○防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年十月八日

条例第十二号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 フルタイム会計年度任用職員

第一節 給料(第三条・第四条)

第二節 手当(第五条―第九条の二)

第三節 給与の減額等(第十条―第十三条)

第三章 パートタイム会計年度任用職員

第一節 報酬(第十四条―第二十条)

第二節 手当(第二十一条・第二十一条の二)

第三節 給与の支給(第二十二条・第二十三条)

第四節 費用弁償(第二十四条・第二十五条)

第四章 補則(第二十六条―第三十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項及び第二百四条第三項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償(以下「給与等」という。)について定めることを目的とする。

(給与の種類)

第二条 この条例で定める給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当

 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)基本報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、期末手当及び勤勉手当

(令五条例三六・一部改正)

第二章 フルタイム会計年度任用職員

第一節 給料

(給料)

第三条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表に定める給料表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、職務の複雑及び困難の程度並びに職務経験に基づき規則に定める基準に従い、任命権者が決定する。

3 第一項の給料表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

(給料の支給)

第四条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「給与条例」という。)第六条及び第七条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第六条第一項中「支給日は、月給者にあつては毎月二十一日、日給者にあつては勤務した月の翌月の十日」とあるのは「支給日は毎月二十一日」と読み替えるものとする。

第二節 手当

(通勤手当)

第五条 給与条例第十一条の二の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)」とあるのは「定める額」と読み替えるものとする。

(令四条例二九・一部改正)

(時間外勤務手当)

第六条 給与条例第十四条第一項及び第三項から第五項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「第十八条」とあるのは「防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例第十一条の規定により準用する第十八条」と、「第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第七条 給与条例第十五条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「第十八条」とあるのは「防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例第十一条の規定により準用する第十八条」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第八条 給与条例第十五条の二の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「第十八条」とあるのは「防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例第十一条の規定により準用する第十八条」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第九条 給与条例第十七条(第一項後段第三項及び第五項を除く。)から第十七条の三までの規定は、任期の定めが六月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第十七条第四項中「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)」とあるのは「基準日現在」と、「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが六月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員(一週間当たりの勤務時間が少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)としての任期の定めの合計が六月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが六月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 六月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(六月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が六月以上に至ったときは、第一項に規定する任期の定めが六月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令二条例三五・令四条例二・令五条例七・令五条例三三・令五条例三六・一部改正)

(勤勉手当)

第九条の二 給与条例第十七条の四(第一項後段第二項後段及び第四項を除く。)の規定は、任期の定めが六月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第二項中「市長が別に定める割合」とあるのは「百分の百二・五」と、同条第三項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額」と、同条第五項中「前二条」とあるのは「第十七条の二及び第十七条の三」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが六月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が六月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが六月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 六月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(六月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が六月以上に至ったときは、第一項に規定する任期の定めが六月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令五条例三六・追加)

第三節 給与の減額等

(給料の減額)

第十条 給与条例第十三条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額」と、「給与」とあるのは「給料」と読み替えるものとする。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十一条 給与条例第十八条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(給与の端数処理)

第十二条 第十条の規定により準用する給与条例第十三条の規定により得た額並びに第六条の規定により準用する給与条例第十四条第七条の規定により準用する給与条例第十五条及び第八条の規定により準用する給与条例第十五条の二の規定により勤務一時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該給与額に、五十銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

(給料以外の給与の支給)

第十三条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(次項において「給料以外の給与」という。)の計算期間は、月の一日から末日までとし、その月分を翌月の二十一日に支給する。

2 給料以外の給与の支給については、給与条例第六条第一項ただし書及び第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「給与期間」とあるのは「給料以外の給与の計算期間」と、「給料」とあるのは「給料以外の給与」と読み替えるものとする。

第三章 パートタイム会計年度任用職員

第一節 報酬

(基本報酬)

第十四条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の月額(以下「月額報酬」という。)は、フルタイム会計年度任用職員をパートタイム会計年度任用職員と同一の職務に従事させるために任用した場合に適用する給料月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た額又は一月当たりの勤務時間を百六十二時間四十五分で除して得た数を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の日額(以下「日額報酬」という。)は、月額報酬を二十一で除して得た額(百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の時間額(以下「時間額報酬」という。)は、日額報酬を七・七五で除して得た額(十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(基本報酬の減額)

第十五条 月額又は日額により基本報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成九年防府市条例第十七号。以下「勤務時間条例」という。)第十七条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない一時間につき第十九条に規定する勤務一時間当たりの基本報酬の額を減額する。

(時間外勤務報酬)

第十六条 正規の勤務時間(勤務時間条例第八条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの基本報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務一時間当たりの基本報酬の額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第二項の規定により休日勤務報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項又は第四条により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの基本報酬の額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 次に掲げる時間の合計が一箇月について六十時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、前二項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの基本報酬の額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

 第一項の勤務の時間 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)

 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 百分の五十

4 勤務時間条例第八条の三第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの基本報酬の額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務報酬を支給することを要しない。

(休日勤務報酬)

第十七条 パートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(次項において「休日」と総称する。)に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの基本報酬の額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務報酬として支給する。

(夜間勤務報酬)

第十八条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、次条に規定する勤務一時間当たりの基本報酬の額に百分の二十五を乗じて得た額を夜間勤務報酬として支給する。

(勤務一時間当たりの基本報酬の額)

第十九条 勤務一時間当たりの基本報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 月額による報酬 月額報酬に十二を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額又は月額報酬を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一月当たりの勤務時間で除して得た額

 日額による報酬 日額報酬を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間で除して得た額

 時間額による報酬 時間額報酬の額

(報酬の端数処理)

第二十条 前条(第三号を除く。)に規定する勤務一時間当たりの基本報酬の額並びに第十六条から第十八条までの規定により勤務一時間につき支給する時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬の額を算定する場合において、当該報酬額に五十銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

第二節 手当

(令五条例三六・改称)

(期末手当)

第二十一条 給与条例第十七条(第一項後段第三項及び第五項を除く。)から第十七条の三までの規定は、任期の定めが六月以上のパートタイム会計年度任用職員(一週間当たりの勤務時間が少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第十七条第四項中「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)」とあるのは「基準日現在」と、「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日現在以前六箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の一月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが六月に満たないパートタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が六月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが六月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 六月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(六月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が六月以上に至ったときは、第一項に規定する任期の定めが六月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令二条例三五・令四条例二・令五条例七・令五条例三三・令五条例三六・一部改正)

(勤勉手当)

第二十一条の二 給与条例第十七条の四(第一項後段第二項後段及び第四項を除く。)の規定は、任期の定めが六月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第二項中「市長が別に定める割合」とあるのは「百分の百二・五」と、同条第三項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額」と、同条第五項中「前二条」とあるのは「第十七条の二及び第十七条の三」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが六月に満たないパートタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が六月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが六月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 六月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(六月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が六月以上に至ったときは、第一項に規定する任期の定めが六月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令五条例三六・追加)

第三節 給与の支給

(基本報酬の支給)

第二十二条 基本報酬の計算期間(次項において「報酬期間」という。)は、月の一日から末日までとし、月額により基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては毎月二十一日、日額又は時間額により基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては勤務した月の翌月の十五日に支給する。

2 基本報酬の支給については、給与条例第六条第一項ただし書及び第二項並びに第七条の規定を準用する。この場合において、給与条例第六条第二項及び第七条中「給与期間」とあるのは「報酬期間」と、「給料」とあるのは「基本報酬」と読み替えるものとする。

(基本報酬以外の給与の支給)

第二十三条 時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬(次項において「基本報酬以外の給与」という。)の計算期間は、月の一日から末日までとし、月額により基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月分を翌月の二十一日に、日額又は時間額により基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月分を翌月の十五日に支給する。

2 基本報酬以外の給与の支給については、給与条例第六条第一項ただし書及び第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「給与期間」とあるのは「基本報酬以外の給与の計算期間」と、「給料」とあるのは「基本報酬以外の給与」と読み替えるものとする。

第四節 費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第二十四条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第十一条の二第一項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第十一条の二の規定の例による。ただし、通勤に係る費用弁償の額を、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第二十五条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、防府市旅費支給条例(昭和二十六年防府市条例第二号)の例による。

第四章 補則

(休職者の給与等)

第二十六条 法第二十八条第二項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与等も支給しない。

(専従休職者の給与等)

第二十七条 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けた会計年度任用職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与等も支給しない。

(給与からの控除)

第二十八条 給与条例第二十条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給与等の口座振替)

第二十九条 給与等は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第三十条 第二条から第二十三条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準)

第三十一条 法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準は、この条例の給与の例による。

(委任)

第三十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)第一条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第三条第三項第三号に掲げる特別職に属する非常勤職員及び改正前の法第二十二条第五項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者に係る令和元年十二月二日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第九条及び第二十一条において準用する給与条例第十七条第二項に規定する在職期間に通算するものとする。

(令和二年三月四日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年一一月三〇日条例第三五号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年一一月二九日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第七条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二一日条例第二九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年二月二八日条例第七号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一一月三〇日条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

(令和五年一二月六日条例第三六号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表

(令5条例33・全改)

給料表

号給

給料月額


1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,300

35

210,600

36

211,900

37

213,200

38

214,400

39

215,600

40

216,700

41

217,800

42

218,900

43

219,900

44

220,900

45

221,800

46

222,700

47

223,600

48

224,500

49

225,400

50

226,300

51

227,200

52

228,100

53

228,900

54

229,800

55

230,700

56

231,500

57

231,800

58

232,600

59

233,300

60

233,900

61

234,500

62

235,200

63

235,800

64

236,300

65

236,800

66

237,300

67

237,800

68

238,400

69

238,900

70

239,400

71

239,900

72

240,400

73

240,900

74

241,400

75

241,800

76

242,300

77

242,800

78

243,300

79

243,800

80

244,300

81

244,700

82

245,200

83

245,600

84

246,000

85

246,400

86

246,800

87

247,200

88

247,600

89

248,000

90

248,500

91

248,800

92

249,100

93

249,400

防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年10月8日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年10月8日 条例第12号
令和2年3月4日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第35号
令和4年3月3日 条例第2号
令和4年11月29日 条例第25号
令和4年12月21日 条例第29号
令和5年2月28日 条例第7号
令和5年11月30日 条例第33号
令和5年12月6日 条例第36号