○技能労務職員の給与に関する規則

平成十九年三月二十三日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「条例」という。)第二十四条の規定に基づくもののほか、単純な労務に雇用される職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(平二八規則六の三・令二規則二〇・一部改正)

(職員の範囲)

第二条 この規則において単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)とは、次の各号に掲げる職種の区分に応じ、当該各号に定める職にある者をいう。

 技能職員 自動車運転手、自動車整備士、電気操作員及び機械操作員

 労務職員 用務員及び給食調理員

(給料)

第三条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第四条 給料表は、別表第一のとおりとする。

2 技能労務職員の職務は、その性質及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第二に定める級別標準職務表のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第五条 技能労務職員の級別資格基準は、別に定める。

2 新たに技能労務職員となった者の号給は、給料表に掲げる号給のうち、別表第三に定める初任給基準表に定める号給を基準とする。

3 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第四に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

4 前三項に規定するもののほか、技能労務職員の初任給、昇格、降格及び昇給については、条例の適用を受ける職員の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)

第六条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された技能労務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、防府市役所職員就業規則(昭和三十年防府市規則第二十二号)第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間を同条第一項に規定する一週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令四規則四〇・令五規則四の二・一部改正)

第七条 第五条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給料月額は、その者に適用される給料表に掲げる給料月額に、防府市役所職員就業規則第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令四規則四〇・令五規則四の二・一部改正)

(給料の支給)

第八条 条例第六条及び第七条の規定は、給料の支給について準用する。この場合において、条例第六条第一項中「勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)」とあるのは「防府市役所職員就業規則第七条第一号に規定する休日」と、条例第七条第四項中「勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条」とあるのは「防府市役所職員就業規則第五条の二第一項、第五条の三及び第五条の四」と読み替えるものとする。

(給料以外の給与)

第九条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給については、条例及び防府市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年防府市条例第二十八号)の適用を受ける職員の例による。

(平二一規則九・一部改正)

(給与の減額)

第十条 給与の減額については、条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の非常時払)

第十一条 技能労務職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十五条及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第九条の規定に該当し、給与の非常時払を請求した場合は、日割計算によりその請求の日までの給与を支給する。

(派遣職員等の給与等)

第十二条 技能労務職員が公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号)第二条第一項の規定により派遣された場合において同条例第八条の規定を適用するときの給料、扶養手当、住居手当及び期末手当の支給については、同条例第四条の規定の適用を受ける職員の例による。

2 公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例第二条第一項の規定により派遣された技能労務職員がその派遣後職務に復帰し、又はその派遣の期間中に退職した場合における処遇については、同条例第五条から第七条までの規定の適用を受ける職員の例による。

(平二一規則九・追加)

(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第十三条 法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、防府市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十六年防府市条例第七号)の適用を受ける者の例により、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。

(平二六規則二一・追加)

(配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第十四条 法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をした職員が職務に復帰したときは、防府市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年防府市条例第二十七号)の適用を受ける者の例により、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。

(平二六規則二八・追加)

(その他)

第十五条 この規則及び他に特別の定めがあるもののほか、技能労務職員の給与については、条例の適用を受ける職員の例による。

(平二一規則九・旧第十二条繰下、平二六規則二一・旧第十三条繰下、平二六規則二八・旧第十四条繰下)

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第十六条 第二条から前条までの規定にかかわらず、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与については、防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年防府市条例第十二号)の適用を受ける職員の例による。

(令二規則二〇・追加)

(補則)

第十七条 市長は、特に必要があると認めるときは、その職務の実態を考慮して技能労務職員の給与の取扱いについて別に定めることができる。

(平二一規則九・旧第十三条繰下、平二六規則二一・旧第十四条繰下、平二六規則二八・旧第十五条繰下、令二規則二〇・旧第十六条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年防府市条例第三十四号)による改正前の条例別表の給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じて、市長が定める。

3 前項の規定により新級を決定される技能労務職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸及びその者が当該号俸を受けていた期間に応じて、市長が定める。

4 切替日の前日から引き続き在職する技能労務職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十一年防府市規則第四十三号)の施行の日において適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである技能労務職員にあっては当該給料月額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それ以外の技能労務職員である者にあっては当該給料月額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める者を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。

職務の級

号給

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から五十六号給まで

(平二一規則四三・平二二規則二七・平二三規則四四・平二五規則二六・一部改正)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第九条の規定にかかわらず、同条の規定によりその例によることとされる場合における条例及び期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和三十一年防府市規則第三十二号)の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(第九条の規定によりその例によることとされる場合における条例第十一条の三第二項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同年四月から職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十三年防府市規則第四十四号)の施行の日(以下この号において「平成二十三年改正規則の施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から平成二十三年改正規則の施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

一級

一号給から百二十号給まで

二級

一号給から百二十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額

(平二三規則四四・全改)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、技能労務職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該技能労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該技能労務職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令五規則四の二・追加)

8 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年防府市条例第二十九号)による改正前の防府市職員の定年等に関する条例(昭和五十九年防府市条例第二十五号)第三条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける者の例による。

(令五規則四の二・追加)

(平成一九年一一月三〇日規則第四〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十九年十二月一日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二一年二月二五日規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(その他)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二二年一一月三〇日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第四条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の技能労務職員規則」という。)第九条の規定にかかわらず、同条の規定によりその例によることとされる場合における職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)及び期末手当及び勤勉手当支給規則の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の技能労務職員規則附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(技能労務職員の給与に関する規則第九条の規定によりその例によることとされる場合における職員の給与に関する条例第十一条の三第二項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同年四月からこの規則の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から百八号給まで

三級

一号給から三十四号給まで及び四十一号給から四十四号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二三年一一月三〇日規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二五年三月二九日規則第二六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年七月二二日規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年一一月二八日規則第三四号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成二十六年十二月一日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二八年三月二五日規則第六号の三)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第一条の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二八年三月三一日規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成二十八年四月一日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける技能労務職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二八年一二月二日規則第四五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成三〇年三月五日規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成三一年三月一日規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年三月四日規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和四年一一月二九日規則第四五号の二)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和五年三月七日規則第四号の二)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第四条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、防府市役所職員就業規則第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第四条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、防府市役所職員就業規則(昭和三十年防府市規則第二十二号)第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間を同条第一項に規定する一週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和五年一一月三〇日規則第四一号の二)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第一(第四条関係)

(令5規則41の2・全改)

技能労務職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

162,100

259,900

271,600

2

163,200

163,200

261,100

273,200

3

164,400

164,400

262,300

274,700

4

165,500

165,500

263,600

276,300

5

166,600

166,600

264,900

277,800

6

167,700

167,700

266,200

279,500

7

168,800

168,800

267,600

281,300

8

169,900

169,900

269,100

283,100

9

170,900

170,900

270,700

284,800

10

172,300

172,300

272,200

286,700

11

173,600

173,600

273,800

288,500

12

174,900

174,900

275,500

290,300

13

176,100

176,100

277,100

292,100

14

177,600

177,600

278,700

293,700

15

179,100

179,100

280,300

295,100

16

180,700

180,700

281,800

296,500

17

181,800

181,800

283,300

298,000

18

183,200

183,200

284,800

300,000

19

184,600

184,600

285,900

302,000

20

186,000

186,000

287,500

303,800

21

187,300

187,300

289,000

305,500

22

189,600

189,600

290,500

307,400

23

191,800

191,800

291,900

309,300

24

194,000

194,000

293,500

311,100

25

196,200

196,200

295,100

312,800

26

197,900

197,900

296,700

314,800

27

199,400

199,400

298,200

316,800

28

200,900

200,900

299,800

318,700

29

202,400

202,400

301,300

320,400

30

203,800

203,800

302,800

322,400

31

205,200

205,200

304,400

324,400

32

206,600

206,600

306,000

326,400

33

208,000

208,000

307,600

327,600

34

209,300

209,300

309,100

329,600

35

210,600

210,600

310,000

331,500

36

211,900

211,900

311,500

333,500

37

213,200

213,200

313,000

335,400

38

214,400

214,400

314,600

337,300

39

215,600

215,600

316,200

339,200

40

216,700

216,700

317,800

341,100

41

221,100

221,100

320,400

342,900

42

222,600

222,600

322,400

344,800

43

224,100

224,100

324,400

346,600

44

225,600

225,600

326,400

348,400

45

226,800

226,800

327,600

349,900

46

228,200

228,200

329,600

351,300

47

229,600

229,600

331,500

352,700

48

231,000

231,000

333,500

354,200

49

232,400

232,400

335,400

355,700

50

234,000

234,000

337,300

356,500

51

235,500

235,500

339,200

357,500

52

236,900

236,900

341,100

358,500

53

238,100

238,100

342,900

359,400

54

239,700

239,700

344,800

360,500

55

241,200

241,200

346,600

361,400

56

242,600

242,600

348,400

362,400

57

243,600

243,600

349,900

363,300

58

245,100

245,100

351,300

364,000

59

246,400

246,400

352,700

364,700

60

247,600

247,600

354,200

365,300

61

248,700

248,700

355,700

365,700

62

249,700

249,700

356,500

366,300

63

250,600

250,600

357,500

367,000

64

251,500

251,500

358,500

367,700

65

252,400

252,400

359,400

368,000

66

253,300

253,300

360,500

368,700

67

254,100

254,100

361,400

369,400

68

254,900

254,900

362,400

370,000

69

259,900

259,900

363,300

370,300

70

261,100

261,100

364,000

370,900

71

262,300

262,300

364,700

371,600

72

263,600

263,600

365,300

372,200

73

264,900

264,900

365,700

372,500

74

266,200

266,200

366,300

373,100

75

267,600

267,600

367,000

373,800

76

269,100

269,100

367,700

374,400

77

270,700

270,700

368,000

374,800

78

272,200

272,200

368,700

375,300

79

273,800

273,800

369,400

375,900

80

275,500

275,500

370,000

376,400

81

277,100

277,100

370,300

376,900

82

278,700

278,700

370,900

377,500

83

280,300

280,300

371,600

378,000

84

281,800

281,800

372,200

378,300

85

283,300

283,300

372,500

378,700

86

284,800

284,800

373,100

379,200

87

285,900

285,900

373,800

379,600

88

287,500

287,500

374,400

380,000

89

289,000

289,000

374,800

380,400

90

290,500

290,500

375,300

380,900

91

291,900

291,900

375,900

381,300

92

293,500

293,500

376,400

381,700

93

298,000

298,000

376,900

382,000

94

300,000

300,000

377,500


95

302,000

302,000

378,000


96

303,800

303,800

378,300


97

305,500

305,500

378,700


98

307,400

307,400

379,200


99

309,300

309,300

379,600


100

311,100

311,100

380,000


101

312,800

312,800

380,400


102

314,800

314,800

380,900


103

316,800

316,800

381,300


104

318,700

318,700

381,700


105

320,400

320,400

382,000


106

322,400

322,400



107

324,400

324,400



108

326,400

326,400



109

327,600

327,600



110

329,600

329,600



111

331,500

331,500



112

333,500

333,500



113

335,400

335,400



114

337,300

337,300



115

339,200

339,200



116

341,100

341,100



117

342,900

342,900



118

344,800

344,800



119

346,600

346,600



120

348,400

348,400



121

349,900

349,900



122

351,300

351,300



123

352,700

352,700



124

354,200

354,200



125

355,700

355,700



126

356,500

356,500



127

357,500

357,500



128

358,500

358,500



129

359,400

359,400



130

360,500

360,500



131

361,400

361,400



132

362,400

362,400



133

363,300

363,300



134

364,000

364,000



135

364,700

364,700



136

365,300

365,300



137

365,700

365,700



138

366,300

366,300



139

367,000

367,000



140

367,700

367,700



141

368,000

368,000



142

368,700

368,700



143

369,400

369,400



144

370,000

370,000



145

370,300

370,300



146

370,900

370,900



147

371,600

371,600



148

372,200

372,200



149

372,500

372,500



150

373,100

373,100



151

373,800

373,800



152

374,400

374,400



153

374,800

374,800



154

375,300

375,300



155

375,900

375,900



156

376,400

376,400



157

376,900

376,900



158

377,500

377,500



159

378,000

378,000



160

378,300

378,300



161

378,700

378,700



162

379,200

379,200



163

379,600

379,600



164

380,000

380,000



165

380,400

380,400



166

380,900

380,900



167

381,300

381,300



168

381,700

381,700



169

382,000

382,000



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

188,700

216,200

256,200

別表第二 級別標準職務表(第四条関係)

職務の級

標準的な職務

4級

係長の職務

3級

主任の職務

2級

技能職員の職務

1級

労務職員の職務

別表第三 初任給基準表(第五条関係)

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

 

2級9号給

労務職員

 

1級5号給

別表第四 昇格時号給対応表(第五条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

3級

4級

1

1

1

2

1

2

3

1

3

4

1

4

5

1

5

6

1

6

7

1

6

8

1

7

9

1

8

10

1

9

11

1

10

12

1

11

13

1

12

14

1

13

15

1

14

16

1

15

17

1

16

18

1

16

19

1

17

20

1

18

21

1

19

22

1

20

23

1

21

24

1

22

25

1

23

26

1

23

27

1

24

28

1

25

29

1

26

30

1

27

31

1

28

32

1

28

33

1

29

34

1

30

35

1

31

36

1

32

37

1

32

38

1

33

39

1

34

40

1

35

41

1

35

42

1

36

43

1

38

44

1

39

45

1

40

46

1

41

47

1

42

48

1

43

49

1

44

50

1

45

51

1

46

52

1

47

53

1

48

54

1

50

55

1

51

56

1

53

57

1

55

58

1

56

59

1

58

60

1

60

61

1

63

62

1

64

63

1

66

64

2

68

65

2

70

66

3

71

67

4

73

68

5

75

69

6

76

70

7

77

71

8

78

72

9

80

73

10

81

74

11

82

75

12

83

76

13

84

77

14

85

78

15

86

79

16

87

80

17

88

81

18

89

82

19

90

83

20

91

84

21

92

85

22

93

86

23

93

87

24

93

88

25

93

89

26

93

90

27

93

91

28

93

92

29

93

93

31

93

94

32

93

95

34

93

96

35

93

97

36

93

98

38

93

99

39

93

100

40

93

101

41

93

102

42

93

103

43

93

104

44

93

105

45

93

106

46

 

107

47

 

108

48

 

109

49

 

110

51

 

111

52

 

112

53

 

113

55

 

114

56

 

115

57

 

116

58

 

117

59

 

118

59

 

119

60

 

120

61

 

121

63

 

122

64

 

123

66

 

124

67

 

125

69

 

126

70

 

127

72

 

128

74

 

129

75

 

130

77

 

131

79

 

132

80

 

133

82

 

134

83

 

135

84

 

136

85

 

137

86

 

138

87

 

139

88

 

140

89

 

141

90

 

142

91

 

143

92

 

144

93

 

145

94

 

146

95

 

147

97

 

148

98

 

149

98

 

150

100

 

151

101

 

152

102

 

153

103

 

154

104

 

155

105

 

156

105

 

157

105

 

158

105

 

159

105

 

160

105

 

161

105

 

技能労務職員の給与に関する規則

平成19年3月23日 規則第15号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月23日 規則第15号
平成19年11月30日 規則第40号
平成21年2月25日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第43号
平成22年11月30日 規則第27号
平成23年11月30日 規則第44号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第21号
平成26年7月22日 規則第28号
平成26年11月28日 規則第34号
平成28年3月25日 規則第6号の3
平成28年3月31日 規則第29号
平成28年12月2日 規則第45号
平成30年3月5日 規則第4号
平成31年3月1日 規則第3号
令和2年3月4日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第40号
令和4年11月29日 規則第45号の2
令和5年3月7日 規則第4号の2
令和5年11月30日 規則第41号の2