○技能労務職員の給与に関する規則

平成十九年三月二十三日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「条例」という。)第二十四条の規定に基づくもののほか、単純な労務に雇用される職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(平二八規則六の三・令二規則二〇・一部改正)

(職員の範囲)

第二条 この規則において単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)とは、次の各号に掲げる職種の区分に応じ、当該各号に定める職にある者をいう。

 技能職員 自動車運転手、自動車整備士、電気操作員及び機械操作員

 労務職員 用務員及び給食調理員

(給料)

第三条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第四条 給料表は、別表第一のとおりとする。

2 技能労務職員の職務は、その性質及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第二に定める級別標準職務表のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第五条 技能労務職員の級別資格基準は、別表第三に定める。

2 新たに技能労務職員となった者の号給は、給料表に掲げる号給のうち、別表第四に定める初任給基準表に定める号給を基準とする。

3 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第五に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

4 前三項に規定するもののほか、技能労務職員の初任給、昇格、降格及び昇給については、条例の適用を受ける職員の例による。

(令六規則三五・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)

第六条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された技能労務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、防府市役所職員就業規則(昭和三十年防府市規則第二十二号)第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間を同条第一項に規定する一週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令四規則四〇・令五規則四の二・一部改正)

第七条 第五条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給料月額は、その者に適用される給料表に掲げる給料月額に、防府市役所職員就業規則第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令四規則四〇・令五規則四の二・一部改正)

(給料の支給)

第八条 条例第六条及び第七条の規定は、給料の支給について準用する。この場合において、条例第六条第一項中「勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)」とあるのは「防府市役所職員就業規則第七条第一号に規定する休日」と、条例第七条第四項中「勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条」とあるのは「防府市役所職員就業規則第五条の二第一項、第五条の三及び第五条の四」と読み替えるものとする。

(給料以外の給与)

第九条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給については、条例及び防府市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年防府市条例第二十八号)の適用を受ける職員の例による。

(平二一規則九・一部改正)

(給与の減額)

第十条 給与の減額については、条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の非常時払)

第十一条 技能労務職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十五条及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第九条の規定に該当し、給与の非常時払を請求した場合は、日割計算によりその請求の日までの給与を支給する。

(派遣職員等の給与等)

第十二条 技能労務職員が公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号)第二条第一項の規定により派遣された場合において同条例第八条の規定を適用するときの給料、扶養手当、住居手当及び期末手当の支給については、同条例第四条の規定の適用を受ける職員の例による。

2 公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例第二条第一項の規定により派遣された技能労務職員がその派遣後職務に復帰し、又はその派遣の期間中に退職した場合における処遇については、同条例第五条から第七条までの規定の適用を受ける職員の例による。

(平二一規則九・追加)

(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第十三条 法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、防府市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十六年防府市条例第七号)の適用を受ける者の例により、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。

(平二六規則二一・追加)

(配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第十四条 法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をした職員が職務に復帰したときは、防府市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年防府市条例第二十七号)の適用を受ける者の例により、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。

(平二六規則二八・追加)

(その他)

第十五条 この規則及び他に特別の定めがあるもののほか、技能労務職員の給与については、条例の適用を受ける職員の例による。

(平二一規則九・旧第十二条繰下、平二六規則二一・旧第十三条繰下、平二六規則二八・旧第十四条繰下)

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第十六条 第二条から前条までの規定にかかわらず、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与については、防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年防府市条例第十二号)の適用を受ける職員の例による。

(令二規則二〇・追加)

(補則)

第十七条 市長は、特に必要があると認めるときは、その職務の実態を考慮して技能労務職員の給与の取扱いについて別に定めることができる。

(平二一規則九・旧第十三条繰下、平二六規則二一・旧第十四条繰下、平二六規則二八・旧第十五条繰下、令二規則二〇・旧第十六条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年防府市条例第三十四号)による改正前の条例別表の給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じて、市長が定める。

3 前項の規定により新級を決定される技能労務職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸及びその者が当該号俸を受けていた期間に応じて、市長が定める。

4 切替日の前日から引き続き在職する技能労務職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十一年防府市規則第四十三号)の施行の日において適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである技能労務職員にあっては当該給料月額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それ以外の技能労務職員である者にあっては当該給料月額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める者を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。

職務の級

号給

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から五十六号給まで

(平二一規則四三・平二二規則二七・平二三規則四四・平二五規則二六・一部改正)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第九条の規定にかかわらず、同条の規定によりその例によることとされる場合における条例及び期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和三十一年防府市規則第三十二号)の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(第九条の規定によりその例によることとされる場合における条例第十一条の三第二項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同年四月から職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十三年防府市規則第四十四号)の施行の日(以下この号において「平成二十三年改正規則の施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から平成二十三年改正規則の施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

一級

一号給から百二十号給まで

二級

一号給から百二十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額

(平二三規則四四・全改)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、技能労務職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該技能労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該技能労務職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令五規則四の二・追加)

8 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年防府市条例第二十九号)による改正前の防府市職員の定年等に関する条例(昭和五十九年防府市条例第二十五号)第三条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける者の例による。

(令五規則四の二・追加)

(平成一九年一一月三〇日規則第四〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十九年十二月一日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二一年二月二五日規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(その他)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二二年一一月三〇日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第四条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の技能労務職員規則」という。)第九条の規定にかかわらず、同条の規定によりその例によることとされる場合における職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)及び期末手当及び勤勉手当支給規則の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の技能労務職員規則附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(技能労務職員の給与に関する規則第九条の規定によりその例によることとされる場合における職員の給与に関する条例第十一条の三第二項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同年四月からこの規則の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から百八号給まで

三級

一号給から三十四号給まで及び四十一号給から四十四号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二三年一一月三〇日規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二五年三月二九日規則第二六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年七月二二日規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年一一月二八日規則第三四号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成二十六年十二月一日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二八年三月二五日規則第六号の三)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第一条の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二八年三月三一日規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成二十八年四月一日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける技能労務職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二八年一二月二日規則第四五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成三〇年三月五日規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成三一年三月一日規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年三月四日規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和四年一一月二九日規則第四五号の二)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和五年三月七日規則第四号の二)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第四条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、防府市役所職員就業規則第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第四条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、防府市役所職員就業規則(昭和三十年防府市規則第二十二号)第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間を同条第一項に規定する一週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和五年一一月三〇日規則第四一号の二)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和六年一二月二七日規則第三四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和六年一二月二七日規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(平成十二年四月一日以前に採用された者に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第一の規定は、令和七年四月一日(以下附則第六項を除き「新基準日」という。)以後に採用された者について適用し、平成十二年四月一日(以下「旧基準日」という。)以前に採用された者については、附則別表第一に定める給料表を適用する。

3 改正後の給与規則別表第二の規定は、新基準日以後に採用された者について適用し、旧基準日以前に採用された者については、附則別表第二に定める級別標準職務表を適用する。

4 改正後の給与規則別表第三の規定は、新基準日以後に採用された者について適用し、旧基準日以前に採用された者については、市長が定める。

5 改正後の給与規則別表第五の規定は、新基準日以後に採用された者について適用し、旧基準日以前に採用された者については、附則別表第三に定める昇格時号給対応表を適用する。

(号給の切替え)

6 令和七年四月一日(以下この項において「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第一の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第四に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(その他)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表第一(附則第二項関係)

技能労務職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

183,500

275,300

298,800

2

184,600

184,600

276,400

300,300

3

185,800

185,800

277,400

301,800

4

186,900

186,900

278,700

303,200

5

188,000

188,000

280,000

304,600

6

189,700

189,700

281,200

305,700

7

191,300

191,300

282,500

306,700

8

192,900

192,900

283,800

307,900

9

194,500

194,500

285,000

309,100

10

196,200

196,200

286,200

310,700

11

197,800

197,800

287,300

312,300

12

199,400

199,400

288,500

313,900

13

201,000

201,000

289,800

315,400

14

202,700

202,700

291,100

317,000

15

204,400

204,400

292,400

318,600

16

206,100

206,100

293,400

320,200

17

207,400

207,400

294,400

321,700

18

209,000

209,000

295,500

323,400

19

210,600

210,600

296,600

325,000

20

212,100

212,100

297,800

326,600

21

213,600

213,600

298,900

328,000

22

215,200

215,200

300,100

329,700

23

216,800

216,800

301,300

331,400

24

218,400

218,400

302,600

333,000

25

220,000

220,000

303,900

334,200

26

221,700

221,700

305,200

336,100

27

223,000

223,000

306,500

337,800

28

224,300

224,300

307,800

339,400

29

225,600

225,600

309,100

340,900

30

226,700

226,700

310,400

342,500

31

227,800

227,800

311,700

344,100

32

228,900

228,900

313,000

345,700

33

230,000

230,000

314,300

347,400

34

231,100

231,100

315,400

349,200

35

232,200

232,200

316,300

351,000

36

233,300

233,300

317,600

352,800

37

234,400

234,400

318,900

354,300

38

235,400

235,400

320,200

355,700

39

236,400

236,400

321,400

357,100

40

237,300

237,300

322,700

358,500

41

242,000

242,000

328,000

360,000

42

243,400

243,400

329,700

360,800

43

244,800

244,800

331,400

361,800

44

246,200

246,200

333,000

362,800

45

247,400

247,400

334,200

363,700

46

248,600

248,600

336,100

364,800

47

249,800

249,800

337,800

365,700

48

251,000

251,000

339,400

366,700

49

252,100

252,100

340,900

367,600

50

253,200

253,200

342,500

368,300

51

254,300

254,300

344,100

369,000

52

255,400

255,400

345,700

369,600

53

256,400

256,400

347,400

370,000

54

257,400

257,400

349,200

370,600

55

258,400

258,400

351,000

371,300

56

259,400

259,400

352,800

372,000

57

260,400

260,400

354,300

372,300

58

261,300

261,300

355,700

373,000

59

262,200

262,200

357,100

373,700

60

263,100

263,100

358,500

374,300

61

263,900

263,900

360,000

374,600

62

264,700

264,700

360,800

375,100

63

265,500

265,500

361,800

375,700

64

266,300

266,300

362,800

376,300

65

267,000

267,000

363,700

376,600

66

267,800

267,800

364,800

377,200

67

268,600

268,600

365,700

377,900

68

269,300

269,300

366,700

378,500

69

275,300

275,300

367,600

378,900

70

276,400

276,400

368,300

379,400

71

277,400

277,400

369,000

380,000

72

278,700

278,700

369,600

380,500

73

280,000

280,000

370,000

381,000

74

281,200

281,200

370,600

381,600

75

282,500

282,500

371,300

382,100

76

283,800

283,800

372,000

382,400

77

285,000

285,000

372,300

382,800

78

286,200

286,200

373,000

383,300

79

287,300

287,300

373,700

383,700

80

288,500

288,500

374,300

384,100

81

289,800

289,800

374,600

384,500

82

291,100

291,100

375,100

385,000

83

292,400

292,400

375,700

385,400

84

293,400

293,400

376,300

385,800

85

294,400

294,400

376,600

386,100

86

295,500

295,500

377,200


87

296,600

296,600

377,900


88

297,800

297,800

378,500


89

298,900

298,900

378,900


90

300,100

300,100

379,400


91

301,300

301,300

380,000


92

302,600

302,600

380,500


93

309,100

309,100

381,000


94

310,700

310,700

381,600


95

312,300

312,300

382,100


96

313,900

313,900

382,400


97

315,400

315,400

382,800


98

317,000

317,000

383,300


99

318,600

318,600

383,700


100

320,200

320,200

384,100


101

321,700

321,700

384,500


102

323,400

323,400

385,000


103

325,000

325,000

385,400


104

326,600

326,600

385,800


105

328,000

328,000

386,100


106

329,700

329,700



107

331,400

331,400



108

333,000

333,000



109

334,200

334,200



110

336,100

336,100



111

337,800

337,800



112

339,400

339,400



113

340,900

340,900



114

342,500

342,500



115

344,100

344,100



116

345,700

345,700



117

347,400

347,400



118

349,200

349,200



119

351,000

351,000



120

352,800

352,800



121

354,300

354,300



122

355,700

355,700



123

357,100

357,100



124

358,500

358,500



125

360,000

360,000



126

360,800

360,800



127

361,800

361,800



128

362,800

362,800



129

363,700

363,700



130

364,800

364,800



131

365,700

365,700



132

366,700

366,700



133

367,600

367,600



134

368,300

368,300



135

369,000

369,000



136

369,600

369,600



137

370,000

370,000



138

370,600

370,600



139

371,300

371,300



140

372,000

372,000



141

372,300

372,300



142

373,000

373,000



143

373,700

373,700



144

374,300

374,300



145

374,600

374,600



146

375,100

375,100



147

375,700

375,700



148

376,300

376,300



149

376,600

376,600



150

377,200

377,200



151

377,900

377,900



152

378,500

378,500



153

378,900

378,900



154

379,400

379,400



155

380,000

380,000



156

380,500

380,500



157

381,000

381,000



158

381,600

381,600



159

382,100

382,100



160

382,400

382,400



161

382,800

382,800



162

383,300

383,300



163

383,700

383,700



164

384,100

384,100



165

384,500

384,500



166

385,000

385,000



167

385,400

385,400



168

385,800

385,800



169

386,100

386,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

192,000

219,500

260,000

附則別表第二 級別標準職務表(附則第三項関係)

職務の級

標準的な職務

4級

係長又は主査の職務

3級

主任の職務

2級

技能職員の職務

1級

労務職員の職務

附則別表第三 昇格時号給対応表(附則第五項関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

2

12

1

3

13

1

4

14

1

5

15

1

6

16

1

7

17

1

8

18

1

8

19

1

9

20

1

10

21

1

11

22

1

12

23

1

13

24

1

14

25

1

15

26

1

15

27

1

16

28

1

17

29

1

18

30

1

19

31

1

20

32

1

20

33

1

21

34

1

22

35

1

23

36

1

24

37

1

24

38

1

25

39

1

26

40

1

27

41

1

27

42

1

28

43

1

30

44

1

31

45

1

32

46

1

33

47

1

34

48

1

35

49

1

36

50

1

37

51

1

38

52

1

39

53

1

40

54

1

42

55

1

43

56

1

45

57

1

47

58

1

48

59

1

50

60

1

52

61

1

55

62

1

56

63

1

58

64

2

60

65

2

62

66

3

63

67

4

65

68

5

67

69

6

68

70

7

69

71

8

70

72

9

72

73

10

73

74

11

74

75

12

75

76

13

76

77

14

77

78

15

78

79

16

79

80

17

80

81

18

81

82

19

82

83

20

83

84

21

84

85

22

85

86

23

85

87

24

85

88

25

85

89

26

85

90

27

85

91

28

85

92

29

85

93

31

85

94

32

85

95

34

85

96

35

85

97

36

85

98

38

85

99

39

85

100

40

85

101

41

85

102

42

85

103

43

85

104

44

85

105

45

85

106

46


107

47


108

48


109

49


110

51


111

52


112

53


113

55


114

56


115

57


116

58


117

59


118

59


119

60


120

61


121

63


122

64


123

66


124

67


125

69


126

70


127

72


128

74


129

75


130

77


131

79


132

80


133

82


134

83


135

84


136

85


137

86


138

87


139

88


140

89


141

90


142

91


143

92


144

93


145

94


146

95


147

97


148

98


149

98


150

100


151

101


152

102


153

103


154

104


155

105


156

105


157

105


158

105


159

105


160

105


161

105


附則別表第四 号給の切替表(附則第六項関係)

旧号給

新号給

4級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

17

26

18

27

19

28

20

29

21

30

22

31

23

32

24

33

25

34

26

35

27

36

28

37

29

38

30

39

31

40

32

41

33

42

34

43

35

44

36

45

37

46

38

47

39

48

40

49

41

50

42

51

43

52

44

53

45

54

46

55

47

56

48

57

49

58

50

59

51

60

52

61

53

62

54

63

55

64

56

65

57

66

58

67

59

68

60

69

61

70

62

71

63

72

64

73

65

74

66

75

67

76

68

77

69

78

70

79

71

80

72

81

73

82

74

83

75

84

76

85

77

86

78

87

79

88

80

89

81

90

82

91

83

92

84

93

85

別表第一(第四条関係)

(令6規則35・全改)

技能労務職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第二 級別標準職務表(第四条関係)

(令6規則35・全改)

職務の級

標準的な職務

5級

係長の職務

4級

主任の職務

3級

主任技能職員の職務

相当な経験を必要とする労務職員の職務

2級

経験を必要とする技能職員の職務

経験を必要とする労務職員の職務

1級

技能職員の職務

労務職員の職務

別表第三 級別資格基準表(第五条関係)

(令6規則35・全改)

職務の級

職務の級を決定するための必要在級年数

技能職員

労務職員

1級

0

0

2級

6

別に定める

3級

9

別に定める

4級

8


5級

別に定める


別表第四 初任給基準表(第五条関係)

(令6規則35・全改)

職種

初任給

技能職員

1級5号給

労務職員

1級1号給

別表第五 昇格時号給対応表(第五条関係)

(令6規則35・追加)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

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技能労務職員の給与に関する規則

平成19年3月23日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月23日 規則第15号
平成19年11月30日 規則第40号
平成21年2月25日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第43号
平成22年11月30日 規則第27号
平成23年11月30日 規則第44号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第21号
平成26年7月22日 規則第28号
平成26年11月28日 規則第34号
平成28年3月25日 規則第6号の3
平成28年3月31日 規則第29号
平成28年12月2日 規則第45号
平成30年3月5日 規則第4号
平成31年3月1日 規則第3号
令和2年3月4日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第40号
令和4年11月29日 規則第45号の2
令和5年3月7日 規則第4号の2
令和5年11月30日 規則第41号の2
令和6年12月27日 規則第34号
令和6年12月27日 規則第35号