28年12月2日 規則第45号
平成30年3月5日 規則第4号
平成31年3月1日 規則第3号
令和2年3月4日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第40号
令和4年11月29日 規則第45号の2
令和5年3月7日 規則第4号の2
令和5年11月30日 規則第41号の2
令和6年12月27日 規則第34号
令和6年12月27日 規則第35号
令和7年12月23日 規則第43号